○守山市職員の旅費に関する規則

昭和40年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第13号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の旅費の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則89・一部改正)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止しまたは変更したとき。

(2) 条例第3条第1項および第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について、条例第21条、第23条および第26条に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡または傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、または変更したとき。

2 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃および車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第14条、第15条、第16条および第17条に掲げる各費用について、当該各条および条例第8条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額または所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊料、包括宿泊料、移転料、着後手当(宿泊手当に相当する部分を除く。)および家族移転料(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第18条、第19条、第21条、第22条、第23条第1項および第2項に掲げる各費用について、当該各条および条例第8条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額または所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令8規則19・全改)

(旅行命令または旅行依頼)

第3条 条例第4条に規定する旅行命令、旅行依頼の変更および取消しについては、旅行命令簿または旅行依頼簿によって行わなければならない。

2 前項に規定する旅行命令簿または旅行依頼簿の様式は、別記様式のとおりとする。

(旅行命令に従わない旅行)

第4条 旅行者が条例第5条第1項または第2項の規定により、旅行命令または旅行依頼の変更を申請する場合には、その変更を必要とする理由書を提出しなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上、必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により計算された路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを1キロメートルとして計算する。

(平2規則14・平12規則58・平19規則89・平19規則103・一部改正)

(旅費の請求手続)

第6条 条例第13条第1項に規定する添付書類は、別表第1に掲げるところによる。

(令8規則19・一部改正)

(旅費の概算払)

第7条 旅行日数が2日以上で宿泊を要する旅行については、概算払をすることができる。

2 概算払を受けた者で、条例第13条第2項に規定する期間内(守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第67条に規定する期間)に精算を終らないものには、次回の概算払をすることができない。

(平19規則89・一部改正)

(宿泊手当の定額等)

第8条 条例第20条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、別表第2のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊料または包括宿泊料について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食または夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食および夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第2のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃またはその他の交通費(包括宿泊料および家族移転料のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所または居所もしくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令8規則19・全改)

(近距離の移転に係る移転料等の制限)

第9条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、公舎等への入居または退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、移転料、着後手当および家族移転料は支給しない。

(令8規則19・全改)

(通勤手当との調整)

第10条 旅行者が通勤手当またはこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令8規則19・追加)

(旅費の調整)

第11条 任命権者は、次の表の左欄に掲げる場合については、条例第28条の規定に該当するものとして、それぞれ同表の右欄に掲げる基準により、旅費の調整を行うものとする。

調整すべき場合

調整基準

(1) 市の経費以外の経費から旅費の全部または一部が支給される場合

正規の旅費額から、その支給される旅費相当額を減額する。

(2) 研修、講習、訓練または連絡その他これらに類する目的のための旅行で同一地域に滞在する期間(その地域に到着した日の翌日からその地域を出発する日の前日までの間をいう。)もしくは通勤する期間が引き続き30日を超える場合

滞在または通勤する期間が30日を超え60日以下の場合には、その超える日数について宿泊手当の定額の10分の1を、60日を超え、100日以下の場合には、その超える日数について当該定額の10分の2を、100日を超える場合には、その超える日数について当該定額の10分の4をそれぞれ当該定額から減額して支給する。

(3) 前2号に規定する場合のほか、特別の事由により、特に正規の旅費額を支給することが適当でないと認められる場合

別に定める基準により、旅費の一部を減額し、またはその全部を支給しない。

(4) 災害地その他の特殊地域に宿泊を余儀なくされまたは出張地における宿泊施設を指定されたため条例別表に定める宿泊料基準額では明らかに宿泊の実費に不足すると認められる場合

宿泊料として現に要した宿泊の実費額を支給する。ただし、条例別表に定める宿泊料基準額の額の15割に相当する額を超えることができない。

(5) 前号に規定する場合のほか、公務上の正当な事由により正規の旅費額が著しく旅行の実費に不足すると認められる場合

旅費の全部または一部を実費相当額まで増額して支給する。

2 研修、講習、訓練その他公務上の必要で、片道100キロメートル未満の地域において宿泊を命ぜられたものに対する宿泊料は、そのつど実情に応じ任命権者が市長と協議して定めるものとする。

(平3規則24・一部改正、令8規則19・旧第10条繰下・一部改正)

付則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則施行前にすでに使用していた用紙は、当分の間使用できるものとする。

付則(昭和41年3月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

付則(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

付則(昭和51年4月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和51年12月27日規則第35号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

付則(昭和52年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成2年4月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

付則(平成3年12月26日規則第24号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

付則(平成12年12月27日規則第58号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

付則(平成19年10月1日規則第89号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

付則(平成19年12月21日規則第103号)

この規則は、平成19年12月21日から施行する。

付則(令和8年3月31日規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令8規則19・全改)


第6条に規定する添付書類

1

条例第3条第5項に規定する旅費

払いもどしの手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかったことを証明するに足る書類

2

条例第8条ただし書に規定する旅費

公務上の必要または天災その他やむをえなかった事情を証明する書類

3

条例第17条第1項ただし書に規定する旅費

4

条例第18条第2項に規定する宿泊料

5

条例第16条に規定する航空賃

その支払いを証明するに足る書類

6

条例第26条に規定する退職等の旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地および退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

7

条例第27条に規定する遺族の旅費

職員の死亡、死亡地および遺族であることを証明する書類

別表第2(第8条関係)

(令8規則19・追加)

区分

宿泊手当(一夜につき)

全ての地

2,400円

(平2規則14・全改)

画像

守山市職員の旅費に関する規則

昭和40年3月28日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和40年3月28日 規則第8号
◇ 昭和41年3月8日 規則第3号
◇ 昭和45年8月13日 規則第16号
◇ 昭和51年3月31日 規則第9号
◇ 昭和51年4月16日 規則第20号
◇ 昭和51年12月27日 規則第35号
◇ 昭和52年3月1日 規則第3号
◇ 平成2年4月17日 規則第14号
◇ 平成3年12月26日 規則第24号
◇ 平成11年3月31日 規則第10号
◇ 平成12年12月27日 規則第58号
◇ 平成19年10月1日 規則第89号
◇ 平成19年12月21日 規則第103号
◇ 令和8年3月31日 規則第19号