○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則
平成元年2月17日
教委規則第3号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次の各号に掲げる規則の条項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
(2) 守山市立守山女子高等学校の管理および運営に関する規則(昭和34年守山市教育委員会規則第1号)第4条
(4) 守山市立図書館の管理および運営に関する規則(昭和53年守山市教育委員会規則)第3条第1項第1号
付則
この規則は、公布の日から施行する。