○守山市福祉有償運送事業費補助金交付要綱
平成21年4月1日
守山市告示第73号
(目的)
第1条 市長は、高齢者の外出を支援し、もってその福祉の増進に資することを目的として、事業者が実施する福祉有償運送事業に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市福祉有償運送事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「福祉有償運送事業」とは、公共交通機関の利用による移動が困難な高齢者等を対象として、守山市福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成18年告示第28号)に規定する守山市福祉有償運送運営協議会の協議を経た後、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく登録を受けて実施する自家用自動車による運送事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする事業は、守山市社会福祉協議会が実施する福祉有償運送事業で、高齢者の移動支援を行うとともに、事業運営者としてボランティア団体の活動の場の提供とボランティアの育成を目的とする事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助率および上限額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表補助対象経費の区分ごとに補助率を乗じて得た額以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付し、別に定める日までに市長に提出するものとする。
(1) 守山市福祉有償運送事業費補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 守山市福祉有償運送事業計画書(別記様式第2号)
(3) 守山市福祉有償運送事業にかかる収支予算書
(4) その他参考となる資料
(補助事業の変更の承認)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条に基づき、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書または収支予算書に記載した経費の配分の変更(補助対象事業に要する経費の総額の20%を超えて増減する場合に限る。)が生じたとき。
(2) 福祉有償運送事業を休止または中止しようとするとき。
(実績報告)
第7条 事業者は、規則第11条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付し、当該事業の完了した日から起算して1月を超えない日までに市長に提出しなければならない。
(1) 守山市福祉有償運送事業費補助金精算書(別記様式第3号)
(2) 守山市福祉有償運送事業報告書(別記様式第4号)
(3) 守山市福祉有償運送事業に係る収支決算書
(4) その他関係書類
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度以降に交付する補助金について適用する。
付則
この告示は、告示日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
福祉有償運送事業 | 当該事業に使用する車両に係る保険料および賃借料 | 稼働車両1台分のみ、左記の補助対象経費のうち市長が必要と認めた経費の額の10分の10以内。ただし、稼働車両が1台のみの場合はその1台に対して左記の補助対象経費のうち市長が必要と認めた額の2分の1以内。 | 45万円 |
当該事業で運転するにあたって必要な福祉有償運送運転者講習、セダン等運転者講習またはケア輸送サービス従事者研修に係る受講料等必要な経費 | 左記の補助対象経費のうち市長が必要と認めた経費の額の2分の1以内 | 5万円 | |
当該事業に係るボランティア活動費(活動実績に応じてボランティアのドライバーに対して給付される経費に限る。) | 10分の10 | 1回あたり1,500円 |