○守山市附属機関および有識者会議の設置および運営に関する指針

令和7年12月18日

訓令第43号

(目的)

第1条 この指針は、本市における附属機関および有識者会議(以下「附属機関等」という。)の運営等に関し基本的な事項を定め、会議運営の効率性、透明性、公平性および適正性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この指針において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律または条例により設置する機関をいう。

2 この指針において「有識者会議」とは、行政運営上の参考とするため、有識者、各種団体の代表、市民代表等の参集を求めて、個々の委員の意見を聴取し、または意見を交換するために開催する会議であって、同一名称のもとに、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているものをいう。ただし、外部の者を委員に含むものであっても、次の各号に掲げるものは、この指針における有識者会議とはしない。

(1) 行政施策の伝達など市民団体、関係機関等との連絡調整を主たる目的とするもの

(2) まちづくりやイベントの実行、啓発等を主たる目的とするもの

(3) 広聴を主たる目的とするもの

(4) 市職員の研修、研究等を主たる目的とするもの

(5) その他対象とすることが不適切なもの

(附属機関の設置等)

第3条 附属機関の設置の根拠規定は、次のとおり制定するものとし、会議運営等は、条例または規則に定めるものとする。

(1) 法律または他の条例に設置根拠のないもので、市の施策推進にあたって独自に附属機関として設置するものについては、個別に設置条例を制定する。

(2) 法律に設置根拠のあるものは、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第1に規定する。

(3) 市の施策推進にあたって設置される類型の附属機関については、守山市附属機関設置条例を設置根拠とし、個々の附属機関の設置を定める規則を制定する。この場合において、各規則の趣旨規定に類型を規定するものとする。

2 附属機関の設置等にあたっては、次に掲げる基準を順守するものとする。

(1) 設置

 新たに附属機関の設置を検討する場合は、名称、設置目的および委員構成が類似する附属機関の設置は行わないものとする。

 新たに附属機関を設置する場合は、可能な限り、所掌事項を広範囲のものとする。

(2) 廃止

 目的がすでに達成されている附属機関は、廃止するものとする。

 社会情勢等の変化等により、設置の必要性が低下し、または形骸化した附属機関は、廃止するものとする。

 開催回数が著しく少なく、形式的で設置効果が乏しく、かつ、活動が著しく活発でない附属機関は、廃止するものとする。

 他の行政手段または手法により代替が可能な附属機関は、廃止するものとする。

(3) 統合

 設置目的および所掌事項が類似または重複する附属機関は、統合するものとする。

 複数の附属機関を統合し、分科会または部会を設置することで、弾力的かつ機能的な運営を図ることが可能な附属機関は、統合するものとする。

 行政運営において、簡素化および効率化の観点から類似すると判断した附属機関は、統合するものとする。

(附属機関の委員の基準等)

第4条 附属機関の委員の選任等にあたっては、次に掲げる基準等を遵守するものとする。

(1) 委員の選任

 委員構成

(ア) 女性の市政への参画を推進するため、委員に占める女性委員の割合が守山市男女共同参画計画に定める割合以上となるよう努めるものとする。

(イ) 開かれた市政を推進するため、附属機関の設置目的および性格等を勘案したうえで、委員の公募制の導入に努めるものとする。

 兼職の制限 委員が他の附属機関の委員を兼ねることができる数は、有識者会議の委員との兼職を含め、おおよそ10以内とする。ただし、公募委員については、原則として兼職は認めないものとする。

 再任の制限 委員の在任期間(同様の所掌事項で、附属機関の名称の変更があった場合には、引き続き当該附属機関の在任期間とみなす。)は、委員就任時から12年を超えないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(ア) 所掌事項および附属機関の設置目的等から重要な関連を有する団体を代表する者またはこれに準ずると認められる者

(イ) 行政運営上の法律、税制、会計、監査の相談等に深く関わりのある者

(ウ) 市内で唯一の資格または職を有する者であって、他の者に代えがたいと認められる者

2 委員が審議内容に直接の利害関係を有する可能性がある場合には、委員の除斥に関する規定を整備するよう努めなければならない。

3 委員には、次に掲げる基準等が適用される。

(1) 委員の身分 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職の職員とする。

(2) 委員の報酬 地方自治法第203条の2第1項の規定により、報酬を支給しなければならない。

(3) 委員の公務災害補償 公務上における災害または通勤途上における災害にあっては、守山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第23号)の規定を適用する。

(有識者会議の設置等)

第5条 有識者会議の設置、会議運営等は、要綱に定めるものとする。

2 有識者会議の設置等にあたっては、次に掲げる基準を遵守するものとする。

(1) 設置

 新たに有識者会議の設置を検討する場合は、名称、設置目的および委員構成が類似する有識者会議の設置は行わないものとする。

 新たに有識者会議を設置する場合は、個々の有識者等からの意見聴取やパブリックコメントの実施など、他の行政手段ではその目的が達成されないものであること。

 可能な限り、その設置期限を設けるものとする。

(2) 廃止

 目的がすでに達成されている有識者会議は、廃止するものとする。

 社会情勢等の変化等により、設置の必要性が低下し、または形骸化した有識者会議は、廃止するものとする。

 開催回数が著しく少なく、形式的で設置効果が乏しく、かつ、活動が著しく活発でない有識者会議は、廃止するものとする。

 他の行政手段または手法により代替が可能な有識者会議は、廃止するものとする。

(3) 統合

 設置目的および所掌事項が類似または重複する有識者会議は、統合するものとする。

 複数の有識者会議を統合し、分科会または部会を設置することで、弾力的かつ機能的な運営を図ることが可能な有識者会議は、統合するものとする。

 行政運営において、簡素化および効率化の観点から類似すると判断した有識者会議は、統合するものとする。

(有識者会議の委員の基準等)

第6条 有識者会議の委員の選任にあたっては、次に掲げる基準等を遵守するものとする。

(1) 委員の定数 実効性のある審議および円滑な運営を図るため、原則として15人以内とする。なお、多数の分野について審議を図る必要があり、16人以上とする場合にあっては、円滑な運営を図るため、部会等の設置を検討するものとする。

(2) 委員の選任

 委員構成

(ア) 女性の市政への参画を推進するため、委員に占める女性委員の割合が守山市男女共同参画計画に定める割合以上となるよう努めるものとする。

(イ) 開かれた市政を推進するため、有識者会議の設置目的および性格等を勘案したうえで、委員の公募制の導入に努めるものとする。

 兼職の制限 委員が他の有識者会議の委員を兼ねることができる数は、附属機関の委員との兼職を含め、おおよそ10以内とする。ただし、公募委員については、原則として兼職は認めないものとする。

 任期の制限 委員の任期は、原則として1期2年とする。

 再任の制限 委員の在任期間(同様の所掌事項で、有識者会議の名称の変更があった場合には、引き続き当該有識者会議の在任期間とみなす。)は、委員就任時から12年を超えないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(ア) 所掌事項および有識者会議の設置目的等から重要な関連を有する団体を代表する者またはこれに準ずると認められる者

(イ) 行政運営上の法律、税制、会計、監査の相談等に深く関わりのある者

(ウ) 市内で唯一の資格または職を有する者であって、他の者に代えがたいと認められる者

2 委員の身分等は、次のとおりとする。

(1) 委員の身分 法第3条第3項第2号の規定に該当しない私人とする。

(2) 委員の報酬 委員が会議に出席したことに対し、対価を支払う場合は、報償費とする。

(3) 委員の公務災害補償 当該委員の所属先の職務として参加している場合を除き、公的な災害補償制度の適用はないものとする。

(留意事項)

第7条 有識者会議は、行政運営上の参考とするため、個々の委員からの意見聴取または意見交換の場であることから、附属機関と目的が異なることを認識し、その運営にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 会議の名称には、「紛争処理委員」「審査会」「審議会」「調査会」の名称を用いないこと。

(2) 会議の趣旨および目的について、「調停する」「審査する」「審議する」「答申(諮問)する」「建議する」「調査する」の表現を用いないこと。

(3) 聴取した意見については、「答申」、「提言」等合議体としての結論と受けとられるような呼称を付さないこと。

(4) 合議による意思決定を行わないこと。(定足数や議決方法などの議事手続を定めないこと。)

(会議の公開等)

第8条 附属機関等の会議の公開または非公開の取扱いは、附属機関等の会議の公開等に関する要綱(平成15年告示第11号)の規定による。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の守山市審議会等の設置および運営に関する指針(以下「改正前の指針」という。)に基づいて設置された審議会は、改正後の守山市附属機関および有識者会議の設置および運営に関する指針(以下「改正後の指針」という。)に基づいて設置された附属機関または有識者会議とみなす。

3 改正前の指針に基づく審議会等の委員として選任された委員は、改正後の指針に基づく附属機関または有識者会議の委員として選任されたものとみなす。この場合において、当該選任されたものとみなされる委員の任期は、同日における従前の審議会等の委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。

守山市附属機関および有識者会議の設置および運営に関する指針

令和7年12月18日 訓令第43号

(令和8年4月1日施行)