○守山市職員の旅費に関する規則

昭和40年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第13号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の旅費の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則89・一部改正)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃または旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、それぞれの定額を超えることができない。

(旅行命令または旅行依頼)

第3条 条例第4条に規定する旅行命令、旅行依頼の変更および取消しについては、旅行命令簿または旅行依頼簿によって行わなければならない。

2 前項に規定する旅行命令簿または旅行依頼簿の様式は、別記様式のとおりとする。

(旅行命令に従わない旅行)

第4条 旅行者が条例第5条第1項または第2項の規定により、旅行命令または旅行依頼の変更を申請する場合には、その変更を必要とする理由書を提出しなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上、必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により計算された路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを1キロメートルとして計算する。

(平2規則14・平12規則58・平19規則89・平19規則103・一部改正)

(旅費の請求手続)

第6条 条例第13条第1項に規定する添付書類は、別表に掲げるところによる。

(旅費の概算払)

第7条 旅行日数が2日以上で宿泊を要する旅行については、概算払をすることができる。

2 概算払を受けた者で、条例第13条第2項に規定する期間内(守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第67条に規定する期間)に精算を終らないものには、次回の概算払をすることができない。

(平19規則89・一部改正)

(航空賃の支給)

第8条 条例第16条に規定する航空賃は、公務上の必要または天災その他やむをえない事情により、市長が特に航空機の利用を許可した場合に限り支給する。

第9条 削除

(平11規則10)

(旅費の調整)

第10条 任命権者は、次の表の左欄に掲げる場合については、条例第28条の規定に該当するものとして、それぞれ同表の右欄に掲げる基準により、旅費の調整を行うものとする。

調整すべき場合

調整基準

(1) 市の経費以外の経費から旅費の全部または一部が支給される場合

正規の旅費額から、その支給される旅費相当額を減額する。

(2) 研修、講習、訓練または連絡その他これらに類する目的のための旅行で同一地域に滞在する期間(その地域に到着した日の翌日からその地域を出発する日の前日までの間をいう。)もしくは通勤する期間が引き続き30日を超える場合

滞在または通勤する期間が30日を超え60日以下の場合には、その超える日数について日当および宿泊料の定額の10分の1を、60日を超え、100日以下の場合には、その超える日数について当該定額の10分の2を、100日を超える場合には、その超える日数について当該定額の10分の4をそれぞれ当該定額から減額して支給する。

(3) 前2号に規定する場合のほか、特別の事由により、特に正規の旅費額を支給することが適当でないと認められる場合

別に定める基準により、旅費の一部を減額し、またはその全部を支給しない。

(4) 災害地その他の特殊地域に宿泊を余儀なくされまたは出張地における宿泊施設を指定されたため条例別表第1に定める宿泊料では明らかに宿泊の実費に不足すると認められる場合

宿泊料として現に要した宿泊の実費額を支給する。ただし、条例別表第1に定める宿泊料の額の15割に相当する額を超えることができない。

(5) 前号に規定する場合のほか、公務上の正当な事由により正規の旅費額が著しく旅行の実費に不足すると認められる場合

旅費の全部または一部を実費相当額まで増額して支給する。

2 研修、講習、訓練その他公務上の必要で、片道100キロメートル未満の地域において宿泊を命ぜられたものに対する宿泊料は、そのつど実情に応じ任命権者が市長と協議して定めるものとする。

(平3規則24・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則施行前にすでに使用していた用紙は、当分の間使用できるものとする。

(昭和41年3月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第35号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第24号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第58号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年10月1日規則第89号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第103号)

この規則は、平成19年12月21日から施行する。

別表第1(第6条関係)

 

第6条に規定する添付書類

1

条例第3条第5項に規定する旅費

払いもどしの手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかったことを証明するに足る書類

2

条例第8条ただし書に規定する旅費

公務上の必要または天災その他やむをえなかった事情を証明する書類

3

条例第17条第1項ただし書に規定する旅費

4

条例第18条第2項に規定する日当

5

条例第19条第2項に規定する宿泊料

6

条例第16条に規定する航空賃

その支払いを証明するに足る書類

7

条例第27条に規定する退職等の旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地および退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

8

条例第28条に規定する遺族の旅費

職員の死亡、死亡地および遺族であることを証明する書類

(平2規則14・全改)

画像

守山市職員の旅費に関する規則

昭和40年3月28日 規則第8号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和40年3月28日 規則第8号
昭和41年3月8日 規則第3号
昭和45年8月13日 規則第16号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和51年4月16日 規則第20号
昭和51年12月27日 規則第35号
昭和52年3月1日 規則第3号
平成2年4月17日 規則第14号
平成3年12月26日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第10号
平成12年12月27日 規則第58号
平成19年10月1日 規則第89号
平成19年12月21日 規則第103号