○守山市CSIRT設置要綱

令和7年4月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 守山市情報システム管理運営規則(令和7年規則第51号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、守山市情報セキュリティポリシー(令和7年訓令第17号。以下「セキュリティポリシー」という。)の及ぶ範囲に関わる情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)に、国や県等と連携し、迅速かつ適切に対応するため、インシデント対応への即応力、専門的知見、情報セキュリティ委員会等において迅速かつ的確な意思決定を行うために必要な情報の収集力等を具備した緊急即応チームとして、守山市CSIRT(以下「CSIRT」という。)を設置するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、規則およびセキュリティポリシーにおいて使用する用語の例による。

(役割)

第3条 CSIRTの役割は次のとおりとする。

(1) インシデント発生時は、次のとおり対応する。

 検知および連絡受付 インシデントの発生に関する予兆等の検知、発見、内部外部からのインシデントに関わる連絡および報告の受付を行う。

 トリアージ 事実関係を確認の上、インシデントが発生したかどうかを検査、分析等により判断し、被害状況や影響範囲等事態の全体像を把握した上で、インシデントの処理に優先順位を付ける。

 インシデントレスポンス 初動対応(対応方針の検討、証拠の取得、保全、確保、記録、インシデントの封じ込めおよび根絶)の実施、復旧措置(応急対策)の実施および再発防止策(恒久対策)の検討を行う。

 報告および公表 認識したインシデントについて、内外の関係者(最高情報セキュリティ責任者(CISO)、総務省、都道府県、NISC、警察機関等)への報告および被害状況や影響範囲等に応じ対外的な対応(報道発表、関係住民への連絡)を行う。

 事後対応 インシデントの収束宣言を行い、報告書をまとめる。

(2) 平常時に行う事前準備および予防等は次のとおりとする。

 インシデント発生時の対応に必要な事前準備および予防

 インシデントの発生を想定した訓練および演習の定期的な実施

 インシデントレスポンス手順等の定期的な評価および見直し(自己点検)

 その他CSIRT責任者が定めるもの

(PoC)

第4条 インシデントについて庁内外の者からの連絡受付の役割を担う、情報セキュリティに関する統一的な窓口となるPoC(Point of Contact)別表1のとおり整備し、庁内外に周知、公表するものとする。

(対象インシデント)

第5条 CSIRTが扱うインシデントは次のものとする。

(1) 情報システムの停止等 情報システム、ネットワーク、サーバおよび端末等の利用に支障をきたす状態

(2) 外部からのサイバー攻撃 コンピューターウイルス、不正アクセス、DoS攻撃、DDoS攻撃、標的型攻撃およびホームページ等の改ざんの発生または発生が疑われる状態

(3) 盗難および紛失 地方公共団体が管理する重要な情報(住民情報、企業情報、入札情報、技術情報等)の盗難および紛失またはこれらの可能性が疑われる状態(内部犯行に起因するものを含む)

(体制)

第6条 CISOは、CSIRTの体制を次のとおり整備する。

2 CSIRTにCSIRT責任者を置き、統括情報セキュリティ責任者をもって充てる。

3 CSIRTは、CSIRT副責任者、CSIRT管理者、インシデントハンドラー、CSIRT要員、外部委託事業者、外部の専門家等をもって構成し、その構成および役割はCSIRT構成表(別表2)のとおりとする。

4 外部委託事業者、外部の専門家等については、必要に応じCSIRT責任者が関係機関に依頼、要請等して定めるものとする。

5 CSIRT体制は別図のとおりとする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係) PoC

PoC

守山市CSIRT(ICT政策課)

所在地

滋賀県守山市吉身二丁目5番22号

対応時間

平日 午前8時30分~午後5時15分

電話番号

077―582―1124

FAX番号

077―582―0539

メール

johosystem@city.moriyama.lg.jp

別表2(第6条関係) CSIRT構成

構成

担当

役割

CSIRT責任者

統括情報セキュリティ責任者をもって充てる。

総合政策部長

インシデント対応の責任者。インシデント対応の作業を監督し評価する責任を負う。また、CISOやほかの組織などとの調整役となり、危機を打開し、チームに必要な要員・リソース・技能を確保する。

CSIRT副責任者

情報セキュリティ責任者をもって充てる。

各部局長

CSIRT責任者が不在の場合に権限を引き継ぐ。

CSIRT管理者

情報システム管理者をもって充てる。

ICT政策課長

チームのリーダー。インシデントハンドラーの作業を調整し、インシデントハンドラーからの情報を収集し、インシデントに関する最新情報を必要な関係者に提供する。また、高い技術的な技能とインシデント対応経験を持ち、インシデント対応チーム全体の技術的な作業品質を監督して、その品質に最終的な責任を持つ。

インシデントハンドラー

情報システム担当者(係長クラスを想定)の中からCSIRT責任者が指名する者

ICT政策課ICT政策係長

インシデント発生時の、インシデント分析および対処法の検討、関係部署との調整を行う等、インシデントに対応するCSIRTを、実務的な観点から中核として支え、対応方針を検討し、インシデントハンドリング全体に係るプロジェクトマネジメント等を行う。

CSIRT要員

情報システム担当者の中からCSIRT責任者が指名する者

ICT政策課員

インシデントハンドラーを補助し、ともにインシデントハンドリングに当たる。

外部委託事業者

システムベンダー(開発事業者、運用・保守事業者等)、ISP、ASP、クラウド事業者等契約関係のある外部の事業者に対しCSIRT責任者が支援を依頼する者

各ベンダー

検査・分析、証拠の取得・保全・確保・記録、

インシデントの封じ込めと根絶、復旧措置、

再発防止策の検討等に係る一部作業

内部関係者

財政部門

財政課

インシデントハンドリングにおける予算対応等

法務部門

総務課

インシデントハンドリングにおける法的対応(契約を含む)

広報部門

企画政策課

インシデントハンドリングにおけるマスコミ対応等

外部の専門家

セキュリティベンダー、NISC、IPA、JPCERT/CC、警察等からCSIRT責任者が支援を要請する者

各機関

検査・分析、証拠の取得・保全・確保・記録、インシデントの封じ込めと根絶、復旧措置、再発防止策の検討等に係る作業

その他

上記のほかCSIRT責任者が支援を要請等する者


左記にて要請等された内容

別図

画像

守山市CSIRT設置要綱

令和7年4月1日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第14号