○守山市リフト付きタクシー運行事業補助金交付要綱

平成4年5月28日

守山市告示第56号

(趣旨)

第1条 市長は、守山市リフト付きタクシー運行事業実施要綱(平成4年5月28日制定)第4条の規定に基づき、リフト付きタクシー運行事業に対し、その経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、リフト付きタクシーの購入、附帯装備および登録にかかる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費から寄付金その他の助成制度による助成金を除いた額と5,000,000円と比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 申請者は、規則第3条に基づき、守山市リフト付きタクシー運行事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、次の条件を付して規則第6条に基づき補助金の交付を決定するものとする。

(1) リフト付きタクシーの運行については、市長と別に定める委託契約に基づき誠実にその事業を運営するものとする。

(2) 補助事業の内容を変更しようとする時または、補助事業を中止もしくは廃止しようとする時は、規則第7条に基づき、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、前条により補助金の交付を受けた場合、規則第13条第1項に基づき、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項により請求を受けたとき、規則第13条第2項に基づき、概算払いができるものとする。

(補助金の経理等)

第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金に係わる経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を整え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿および証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第11条に基づき、すみやかに守山市リフト付きタクシー運行事業補助金実績報告書(別記様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、規則第12条に基づき補助金の額の確定を通知するものとする。

(財産処分の限度)

第10条 補助事業者は、補助金の交付により取得した財産を市長の承認を受けないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、または担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年5月28日から施行する。

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守山市リフト付きタクシー運行事業補助金交付要綱

平成4年5月28日 告示第56号

(平成4年5月28日施行)