○令和8年度守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金交付要綱

令和8年4月13日

守山市告示第335号

(趣旨)

第1条 市長は、エネルギー価格の高騰の影響を受ける住民生活の経済的な負担軽減を図るとともに、脱炭素化の推進に資する太陽光発電システム、蓄電池システム、その他の省エネルギー設備等の設置を促進するため、守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱で定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす住宅とする。

(1) 市内に存する住宅であること。

(2) 補助対象者が居住(生計を一にする者および2親等以内の親族が所有する場合を含む。)する住宅であること。

(3) 住宅を兼ねて事業所としている併用住宅または兼用住宅である場合は、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供していること。

(4) 太陽光発電システム、蓄電池システム、その他の省エネルギー設備等(以下「補助対象設備」という。)を設置する建物は既存住宅とし、補助対象設備の整備に併せて整備するものでないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、別表第1に定める補助対象設備にかかるものとする。

2 別表第1に定める区分ア、イの補助対象設備は令和9年2月26日までに引き渡しを受けるものでなければならない。

3 別表第1に定める区分ウの補助対象設備は令和8年4月1日から令和9年2月26日までに発注または契約を締結したもので、令和8年4月1日から令和9年2月26日までに引き渡しを受けるものでなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、過去に国、県および市区町村が実施する助成制度による財政的支援を受けた補助対象設備のうち、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1および別表第2に規定する法定耐用年数を経過していない設備を更新する事業は、補助対象事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備の設置に係る本工事費、付帯工事費および設備費とする。この場合において、付帯工事費とは、養生、仮設、解体、廃材処分、建築確認申請および最低限の付帯工事に係る費用とする。

2 補助の対象外とする経費および費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消耗品の購入に係る経費

(2) 公租公課(消費税または地方消費税相当額等)

(3) 各種保証料または保険料

(4) 既存設備等の修理または修繕に係る経費

(5) 購入の際にポイントを利用した場合の利用額および値引き費用

(6) 中古品またはリース取引に基づく設備等の取得費用

(7) 販売、貸付等による利益を目的とする設備等の取得費用

(8) 転売、返品、贈与等を目的とする設備等の取得費用

(9) 予備的取得または将来に備えるための設備等の取得費用

(10) 経常的に支払が必要となる維持管理費用

(11) 新築工事、増築工事、改築工事および減築工事に伴う費用

(12) 美装工事およびハウスクリーニングに係る費用

3 太陽光発電システム、蓄電池システム、省エネルギー設備等のそれぞれの補助対象経費の総額が10万円に満たない場合補助の対象としない。

(補助金額等)

第6条 補助金額等は、別表第2に定めるとおりとする。

2 市内に本社もしくは本店を有する法人または市内の個人の事業者が施工を行う場合は、別表第2に定める補助限度額に補助限度額の20パーセント相当額を加算する。

3 第1項の補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 この要綱に基づく補助金の交付は、同一人または同一住宅について、1回を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)で、別表第2に定める区分ア、イでの補助金の交付を受けようとする申請者は、令和8年4月20日から令和9年1月15日までに守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画内訳書(別記様式第2号)

(2) 補助対象事業に係る見積書の写し(導入設備のメーカー名および型番ならびに対象経費の内訳の分かるもの)

(3) 補助対象設備の要件を満たしていることがわかる書類(カタログ、パンフレット、仕様書等)

(4) 申請者の住民票、運転免許証、マイナンバーカード等申請者の氏名および現住所が確認できる公的証書の写し

(5) その他市長が特に必要と認める書類等

2 別表第2に定める区分ウでの補助金の交付を受けようとする申請者は、令和8年4月20日から令和9年1月15日までに申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績内訳書(別記様式第3号)

(2) 補助対象事業にかかる請負契約書または発注書等の写し

(3) 補助対象事業の施工前後の写真

(4) 補助対象経費を支出したことを証明する書類の写し(領収書)

(5) 補助対象事業に係る見積書の写し(導入設備のメーカー名および型番ならびに対象経費の内訳の分かるもの)

(6) 補助対象設備の保証書の写しまたはこれに代わるもの

(7) 補助対象設備の要件を満たしていることがわかる書類(カタログ、パンフレット、仕様書等)

(8) 申請者の住民票、運転免許証、マイナンバーカード等申請者の氏名および現住所が確認できる公的証書の写し

(9) その他市長が特に必要と認める書類等

3 申請者は、第一項および前項に規定する申請書の提出を施工業者等に委任することができる。ただし、無償で手続きを代行する場合に限る。

4 前項の委任を受けた者が交付申請を行うときは、申請書の手続代行者欄に氏名、住所、連絡先等を記載するものとする。

5 申請者は、第1項および第2項の申請をもって、守山市が補助金交付の可否決定にあたり、市税等滞納の有無および居住の確認について、調査することを承諾したものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、当該申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、理由を付して当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の補助金の交付の可否について、申請があった日から30日以内に決定しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9条 規則第7条1項に規定する補助金の変更の承認を受けたい者は、守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金変更交付・中止承認申請書(別記様式第6号)に、次に掲げる資料を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画内訳書(別記様式第7号)

(2) 変更内容が確認できる書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に対し、守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金変更交付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第11条に規定する実績報告は、補助対象事業完了の日から起算して30日を超えない日または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進事業補助金実績報告書(別記様式第9号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、別記様式第2号および別記様式第4号の添付資料に記載されている氏名は交付決定者の氏名と同一でなければならない。

(1) 事業実績内訳書(別記様式第3号)

(2) 補助対象事業に係る請負契約書または発注書等の写し

※発注日、発注者名、納品場所、履行機関のわかるもの

(3) 補助対象事業の施工前後の写真

(4) 補助対象経費を支出したことを証する書類の写し(領収書等)

(5) 補助対象設備の保証書の写しまたはこれに代わるもの

(6) 補助対象設備に応じた次の書類

 太陽光発電システム 出力対比表の写し

 蓄電池システム 太陽光発電システムとシステム連携していることが分かる書類(配線図、構造図)

(7) その他市長が特に必要と認める書類

2 別表第1に定める区分ウの補助対象設備にかかる実績報告は、申請書の提出によってなされたものとみなす。

3 申請者は、第1項に規定する実績報告書の提出を施工業者等に委任することができる。ただし、無償で手続きを代行する場合に限る。

4 前項の委任を受けた者が実績報告を行うときは、実績報告書の手続代行欄に氏名、住所、連絡先を記載すること。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書等の内容を審査し、補助金の交付の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の額の確定は、第8条第1項および第9条第2項で決定した額を超えない範囲で行うものとする。

(補助金の請求および交付)

第12条 前条の規定による補助金額確定通知を受けた申請者は、守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金交付請求書(別記様式第11号。以下「交付請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。

(立入り検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な交付のため、必要があるときは、申請者に対して報告を求め、または担当職員に実地調査を行わせることができる。この場合において、調査する職員は、その身分を示す職員証明書を提示しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象事業を承認なく変更し、または廃止したとき。

(3) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。

(4) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。

(5) その他法令またはこれらに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金交付取消通知書(別記様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金返還通知書(別記様式第13号)により、交付決定者に当該補助金の返還を命じるものとする。

(書類の整備)

第16条 交付決定者は、補助対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項に規定する書類は、令和9年度から5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助金の交付を受け取得した物品を市長の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1および別表第2に規定する法定耐用年数を経過した場合については、この限りでない。

2 前項の規定に違反した場合において、市長は期限を定め補助金の返還を求めることができる。

(不可抗力に対する補助対象事業の取扱い)

第18条 前条までの規定にかかわらず、天災等申請者の責めに帰すことができない事由により、事業期間内に補助対象事業の完了が困難となった場合の取扱いについては市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月20日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条から第18条までの規定は、なおその効力を有する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象設備

対象要件(全ての要件を満たすこと。)

太陽光発電システム

(1) 発電された電気の全部または一部を住宅において消費するもの

(2) 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナーおよびその他付属機器で構成されているもの

(3) 太陽電池モジュールが、一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP―AC)において設備認定にかかる型式登録されているものまたはそれと同等であると市長が認めるもの

(4) 蓄電池システムを併せて設置するか既に備えている住宅に設置すること。

蓄電池システム

(1) 太陽光発電システムと常時接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの

(2) 蓄電池および電力変換装置が一体的に構成されているもの

(3) 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業」において登録しているものまたはそれと同等であると市長が認めるもの

(4) 太陽光発電システムを併せて設置するか既に備えている住宅に設置すること。

外壁の断熱

外壁へ断熱材の外張施工、外壁の内側から断熱材を充填施工もしくは内張施工または断熱塗装等断熱性能を有する施工

屋根の断熱

屋根の上側(外側)へ断熱材を外張施工もしくは屋根の下側(小屋裏側)に断熱材を施工または断熱塗装等断熱性能を有する施工

高効率給湯器

電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)の設置

高効率空調

省エネルギー性能の向上を促すための目標基準(トップランナー基準)において省エネ基準達成率100%を満たした製品、またはエネルギー消費効率(APF)が6.6以上のもの

高効率冷蔵庫

省エネルギー性能の向上を促すための目標基準(トップランナー基準)において省エネ基準達成率100%を満たした製品

※未使用品であること。

別表第2(第6条関係)

区分

補助対象設備

補助金額

補助限度額

区分ごとの上限額

太陽光発電システム

太陽電池モジュールの最大出力(小数点第2位以下切捨て)に1kwあたり3万5千円を乗じて得た額

18万円

46万円

蓄電池システム

蓄電容量(小数点第2位以下切捨て)1kwhあたり3万5千円を乗じて得た額

28万円

外壁の断熱

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額

10万円

10万円

屋根の断熱

10万円

高効率給湯器

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額

5万円

9万円

高効率空調

2万円

高効率冷蔵庫

2万円

※市内に本社もしくは本店を有する法人または市内の個人の施工業者が施工する場合、補助限度額に補助限度額の20パーセント相当額を加算する。

※同一区分内において複数の補助対象設備の申請を行うことができるものとする。ただし、区分をまたいだ複数の補助対象設備にかかる申請は認めないものとする。

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令和8年度守山市家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金交付要綱

令和8年4月13日 告示第335号

(令和8年4月20日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第6章 環境衛生/第1節 緑化対策
沿革情報
令和8年4月13日 告示第335号