○守山市介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る事務要綱
平成19年10月1日
守山市告示第211号
守山市介護保険要介護認定等に関する記録の開示に係る事務取扱要綱(平成12年告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等により要介護もしくは要支援と認定された者(以下「要介護者等」という。)または法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の対象者として厚生労働省令で定める基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)に係る介護サービス計画の作成その他の理由により、要介護者等、事業対象者またはその関係人に当該要介護者等の要介護認定等に係る記録(以下「認定情報」という。)または基準該当の判定に係る記録(以下「判定情報」という。)を開示することについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)および守山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に基づくもののほかこの要綱に定めるところによる。
(開示できる要件)
第2条 認定情報または判定情報(以下「認定情報等」)という。を開示できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 開示請求の対象とする認定情報等に記録されている要介護認定者等もしくは事業対象者本人(以下「開示対象者」という。)またはその家族が、開示対象者に係る居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)もしくは介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)または第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画(以下「介護予防ケアマネジメント計画」という。)の作成、作成依頼その他の理由により、認定情報等を必要とするとき。
(2) 開示対象者と現に契約を締結し、または地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(開示対象者に係る居宅サービス計画作成依頼届出書もしくは介護予防サービス計画作成依頼届出書または介護予防ケアマネジメント依頼届出書が提出済みであるものに限る。)が、開示対象者に係る居宅サービス計画もしくは介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメント計画を作成するにあたり、認定情報等を必要とするとき。
(3) 開示対象者と現に契約を締結している介護保険施設が、開示対象者に係る施設サービス計画(法第8条第26項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)を作成するにあたり、認定情報を必要とするとき。
(4) 開示対象者と現に契約を締結している居宅サービス事業者が、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)または滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)に基づきサービス内容等に関する計画(以下「個別サービス計画」という。)を作成するにあたり、認定情報を必要とするとき。
(5) 開示対象者と現に契約を締結している地域密着型サービス事業者が、守山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年条例第4号)または守山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年条例第5号)に基づきサービス内容等に関する計画(以下「地域密着型サービス計画」という。)を作成するにあたり、認定情報を必要とするとき。
(6) 開示対象者と現に契約を締結している第1号事業指定事業者が、守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める要綱(平成28年告示第378号)に基づきサービス内容等に関する計画(以下「総合事業サービス計画」という。)を作成するにあたり、認定情報等を必要とするとき。
(開示請求者の範囲)
第3条 認定情報等の開示の請求をすることができる者は、個人情報保護法第76条に規定するものおよび同法第69条第2項各号に基づいて保有個人情報の提供を行うことができる次に掲げるものとする。
(1) 開示対象者と同一の世帯に属する者
(2) 開示対象者と現に契約を締結している介護サービス等計画作成事業者(居宅サービス計画、介護予防サービス計画、施設サービス計画、地域密着型サービス計画、総合事業サービス計画または個別サービス計画を作成する事業者をいう。)
(3) その他市長が特に開示が適当であると認めるもの
(開示できる情報)
第4条 要介護者等に係る情報のうち、個人情報保護法の規定にかかわらず、請求により開示することができる認定情報は、請求をした日において既に要介護認定等の結果が通知され、かつ、当該要介護認定等に係る介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書に認定情報の開示に同意する旨の開示対象者の署名等がなされているもののうち、次の各号に定めるものとする。
(1) 訪問調査および1次判定に係る記録のうち、次に掲げるもの
ア 概況調査
イ 基本調査
ウ 中間評価項目得点表
エ 特記事項
(2) 介護保険主治医意見書(介護サービス計画作成のため必要とする場合は、当該意見書を作成した医師が介護サービス計画作成に利用されることについて同意する旨の意思表示をしている場合に限る。その他の理由の場合は、当該意見書を作成した医師が開示に同意する旨の意思表示をしていることが確認できる場合に限る。)
(3) その他市長が特に必要があると認めるもの
第4条の2 事業対象者に係る情報のうち、個人情報保護法の規定にかかわらず、請求により開示することができる判定情報は、請求をした日において既に事業対象者としての判定の結果が通知され、かつ、当該判定に係る基本チェックリストに判定情報の開示に同意する旨の開示対象者の署名等がなされているもののうち、次の各号に定めるものとする。
(1) 事業対象者の基準判定に係る記録のうち、次に掲げるもの
ア 基本チェックリスト
イ アセスメントシート
(2) 診療情報提供書(介護予防ケアマネジメント計画作成のため必要とする場合は、当該提供書を作成した医師が介護予防ケアマネジメント計画作成に利用されることについて同意する旨の意思表示をしている場合に限る。その他の理由の場合は、当該提供書を作成した医師が開示に同意する旨の意思表示をしていることが確認できる場合に限る。)
(3) その他市長が特に必要があると認めるもの
(開示の請求)
第5条 認定情報等の開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、守山市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第35号。以下「施行規則」という。)第11条に規定する保有個人情報開示請求書に守山市介護保険要介護認定等に関する記録の開示請求内容書(別記様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、保有個人情報開示請求書が提出されたときは、当該保有個人情報開示請求書を持参した者が請求者本人である旨を証明すべき資料の提示を求めるものとする。
3 請求者が介護サービス計画作成事業者に属する者である場合は、市長は、請求者が当該介護サービス事業者の職員である旨を証明すべき資料の提示を求めるものとする。
(開示請求に対する決定等)
第6条 開示の可否決定については、条例第6条の規定にかかわらず、保有個人情報開示請求書が提出された日から10日以内を目途に開示の可否の決定を行うものとする。
(開示の実施)
第7条 認定情報等の開示は、対象となる文書を市長が指定した場所で閲覧し、またはその写しを交付することにより実施するものとする。この場合において、請求者は、保有個人情報開示決定通知書および開示決定内容書ならびに請求者本人であることを証明すべき資料を提示し、または提出しなければならない。
2 前項に規定する写しの交付については、1の請求につき1部限りとし、請求者は、写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
3 郵送その他の方法により写しの交付を申し出た請求者は、当該郵送等に係る費用を負担しなければならない。
4 請求者が開示対象者以外の者である場合、当該請求者は、開示によって知り得た認定情報等を、開示対象者の同意を得ることなく複製または他に提供してはならない。
5 前項に違反した者が介護サービス計画作成事業者である場合、市長は速やかに、当該介護サービス計画作成事業者が介護サービス事業者の守秘義務に違反した旨を県知事に報告するものとする。
(開示の記録)
第8条 認定情報等の開示については、守山市個人情報事務取扱要領(令和5年4月1日制定)に規定する個人情報開示等請求受付処理簿と併せて、開示請求から開示までの処理経過を守山市介護保険要介護認定等に関する記録の開示受付・処理経過簿(別記様式第3号)により記録するものとする。
(開示に係る事務)
第9条 認定情報等の開示請求の受付け、開示決定、開示の実施その他開示に係る事務は、健康福祉部介護保険課において処理するものとする。
付則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この告示は、平成21年11月25日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年2月9日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。