○守山市事務決裁規程
昭和55年4月5日
訓令第1号
守山市事務代決および専決規程(昭和48年守山市訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、市長の決裁事項および副市長以下の専決事項等を定めることにより、決裁処理の責任の明確化および事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(平13訓令4・平19訓令34・一部改正)
(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について市長または専決権者が不在のときに、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(4) 不在 決裁することができる者に事故があり、またはその者が欠け、事案について決裁できない状態をいう。
(5) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。
(6) 部長等 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号。以下「事務分掌規則」という。)第5条第1項に規定する部長ならびに同条第3項に規定する政策監、事務監、技監および理事をいう。
(7) 次長 事務分掌規則第5条第3項に規定する主任政策員、次長、担当次長および政策員をいう。
(8) 課長等 事務分掌規則第5条第1項に規定する課長、室長および所長、同条第2項に規定する出先機関の長(福祉保健センター所長および発達支援センター所長を除く。)ならびに同条第3項に規定する担当課長をいう。
(9) 係長等 事務分掌規則第5条第1項に規定する係長ならびに同条第3項に規定する担当係長および主幹をいう。
(10) 補助者 事案が決裁に至るまでの手続過程において、事案に関与するすべての者をいう。
(平12訓令4・平13訓令4・平18訓令9・平19訓令34・平20訓令5・平20訓令18・平24訓令5・令3訓令26・令4訓令27・令5訓令13・一部改正)
(市長の決裁)
第3条 市長の決裁事項ならびに副市長、部長等および課長等の専決事項は、別表のとおりとする。
2 次長は、部長等の専決事項のうち、総務部長が市長の承認を得た事項について専決することができる。
(平12訓令4・平13訓令4・平18訓令9・平19訓令34・平20訓令18・平24訓令5・令5訓令13・一部改正)
(会計課において処理する事務に係る決裁事項)
第3条の2 市長の権限に属する事務のうち会計課において処理させているもので、前条の規定により部長等の専決事項とされる事項については、会計管理者が決裁するものとする。
(平13訓令4・追加、平19訓令34・令4訓令27・一部改正)
(1) 選挙管理委員会書記長 部長等
(2) 選挙管理委員会書記次長 課長等
(3) 監査委員事務局長 部長等
(4) 農業委員会事務局長 部長等
(平13訓令4・追加、平20訓令18・令4訓令27・一部改正)
(議会事務局において処理する事務に係る決裁事項)
第3条の4 議会事務局の事務局長および総務課長が事務職員たる資格において決裁することができる議会に係る予算執行については、事務局長は部長等と、総務課長は課長等とみなして別表の規定を適用する。
(平13訓令4・追加、平19訓令34・平20訓令18・令4訓令27・一部改正)
(専決事項として定められていない事項の専決)
第4条 副市長、部長等および課長等は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(平12訓令4・平19訓令34・平20訓令18・平24訓令5・令5訓令13・一部改正)
(専決事項の特例)
第5条 前5条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市長の決裁事項または上司の専決事項とする。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、または重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、または現に紛議を生じ、もしくは生ずるおそれがあると認められる事項
(4) 内容が将来の財政負担を伴うと認められる事項
(平13訓令4・一部改正)
(専決の報告)
第6条 前6条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、そのつど、または定例的に、その内容を上司に報告しなければならない。
(平13訓令4・一部改正)
(合議)
第7条 部長等、課長等および係長等は、この規程に定めるところにより事務を処理する場合において、関係職位と協議、調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。
3 部長等、課長等および係長等は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議、調整する必要があると認められる事項については、前項の規定にかかわらず当該関係の職位に合議しなければならない。
(平13訓令4・全改、平20訓令18・平24訓令5・一部改正)
(代決)
第8条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決するものとする。
2 市長および副市長がともに不在のときは、守山市長の職務を代理する職員を定める規則(昭和43年規則第3号)に規定する順位に基づき代決するものとする。
3 副市長が不在のときは、主務部長等がその事務を代決するものとする。
4 部長等が不在のときは、次長を置く部にあっては次長が、次長を置かない部にあっては主務課長等がその事務を代決するものとする。
5 課長等が不在のときは、課長等の事務を補助する補佐または参事が、補佐および参事を置かない課にあっては、当該事務を所掌する係長が、係長を置かない課にあっては、担当係長、主幹および主査のうちからあらかじめ上司が指定する順位に従い、当該事務を代決するものとする。
(昭58訓令5・平12訓令4・平18訓令9・平19訓令34・平20訓令18・平24訓令5・令5訓令13・一部改正)
(代決の制限)
第9条 代決は、急を要するものまたはその処理についてあらかじめ市長もしくは専決権者の指示を受けたものに限るものとする。
(平13訓令4・令4訓令27・一部改正)
(代決の報告)
第10条 第8条の規定により代決したものは、代決後すみやかに市長または専決権者にその代決した事項について報告しなければならない。
(決裁事項および専決事項の一部委譲)
第11条 第5条に規定するものを除き、市長の決裁事項または課長等以上の専決事項のうち、軽易または定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。
2 前項の規定により市長の決裁事項または課長等以上の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、総務部長を経由して市長の承認を受けなければならない。
(平20訓令18・一部改正)
(令4訓令27・一部改正)
(競合規定事項の取扱い)
第13条 決裁を受ける事案が市長の決裁事項または副市長以下の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうちの上位の職にある者の決裁を受けるものとする。
(平19訓令34・令5訓令13・一部改正)
(委任)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令の規定によりなされた手続きその他の行為は、別段の定めのない限り、この訓令による改正後の訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
付則(昭和58年4月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和63年5月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日より施行し、改正後の守山市事務決裁規程は昭和63年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前になされた改正前の守山市事務決裁規程に基づく手続きその他の行為は改正後の守山市事務決裁規程に基づいてなされたものとみなす。
付則(平成元年8月15日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の守山市事務決裁規程(「新規程」という。)は、平成元年4月1曰から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前になされた改正前の守山市事務決裁規程に基づく手続きその他の行為は新規程に基づいてなされたものとみなす。
付則(平成12年3月3日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年1月29日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月1日訓令第21号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第34号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年5月9日訓令第14号)
この訓令は、平成20年5月9日から施行する。
付則(平成20年7月14日訓令第18号)
この訓令は、平成20年7月14日から施行する。
付則(平成24年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第32号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第26号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日訓令第27号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月1日訓令第13号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
別表
(平13訓令4・全改、平15訓令1・平15訓令17・平16訓令7・平16訓令21・平17訓令4・平17訓令11・平18訓令9・平19訓令34・平20訓令5・平20訓令14・平20訓令18・平24訓令5・平25訓令20・平28訓令19・平29訓令32・平30訓令13・令2訓令21・令3訓令26・令4訓令27・令5訓令13・一部改正)
(1) 共通決裁事項
事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | |||
市長 | 副市長 | 部長等 | 課長等 | ||||
1 事務の管理 | 1 方針および計画の決定 | ||||||
(1) 市行政の基本方針および基本計画ならびにこれらに基づく実施計画の策定 | ○ | 事務監、政策監または技監 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (財政課長) | |||||
(2) 部の事務の処理方針および計画の決定 | ○ | ||||||
(3) 課の事務の処理方針および計画の決定 | ○ | ||||||
2 予算および決算 | |||||||
(1) 予算の見積書、説明書および説明資料ならびに予算執行計画(変更)調書等の作成および提出 | ○ | ||||||
(2) 歳出予算の流用申請 | ○ | 別表(2) | |||||
(3) 予備費の充当申請 | ○ | ||||||
(4) 歳出予算の流用の決定 | |||||||
ア 項または目間における流用 | ○ | 総務部長 (財政課長) | |||||
イ ア以外のもの | ○ | 財政課長 | |||||
(5) 予備費の充当の決定 | |||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||
イ 軽易なもの | ○ | ||||||
3 市議会の議決、承認、認定もしくは同意を要する事項に係る議案の提出の決定または市議会への報告の決定 | ○ | 事務監、政策監または技監 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
4 地方自治法第179条および第180条の規定による専決処分の決定 | ○ | 事務監、政策監または技監 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
5 条例および規則の制定、改正および廃止 | 財政課長の合議は、予算を伴う規則の制定改廃に限る。 | ||||||
(1) 条例および規則の制定、改正および廃止の決定 | ○ | 事務監、政策監または技監 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
(2) 定例的な規則改正の決定 | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
(3) 条例の公布 | ○ | ||||||
6 訓令、要綱、要領等の制定、改正および廃止 | 財政課長の合議は、予算を伴うものに限り、企画政策課長の合議は、補助金に関するものに限る。 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
(2) その他のもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
7 事務の処理基準、要領、手続等の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
8 情報システム処理による事務処理の決定 | |||||||
(1) 情報システムの導入、変更および廃止 | |||||||
ア 導入、変更および廃止の協議・依頼 | |||||||
(ア) 導入、変更および廃止の協議 | ○ | 総合政策部長 (ICT政策課長) 総務部長 (財政課長) | |||||
(イ) 軽易な導入、変更および廃止の依頼 | ○ | ||||||
イ 導入、変更および廃止の決定 | |||||||
(ア) 導入、変更および廃止の決定 | ○ | ICT政策課が起案するもの | |||||
(イ) 軽易な導入、変更および廃止の決定 | ○ | 各担当課が起案するもの | |||||
(2) 情報システムの結合 | |||||||
ア 結合協議 | ○ | ||||||
イ 結合の決定 | ○ | ICT政策課が起案するもの | |||||
(3) 情報システム処理に係る情報の利用および提供の決定 | 個人情報の利用および提供を除く。 | ||||||
ア 重要なもの | ○ | 総合政策部長 (ICT政策課長) | |||||
イ その他のもの | ○ | ICT政策課長 | |||||
(4) 情報システム(機器)およびOA機器導入計画等の決定 | |||||||
ア 重要なもの | ○ | 総合政策部長 (ICT政策課長) 総務部長 (財政課長) | |||||
イ その他のもの | ○ | ICT政策課長 | |||||
2 組織および人事 | 1 組織管理 | ||||||
(1) 所管部門の組織の変更および所管部門の各職位(係長以上とする。)の職務権限の変更についての意見具申 | ○ | ||||||
(2) 所管部門の各職位の事務分担の調整 | |||||||
ア 課長の事務分担の調整 | ○ | 総務部長 (人事課長) | |||||
イ 係長の事務分担の調整 | ○ | ||||||
ウ 職員(係長以上の職員を除く。)の事務分担の調整 | ○ | ||||||
2 人事管理 | |||||||
(1) 所管部門の職員数についての意見具申 | ○ | ||||||
(2) 部内の職員(係長以上の職員を除く。)の配置換えの決定 | ○ | 総務部長 (人事課長) | |||||
(3) 課内の職員(係長以上の職員を除く。)の配置および配置換えの決定 | ○ | 人事課長 | |||||
(4) 付属機関等の委員の推薦および就任の依頼ならびに任免 | 総務部長 (総務課長) (人事課長) | ||||||
ア 条例により設置しているもの等重要なもの | ○ | ||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||
(5) 国もしくは他の地方公共団体の機関の委員または団体の役員の推薦および就任の承認 | 総務部長 (人事課長) | ||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||
(6) 内部調整機関の委員、幹事等の任免 | 総務部長 (人事課長) | ||||||
ア 本部会等(部長相当職位以上)に係るもの | ○ | ||||||
イ 幹事会等(次長相当職位以下)に係るもの | ○ | ||||||
(7) 法令に基づき設置を義務図けられている管理者、責任者等の選任および解任の決定 | ○ | 総務部長 (人事課長) | |||||
(8) 嘱託員、調査員等の任免 | ○ | 総務部長 (人事課長) (財政課長) | |||||
(9) 会計年度任用職員(フルタイム)の任免 | ○ | 総務部長 (人事課長) (財政課長) | |||||
(10) 会計年度任用職員(パートタイム)の任免 | ○ | 人事課長 財政課長 | |||||
(11) 交通事故・違反の顛末報告 | ○ | 総務部長 (総務課長) (人事課長) | 総務課長の合議は公用車の場合に限る。 | ||||
(12) 職員の分限、懲戒処分等の決定 | ○ | ||||||
(13) 所属職員の任免、昇給および賞罰の内申 | ○ | ||||||
(14) 人事評価 | |||||||
ア 部長相当職位 | ○ | ||||||
イ 次長相当職位 | ○ | ||||||
ウ 課長および参事職位 | ○ | ||||||
エ 一般職員 | ○ | ||||||
(15) 職員の表彰、ほう賞等に係る推薦および内申 | ○ | 総務部長 (人事課長) | 合議は、推薦の場合に限る。 | ||||
(16) 所属職員の職場研修計画の決定および実施 | ○ | 人事課長 | |||||
(17) 派遣研修(人事課所管の派遣研修を除く。) | |||||||
ア 期間が30日以上の研修、講習等への参加の決定 | 総務部長 (人事課長) (財政課長) | ||||||
(ア) 課長相当職位以上の役付職位 | ○ | ||||||
(イ) (ア)に掲げる職位以外の役付職位および一般職員 | ○ | ||||||
イ 期間が30日未満の研修、講習等への参加の決定 | 合議は、期間が6日以上の場合に限る。 | ||||||
(ア) 部長相当職位 | ○ | 総務部長 (人事課長) (財政課長) | |||||
(イ) 次長および課長相当職位 | ○ | 人事課長 財政課長 | |||||
(ウ) (ア)および(イ)に掲げる職位以外の役付職位ならびに一般職員 | ○ | 人事課長 財政課長 | |||||
(18) 資格取得に係る講習等への参加の決定(担当主管課業務のものに限る。) | ○ | 人事課長 財政課長 | |||||
(19) 給与の支給に関する諸報告 | ○ | ||||||
(20) 職員証明書等の交付の決定 | ○ | 人事課長 | |||||
3 服務 | |||||||
(1) 年次休暇の承認 | |||||||
ア 部長相当職位 | ○ | ||||||
イ 次長および課長相当職位 | ○ | ||||||
ウ アおよびイに掲げる職位以外の役付職位ならびに一般職員 | ○ | ||||||
(2) 所属職員の時間外勤務および休日勤務の命令 | ○ | ||||||
(3) 所属職員の勤務時間および休憩時間の割振り | ○ | 総務部長 (人事課長) | |||||
(4) 国内旅行の命令およびその復命の受理 | |||||||
ア 副市長 | ○ | ||||||
イ 部長相当職位 | ○ | ||||||
ウ 次長および課長相当職位 | ○ | ||||||
エ ア、イおよびウに掲げる職位以外の役付職位ならびに一般職員 | ○ | ||||||
オ 付属機関の委員等 | |||||||
(ア) 宿泊を伴うもの | ○ | ||||||
(イ) 宿泊を伴わないもの | ○ | ||||||
カ 職員以外の者 | ○ | 旅行の依頼については、事前に人事課長(宿泊を伴う旅行については、人事課長および財政課長)の合議を得ること。 | |||||
(5) 外国旅行の命令およびその復命の受理 | ○ | 総務部長 (人事課長) (財政課長) | 財政課長への合議は、旅行の命令に限る。 | ||||
3 事務の執行 | 1 告示、公告および公表の決定 | ||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 事務監、政策監または技監 総務部長 (総務課長) (財政課長) | 財政課長の合議は、予算を伴うものに限る。 | ||||
(2) 重要なもの | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
(3) 軽易なもの | ○ | 総務課長 (財政課長) | |||||
2 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出および許認可の申請、副申または進達 | |||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 事務監、政策監または技監 総合政策部長 (企画政策課長) | |||||
(2) 重要なもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) | |||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||
3 国、県、市町村その他の公共団体および関係団体との協議(国、県等に対する補助金等に係る事前計画書提出、協議含む。) | 補助金等に係るものは総務課長、総合政策部長および企画政策課長を除く。 | ||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 事務監、政策監または技監 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
(2) 重要なもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||
4 要望、請願等の処理 | |||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 事務監、政策監または技監 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (財政課長) | |||||
(2) 重要なもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (財政課長) | |||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||
5 付属機関等に対する諮問 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||
6 儀式の決定ならびに職員以外の者の表彰、ほう賞、感謝状の贈呈および賞状の授与の決定ならびに国または県の表彰およびほう賞に係る推薦 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
(2) その他のもの | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
7 法的紛争に関する処理 | |||||||
(1) 訴訟の遂行方針における基本事項の決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
(2) 調停の申立て | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
(3) 仮差押、仮処分および支払命令の申立て | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
(4) 訴訟等における訴訟代理人または指定代理人の選任 | ○ | 総務部長 (総務課長) (人事課長) | 人事課長の合議は、訴訟代理人の選任の場合に限る。 | ||||
(5) 証人、参考人等として裁判所へ出頭することの決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
8 関係法令等の違反者に対する処分および告発の決定 | 総務部長 (総務課長) | ||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||
(3) その他のもの | ○ | ||||||
9 行政代執行の決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
10 債務保証、損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)および損害賠償の処理 | 総務課長の合議は、損害賠償の場合に限る。 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
11 不適切事案に係る顛末報告 | 総務部長 (コンプライアンス室長) | ||||||
(1) 重大なもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
12 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催および後援の決定 | 合議は、後援の場合に限る。 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
(2) その他のもの | ○ | 総務課長 | |||||
13 業務(工事に係るものを除く。)の委託の決定(予定価格の決定ならびに入札参加者および随意契約の相手方の決定を含む。)および契約の締結(委託業務の変更を含む。) | 別表(2)に定めるほか、合議先については総務課長、契約検査課長およびICT政策課長を含む。 ただし、ICT政策課長の合議は、情報システムの利用に係るものに、総務課長の合議は、個人情報取扱事務に係るものに限り、契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||||
14 業務の受託の決定および契約の締結 | 総務部長 (財政課長) (契約検査課長) | 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | |||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||
15 情報システムおよびOA機器の借受けの決定(実際の導入)ならびに契約の締結 | 別表(2)に定めるほか、合議先については総務課長、契約検査課長およびICT政策課長を含む。 ただし、ICT政策課長の合議は、情報システムの利用に係るものに、総務課長の合議は、個人情報取扱事務に係るものに限り、契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||||
16 申請、通知、通報、報告、届出、催告、照会、依頼等およびこれらの受理および回答 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
17 許可証等の交付の決定 | ○ | ||||||
18 融資あっせんの決定 | ○ | ||||||
19 協定の締結および覚書の交換 | 財政課長の合議は、予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。 | ||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 総合政策部長 (企画政策課長) 総務部長 (財政課長) | |||||
(2) 重要なもの | ○ | 総務部長 (財政課長) | |||||
(3) 定例的で軽易なもの | ○ | ||||||
20 統計および調査の実施、資料の収集、作成、提出、提供および配布ならびに刊行物の発行 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
21 各課所管の自動車の使用承認 | ○ | ||||||
22 寄付金および寄付物品の受領およびその処分の決定 | |||||||
(1) 負担つきのもの | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) 会計管理者 (会計課長) | |||||
(2) その他のもの | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) 会計管理者 (会計課長) | 定例的なものは、部長決裁とする。 | ||||
4 行政手続 | 1 申請に対する処分 | ||||||
(1) 審査基準の設定 | ○ | ||||||
(2) (1)のうち重要なもの | ○ | ||||||
(3) 標準処理期間の設定 | ○ | ||||||
(4) 申請の形式要件不適合に係る補正要求の決定 | ○ | ||||||
(5) 申請拒否処分に係る意見聴取 | ○ | ||||||
(6) 公聴会の開催等 | ○ | ||||||
(7) 関係行政庁との合同ヒヤリングの実施等 | ○ | ||||||
2 不利益処分 | |||||||
(1) 処分基準の設定 | ○ | ||||||
(2) (1)のうち重要なもの | ○ | ||||||
(3) 聴聞または弁明の機会の付与 | ○ | ||||||
(4) (3)のうち軽易なもの | ○ | ||||||
(5) 文書等の閲覧の決定 | ○ | ||||||
(6) 主宰者の指名 | ○ | ||||||
(7) 聴聞の再開の決定 | ○ | ||||||
(8) (7)のうち軽易なもの | ○ | ||||||
3 行政指導 | |||||||
(1) 指導文書の交付 | ○ | ||||||
(2) 共通指導事項の公表 | ○ | ||||||
(3) (2)のうち軽易なもの | ○ | ||||||
(4) 苦情申出の処理 | ○ | ||||||
4 届出 | |||||||
形式要件不適合に係る通知 | ○ | ||||||
5 文書の管理等 | 1 公文書の閲覧等の許可および証明書、証票等の交付の決定 | ○ | |||||
2 守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)に基づく公文書の公開の請求に対する決定および通知等ならびに公文書の公開の実施 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
3 守山市情報公開条例に基づく公文書の公開の請求に対する決定に係る審査請求に対する裁決 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
4 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく公文書の開示請求等に対する決定および通知等ならびに公文書の開示の実施 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
5 個人情報の保護に関する法律に基づく公文書の開示の請求等に対する決定に係る審査請求に対する裁決 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
6 個人情報の取扱い | |||||||
(1) 個人情報の収集ならびに目的外利用および外部提供の決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
(2) 個人情報の定例的な目的外利用および外部提供の決定 | ○ | 総務課長 | |||||
7 保管文書および保存文書の廃棄および処分 | ○ | 公文書館長 | |||||
8 保存文書の引継ぎ | ○ | 公文書館長 | |||||
9 収受文書の処理方針および処理期限の決定 | ○ | ||||||
10 公印の使用承認 | ○ | ||||||
6 財産管理 | 1 財産の取得の決定およびこれに伴う損失補償の決定 | 別表(2) | |||||
2 守山市土地開発公社への委託および買い戻しの決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
3 財産の無償による取得および借受けの決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) | |||||
4 登記および登録の嘱託の決定 | ○ | ||||||
5 不動産の借受けの決定 | 総務課長 財政課長 (部長専決以上の決裁にあっては、総務部長) | 別表(2) | |||||
6 行政財産の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。) | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
7 行政財産の用途廃止、用途変更および所管換えの決定 | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
8 公の施設(付帯設備等を含む。)の使用許可および許可の取消し | |||||||
(1) 重要または異例なもの | ○ | ||||||
(2) 定例によるもの | ○ | ||||||
9 守山市庁舎管理規則(昭和46年規則第7号)に基づく庁舎内の各課に割り当てられた執務場所への立入禁止等の措置の決定 | ○ | ||||||
10 普通財産の貸付け | 総務課長 財政課長 (部長専決以上の決 裁にあっては、総務 部長) | 別表(3) 無償または減免を伴うものは、副市長決裁とする。 減免前の金額で判断する。 | |||||
11 公有水面の埋立免許およびしゅんこう認可の申請 | ○ | 総務部長 (総務課長) (財政課長) | |||||
12 市有地と隣接地との境界の確定 | ○ | ||||||
13 基金の管理 | |||||||
(1) 積立ておよび処分ならびに繰替運用の決定 | ○ | 総務部長 (財政課長) | |||||
(2) 管理方法の決定および運用益金の処理 | ○ | 財政課長 | |||||
7 物品の管理等 | 1 物品の購入および修繕の決定ならびに物品の製造の請負の決定(契約の締結を含む。) | 財政課長 契約検査課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | 別表(2) 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||
2 物品(情報システムおよびOA機器を除く。)の借受けの決定 | 財政課長 契約検査課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | 別表(2) | |||||
3 不用品の廃棄の決定 | ○ | 総務課長 会計課長 | 会計課長の合議は、重要物品に係るものに限る。 | ||||
4 物品の納入検査報告 | 契約検査課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | (10万円未満のものを除く。) | |||||
(1) 3,000万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 2,000万円以上3,000万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 500万円以上2,000万円未満のもの | ○ | ||||||
(4) 500万円未満のもの | ○ | ||||||
8 工事の施工等 | 1 工事の設計内容、起工および施工の決定ならびに契約の締結(工事の設計変更、変更契約を含む。) | 財政課長 契約検査課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | 別表(2) 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||
2 工事に係る業務(内容変更を含む。)の委託の決定および契約の締結(予定価格の決定ならびに入札参加者および随意契約の相手方の決定を含む。) | 財政課長 契約検査課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | 別表(2) 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | |||||
3 工期延長および委託期間変更の決定(変更契約の締結を含む。) | 財政課長 契約検査課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | 契約金額の変更が伴わないもの(契約締結の報告を含む。)については財政課長の合議は要さない。 | |||||
(1) 市長または副市長の決裁に係るもので、30日以上のもの | ○ | ||||||
(2) 部長の決裁に係るもので30日以上のものおよび市長または副市長の決裁に係るもので15日以上30日未満のもの | ○ | ||||||
(3) 課長の決裁に係るものおよび市長または副市長の決裁に係るもので15日未満のもの、ならびに部長の決裁に係るもので30日未満のもの | ○ | ||||||
4 国、県および関係団体等に対する工事の施工の委託または受託の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総合政策部長 | |||||
(企画政策課長) 総務部長 (財政課長) 都市経済部長 (国県事業対策課長) | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 企画政策課長 財政課長 国県事業対策課長 | |||||
5 業務担当主管課に対する工事等の施工の依頼または受諾の決定 | |||||||
(1) 1件の設計予定金額が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件の設計予定金額が500万未満のもの | ○ | ||||||
6 工事の監督員または検査員の選定 | ○ | ||||||
7 工事等の検査結果報告 | 契約検査課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | (10万円未満のものを除く。) 課長が検査員の場合は、次長等決裁 | |||||
工事および業務委託の場合 | |||||||
ア 3,000万円以上のもの | ○ | ||||||
イ 2,000万円以上3,000万円未満のもの | ○ | ||||||
ウ 500万円以上2,000万円未満のもの | ○ | ||||||
エ 500万円未満のもの | ○ | ||||||
8 材料の検査、コンクリートおよび鉄筋の強度試験ならびに機械類、ボイラー、水そう、油そう等の検査結果の確認 | ○ | ||||||
9 経費の支出 | 1 交際費の支出の決定 | ○ | 総合政策部長 (秘書室長) 総務部長 (財政課長) | ||||
2 負担金(会議、研修等の参加負担金ならびに会費を除く。)、補助金、交付金、貸付金の交付、貸付けもしくは支出の決定もしくは取消しまたは返還命令等ならびに補助事業等の実績報告の受理 | 財政課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | 別表(2) | |||||
3 報償費、手数料、食糧費、備品購入費、保険料または賃借料の支出の決定 | 別表(2) | ||||||
4 扶助費の支出の決定 | ○ | ||||||
5 寄付金の支出の決定 | ○ | 総務部長 (財政課長) | |||||
6 出資金および預託金の支出の決定(契約の締結および覚書の交換を含む。) | ○ | 総務部長 (財政課長) 会計管理者 (会計課長) | 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||
7 収入金の過誤納金の還付および過誤納還付加算金の支出の決定 | ○ | ||||||
8 その他の経費の支出の決定 | 別表(2) | ||||||
9 契約に関する事務(ただし、この表に掲げる契約に該当しない場合に限る。) | 別表(2) 契約締結の報告については、財政課長の合議は要さない。 | ||||||
10 支出、戻入および振替の命令ならびに資金前渡、概算払いおよび前金払いの精算の命令 | |||||||
(1) 別表(2)―2に定める課長専決に係るものまたは1件500万円未満のもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
10 収入関係 | 1 収入の調定 | 別表(3) | |||||
2 負担金、補助金、交付金、措置費等の国または県に対する交付申請および交付請求の決定 | 財政課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | ||||||
(1) 交付申請 | ○ | ||||||
(2) 交付請求 | ○ | ||||||
(3) 実績報告 | ○ | ||||||
3 市税および各種保険税(料)の徴収の決定(調定、賦課および更正の決定を含む。) | 財政課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | 当初賦課に限らず、特に重要な異動等を含む。 | |||||
(1) 当初賦課に係るもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
4 納入通知書の発行 | ○ | ||||||
5 減免、納期限の変更、徴収猶予、徴収停止および還付の決定 | 財政課長 (部長専決以上の決裁にあっては総務部長) | ||||||
(1) 法令、条例、規則、要綱等に明定されていないもの | ○ | ||||||
(2) 法令、条例、規則、要綱等に明定されているもの | ○ | ||||||
6 督促状の発行 | ○ | ||||||
7 滞納処分の決定 | ○ | ||||||
8 交付要求および交付要求の解除の決定 | ○ | ||||||
9 過誤納金の充当(相殺を含む。)の決定 | ○ | ||||||
10 不納欠損処分の決定 | ○ | 総務部長 (財政課長) |
(2) 歳出予算の執行に係る決裁事項(支出負担行為書を除く。)
○印は専決権者とする。
区分 費目等 | 決裁区分 | 摘要 | 合議区分 | 摘要 | ||||
市長 | 副市長 | 部長等 | 課長等 | 総務部長 | 財政課長 | |||
1 報酬 | ○ | |||||||
2 給料 | ○ | |||||||
3 職員手当 | ○ | 退職手当は、部長等決裁とする。 | ||||||
4 共済費 | ○ | |||||||
5 災害補償費 | ○ | |||||||
7 報償費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
8 旅費 | ○ | |||||||
9 交際費 | ○ | |||||||
10 需用費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 給食物資に関する支出は500万円以上であっても課長決裁 (注)3、4 | 500万円以上 | 500万円未満 | 給食物資に関する支出は500万円以上であっても財政課長合議 | ||
11 役務費 | ||||||||
12 委託料 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 保育所運営委託料に関する支出は500万円以上であっても課長決裁 (注)4 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
13 使用料および賃借料 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | (注)3 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
14 工事請負費 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | (注)5 (注)6 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
15 原材料費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | 単価契約に係るものは財政課長 | |||
16 公有財産購入費 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
17 備品購入費 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | (注)4 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
18 負担金補助および交付金 | ||||||||
19 扶助費 | ○ | |||||||
20 貸付金 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
21 補償補填および賠償金 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
22 償還利子および割引料 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
23 投資および出資金 | ||||||||
24 積立金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
25 寄付金 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
26 公課費 | ○ | |||||||
27 繰出金 | ○ | ○ |
(注)
1 合議については、財政課長は必須とし、当該決裁権者が部長等以上のものについては総務部長までとする。ただし、報酬(日額報酬に係るものを除く。)、給料、職員手当、共済費、災害補償費、旅費、交際費、扶助費、公課費、注3および注4に掲げるものならびに1件10万円未満のものについてはこの限りでない。
2 単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額をもって、この表を適用するものとする。
3 燃料費、光熱水費、通信運搬費および下水道使用料は、課長等の決裁事項とする。
4 滋賀県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金、滋賀県後期高齢者医療広域連合および日本鉄道共済組合に支払う役務費、委託料ならびに負担金補助および交付金の科目から支出する経費は課長等の決裁事項とする。
5 設計変更等により契約変更を行う場合は、請負金額の変更が10%以上のときは当初決裁の決裁権者の決裁事項とし、それ未満のときは当該金額に応じた決裁権者とする。
6 契約締結報告については、請負金額が500万円未満のものにあっては課長等の決裁事項とし、請負金額が500万円以上のものにあっては部長等の決裁事項とする。
7 主たる費目の支出に付随して、他の費目でも支出が発生する場合は、総額での決裁区分とする。
(2)―2 歳出予算の執行に係る決裁事項(支出負担行為書)
○印は専決権者とする。
区分 費目等 | 決裁区分 | 摘要 | 合議区分 | 摘要 | ||||
市長 | 副市長 | 部長等 | 課長等 | 総務部長 | 財政課長 | |||
1 報酬 | ○ | |||||||
2 給料 | ○ | |||||||
3 職員手当 | ○ | 退職手当は、部長等決裁とする。 | ||||||
4 共済費 | ○ | |||||||
5 災害補償費 | ○ | |||||||
7 報償費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
8 旅費 | ○ | |||||||
9 交際費 | ○ | |||||||
10 需用費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 給食物資に関する支出は500万円以上であっても課長決裁 (注)3、4 | 500万円以上 | 500万円未満 | 給食物資に関する支出は500万円以上であっても財政課長合議 | ||
11 役務費 | ||||||||
12 委託料 | 500万円以上 | 500万円未満 | 保育所運営委託料に関する支出は500万円以上であっても課長決裁 (注)4 | 500万円以上 | 500万円未満 | 保育所運営委託料に関する支出は500万円以上であっても財政課長合議 | ||
13 使用料および賃借料 | 500万円以上 | 500万円未満 | (注)3 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
14 工事請負費 | 500万円以上 | 500万円未満 | (注)5 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
15 原材料費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | 単価契約に係るものは財政課長 | |||
16 公有財産購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
17 備品購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 | (注)4 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
18 負担金補助および交付金 | ||||||||
19 扶助費 | ○ | |||||||
20 貸付金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
21 補償補填および賠償金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
22 償還利子および割引料 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
23 投資および出資金 | ||||||||
24 積立金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
25 寄付金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
26 公課費 | ○ | |||||||
27 繰出金 | ○ | ○ |
(注)
1 合議については、財政課長は必須とし、当該決裁権者が部長等以上のものについては総務部長までとする。ただし、報酬(日額報酬に係るものを除く。)、給料、職員手当、共済費、災害補償費、旅費、交際費、扶助費、公課費、注3および注4に掲げるものならびに1件10万円未満のものについてはこの限りでない。
2 単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額をもって、この表を適用するものとする。
3 燃料費、光熱水費、通信運搬費および下水道使用料は、課長等の決裁事項とする。
4 滋賀県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金、滋賀県後期高齢者医療広域連合および日本鉄道共済組合に支払う役務費、委託料ならびに負担金補助および交付金の科目から支出する経費は課長等の決裁事項とする。
5 設計変更等により契約変更を行う場合は、請負金額の変更が10%以上のときは当初決裁の決裁権者の決裁事項とし、それ未満のときは当該金額に応じた決裁権者とする。
(3) 歳入予算の執行に係る決裁事項(調定書兼通知書を除く。)
区分 件数 | 決裁区分 | 摘要 | 合議区分 | 摘要 | ||||
市長 | 副市長 | 部長等 | 課長等 | 総務部長 | 財政課長 | |||
1件 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 |
(3)―2 歳入予算の執行に係る決裁事項(調定書兼通知書)
区分 件数 | 決裁区分 | 摘要 | 合議区分 | 摘要 | ||||
市長 | 副市長 | 部長等 | 課長等 | 総務部長 | 財政課長 | |||
1件 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上 500万円未満 |