○守山市水道事業および下水道事業管理規程
昭和43年4月1日
企管規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、守山市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第19号)第4条の規定により設置された上下水道事業所(以下「所」という。)の組織ならびに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(昭62企管規程1・昭63企管規程1・平19企管規程5・平28企管規程11・一部改正)
第2章 組織
(組織および事務分掌)
第2条 所に次の課および係を置く。
(1) 経営総務課 経営係
(2) 施設工務課 管理係および工務係
2 課および係の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
経営総務課 | 経営係 | (1) 水道事業および公共下水道事業の企画、調査および調整に関すること。 (2) 職員の身分取扱に関すること。 (3) 予算、決算および出納その他会計事務に関すること。 (4) 条例、規定その他例規の制定改廃および告示に関すること。 (5) 職員の人事、労務および労働組合に関すること。 (6) 契約および資産の総括管理に関すること。 (7) 文書および公印の管理に関すること。 (8) 業務統計および事業運営の広報に関すること。 (9) 水道料金、公共下水道(汚水に限る。)に係る受益者負担分担金および使用料に関すること。 (10) 所内の事務事業の連絡調整に関すること。 (11) その他水道施設に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (12) 流域下水道事業に係る関係団体との連絡調整に関すること。 |
施設工務課 | 管理係 | (1) 水道用水の供給に関すること。 (2) 水質検査および上水試験に関すること。 (3) 給水装置工事に関すること。 (4) 水源施設等の運転、維持管理に関すること。 (5) 専用水道に関すること。 (6) 貯水槽水道に関すること。 (7) 下水道事業の普及および啓発に関すること。 (8) 排水施設の指導に関すること。 (9) 公共下水道施設の維持管理に関すること。 (10) 指定給水装置工事事業者および下水道事業指定工事店に関すること。 |
工務係 | (1) 水道施設の整備計画および事業認可に関すること。 (2) 公共下水道施設の整備計画および事業認可に関すること。 (3) 水道施設および公共下水道施設の調査、設計および工事の実施に関すること。 (4) 水道施設および公共下水道施設の用地取得に関すること。 |
(平20企管規程2・全改、平22企管規程1・平24企管規程2・平28企管規程11・平29企管規程3・令3企管規程1・一部改正)
(職の設置)
第3条 所に次の各号に掲げる職を置く。
(1) 所長
(2) 理事
(3) 担当次長
(4) 課長
(5) 係長
(6) 主任
(7) 主事
(8) 技師
(9) その他の職
2 必要があるときは、所に次長、課に担当課長、課長補佐、参事、主幹、担当係長、主査、主事補または技師補を置く。
職名 | 職務 |
所長 | 上司の命令を受けて所の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。 |
理事 | 上司の命令を受けて所の重要政策の決定を補佐するとともに、所の事務のうち特に指定する事務を掌理し、所管事務の所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命令を受け、所長の職務を補佐し、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
担当次長 | 上司の命令を受けて所長または理事の職務を補佐し、所の事務のうち特に指定するものを専門的に処理するとともに、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | (1) 課に属するすべての事務を効果的に処理遂行するため、企画および管理を行う。 (2) 上司の命令を受けて指示された方針を所属職員に周知徹底させ、職務を遂行し、所属職員を指揮監督する。 |
担当課長 | (1) 課に属する事務のうち特に指定された事務を掌理し、企画および管理を行う。 (2) 上司の命令を受けて指示された方針を所属職員に周知徹底させ、職務を遂行し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命令を受け、課長の職務を補佐し、課の担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 課の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理するとともに、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | (1) 上司の命令を受けて指示された方針に基づき、具体的な計画を立案し、上司の承認を得て処理する。 (2) 上司の指示された方針を所属職員に周知徹底し、職務の遂行を図るとともに所属職員を指揮監督する。 |
主幹、担当係長 | 課の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理する。 |
主査 | 課の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理する。 |
主任 | 上司の命令を受けて指示された方針と計画に基づき、担当事務を処理する。 |
主事 | 上司の命令を受け、担当事務を処理する。 |
技師 | 上司の命令を受け、担当事務を処理する。 |
主事補 | 上司の命令を受け、担当事務を処理する。 |
技師補 | 上司の命令を受け、担当事務を処理する。 |
4 第1項第9号に規定するその他の職の職名および職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
水道管理技術員 | (1) 上司の命令を受け、水道水源地の水量調整、施設の保全業務および水道管布設、補修業務に従事する。 |
自動車運転手 | (1) 上司の命令を受け、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して行う自動車の運転業務に従事する。 |
検針員 | (1) 上司の命令を受け、水道使用水量指示メーターの確認業務に従事する。 |
(昭62企管規程1・昭63企管規程1・平6企管規程1・平12企管規程1・平19企管規程5・平22企管規程1・平24企管規程2・平28企管規程11・令5企管規程3・一部改正)
(事務の委任)
第4条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
(昭63企管規程1・一部改正、平24企管規程2・旧第6条繰上)
(事務の代決)
第5条 管理者が不在のときは、所長または理事がその事務を代決することができる。ただし、守山市上下水道事業所職員の併任に関する規則(平成28年守山市規則第35号。以下「併任規則」という。)第2条第1項から第3項に規定する理事については、併任規則に定める事務に限る。
2 所長または理事が不在のときは、次長または担当次長がその事務を代決することができる。ただし、併任規則第2条第1項および第2項に規定する担当次長については、併任規則に定める事務に限る。
3 次長および担当次長が不在のときは、課長(併任規則第2条第4項から第8項に規定する担当課長を含む。以下同じ)がその事務を代決することができる。
4 課長が不在のときは、課に属する課長補佐、参事、係長、主幹、担当係長および主査のうちからあらかじめ上司が指定する順位に従い、当該事務を代決するものとする。
(昭62企管規程1・昭63企管規程1・平12企管規程1・一部改正、平24企管規程2・旧第7条繰上、平28企管規程11・令5企管規程3・一部改正)
(代決の制限)
第6条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか異例または重要と認めるものについては、これをなすことができない。
(平24企管規程2・旧第8条繰上)
(後閲)
第7条 代決した事項については、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものについては、この限りではない。
(昭63企管規程1・追加、平24企管規程2・旧第9条繰上)
(市長の決裁事項および専決事項)
第8条 水道事業および下水道事業における市長の決裁事項および専決できる事項は、守山市事務決裁規程(昭和55年訓令第1号。以下「決裁規程」という。)別表を準用するものとする。ただし、副市長とあるのは市長と読替えるものとする。
2 所は、市の基本的な計画に該当する事項等、事業の運営を行う上で重要な事項については、副市長および関係部課の協議を経て管理者の決裁を受けなければならない。
3 所長および理事の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第1に定めるもののほか、決裁規程別表に規定する部長等の専決事項とする。ただし、併任規則第2条第1項および第2項に規定する理事については、併任規則に定める事務に限る。
4 課長および担当課長の専決できる事項は、別表第1に定めるもののほか、決裁規程別表に規定する課長等の専決事項とする。ただし、併任規則第2条第4項から第8項までに規定する担当課長については、併任規則に定める事務に限る。
(平28企管規程11・全改、令5企管規程3・一部改正)
(平28企管規程11・追加)
(平28企管規程11・追加、平29企管規程3・一部改正)
(準用)
第8条の4 この規程に定めるもののほか、所の事務決裁について必要な事項は、決裁規程の規定を準用する。
(平28企管規程11・追加)
2 公印の取扱いについては、守山市公印規則(昭和63年規則第24号)の規定を準用する。
(昭63企管規程1・平3企管規程2・追加、平16企管規程2・平19企管規程5・一部改正、平24企管規程2・旧第11条繰上)
付則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年8月13日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日企管規程第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日企管規程第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和62年2月28日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和63年3月31日企管規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成3年11月7日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の守山市水道事業管理規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の守山市水道事業管理規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成6年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月21日企管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日企管規程第2号)
この規程は、平成16年3月24日から施行する。
付則(平成19年3月28日企管規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日企管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日企管規程第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日企管規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日企管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年8月31日企管規程第3号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(昭63企管規程1・全改、平24企管規程2・一部改正)
1 所長の専決事項
(1) 水道の管理に関すること。
(2) 受水者等の呼出しに関すること。
(3) 水道法第15条第3項に規定する給水の停止に関すること。
(4) 水道施設工事に関すること。
(5) その他水道業務全般に係る事件の処理に関すること。
2 課長の専決事項
(1) 水道の管理に関することのうち軽易なもの
(2) 軽易な事件について受水者等の呼出しに関すること。
(3) 水道施設工事に関する軽易なこと。
(4) 給水装置に関すること。
(5) 水道法第15条第2項に規定する給水の停止に関すること。
(6) その他水道業務全般に係る軽易な事件の処理に関すること。
別表第2(第9条関係)
(平3企管規程2・全改、平12企管規程1・平16企管規程2・平19企管規程5・平24企管規程2・平28企管規程11・一部改正)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 個数 | 用途 | 公印管理者 | 公印管理補助者 |
滋賀県守山市長之印 | 1 | 古印体 | 方18 | 黒水牛材印 | 1 | 市長名で発する一般公文書用 | 所長 | 課長 |
滋賀県守山市長之印 | 2 | 古印体 | 方18 | 木印 | 1 | 水道事業会計および下水道事業会計小切手発行用 | 会計課長 | 会計係長 |
滋賀県守山市長職務代理者之印 | 3 | 古印体 | 方18 | 木印 | 1 | 職務代理者がひな形番号1および2の用途に使用 | 会計課長 | 会計係長 |
滋賀県守山市上下水道事業所長之印 | 5 | 古印体 | 方18 | 木印 | 1 | 所長名で発する一般公文書用 | 所長 | 課長 |
滋賀県守山市長之印 | 6 | 古印体 | 方15 | 木印 | 1 | 市長名をもって発する一般公文書用(専ら電子印の原本として使用するもの) | 所長 | 課長 |
別表第3(第9条関係)
(平3企管規程2・追加、平19企管規程5・平24企管規程2・平28企管規程11・一部改正)
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