○守山市保育士等特別配置事業費等補助金交付要綱

平成24年4月1日

守山市告示第109号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉の増進のために市内の保育園およびこども園(以下「保育園等」という。)が行う保育事業の実施に伴う保育士等および保育補助員の配置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育園等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項に規定する認可を得て設置する保育所または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定する認可を得て設置する認定こども園

(2) 低年齢児 保育園等を利用する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号および第3号に掲げる児童のうち、年度の初日の前日において1歳に達している児童であって、3歳に達していない児童

(3) 保育補助員 低年齢児の保育に直接従事することを目的として配置された常勤職員(常勤職員に代えて、常勤職員を配置する場合の勤務時間数を上回って短時間勤務の職員を配置する場合を含む。)

(4) 保育士等 保育所にあっては保育士、保健師および看護師、こども園にあっては保育教諭、助保育教諭、講師、保健師および看護師

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育園等が実施する次の各号に定める保育事業とする。

(1) 低年齢児保育事業

(2) 保育補助員配置事業

(3) 地域担当保育士等特別配置事業

(補助の要件等)

第4条 前条に定める事業の内容、補助の要件、補助対象経費、補助基準額および補助率は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとし、毎年度9月末日までに市長に提出するものとする。

(1) 守山市保育士等特別配置事業費補助金所要額調書(別記様式第1号)

(2) 守山市保育補助員配置事業費補助金所要額明細書(別記様式第2号)

(3) 守山市保育士等特別配置事業費補助金所要額明細書(別記様式第3号)

(4) 守山市保育補助員配置事業費補助金所要額明細書(別記様式第4号)

(5) 職員一覧表(別記様式第5号)

(6) 保育補助員一覧表(別記様式第6号)

(7) 地域担当保育士等活動予定表(別記様式第7号)

(8) 各事業担当保育士等の資格証の写し

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市保育士等特別配置事業費補助金精算調書(別記様式第8号)

(2) 守山市保育補助員配置事業費補助金精算調書(別記様式第9号)

(3) 守山市保育士等特別配置事業費補助金精算明細書(別記様式第10号)

(4) 守山市保育補助員配置事業費補助金精算明細書(別記様式第11号)

(5) 地域担当保育士等活動報告書(別記様式第12号)

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、概算払とし、上半期分(4月から9月までの分)と下半期分(10月から翌年3月までの分)の2回に分けて交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(守山市低年齢児保育事業費補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 守山市保育士等特別配置費補助金交付要綱(平成3年告示第34号)

(2) 守山市低年齢児保育事業費補助金交付要綱(平成23年告示第115号)

(3) 守山市地域担当保育士特別配置費補助金交付要綱(平成15年告示第85号)

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。

5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。

6 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年6月30日から施行し、平成27年度から適用する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

低年齢児保育事業

事業の内容

低年齢児の保育を実施している保育園等において、滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)別表第5の第2項第2号イに定める保育士数および滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年滋賀県条例第72号)別表第2項第3号イに定める保育士数(以下「法に基づく保育士定数」という。)を超えて保育士等を特別配置する事業

補助の要件

1 補助対象期間および基準日

補助対象期間は、4月から翌年3月までとし、補助事業の基準日は、それぞれ各月初日とする。

2 補助対象人員

補助対象人員は、基準日現在の在籍児童数から次の算式より算出した員数とする。

補助対象人員=(市配置基準による保育士定数。ただし、実配置人員が市配置基準による保育士定数に満たない場合は当該実配置人員)(法に基づく保育士定数)

この場合において、市配置基準による保育士定数は、次に掲げる数式により算出される保育士数とし、1未満の端数が生じるときは年齢別にそれぞれ小数点第1位まで計算し(小数点第2位以下切捨て)、合算した値の小数点第1位を四捨五入する。

市配置基準による保育士定数=(0歳児数×1/3)((1歳児数+2歳児数)×1/4)(3歳児数×1/20)(4歳以上児数×1/30)

3 その他の要件

この要綱の対象となる職員は、当該保育園等において入所児童数に適合した職員数(保育士または保育教諭は、法に基づく保育士定数を充たし、調理員については、守山市給食調理員特別配置費補助金交付要綱(平成5年告示第60号)別表補助対象および補助の要件の欄中に定める調理員の配置基準を充たし、保育園等での給食の調理を実施していること。ただし、保育園等の長の未設置の保育園にあっては、主任保育士をこの補助対象に限り保育士数に算入しないこととする。)以外に低年齢児保育特別配置保育士として配置された常勤職員で児童の保育に直接従事し、保育士資格(保健師または看護師の場合はそれぞれの資格)を有するものとする。

補助対象経費

法に基づく保育士定数以外に配置された保育士等に必要な人件費

補助基準額

補助対象となる保育士等の人数に3,240千円を乗じて得た額または保育士等への実支出額のいずれか低い方の額とする。ただし、特別配置が12か月(1か月未満は1か月とする。)に満たない場合は、補助基準額×配置月数÷12とする。

補助率

10分の10

保育補助員配置事業

事業の内容

低年齢児の保育を実施している保育園等において保育補助員を配置する事業

補助の要件

1 補助対象期間および基準日

補助対象期間は、4月から翌年3月までとし、補助事業の基準日は、それぞれ各月初日とする。

2 補助対象人員

補助対象人員は、基準日現在の在籍児童数から次の算式により算出した員数とする。

補助対象人員=(市配置基準による保育士定数)(滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助金交付要綱(平成27年4月13日付け滋子青第1391号)に定める低年齢児保育保育士等特別配置事業の保育士定数(以下「県配置基準による保育士定数」という。)ただし、実配置人員が県配置基準による保育士定数を超える場合は当該実配置人員とする。)

この場合において、市配置基準による保育士定数は、次に掲げる数式により算出される保育士数とし、1未満の端数が生じるときは年齢別にそれぞれ小数点第1位まで計算し(小数点第2位以下切捨て)、合算した値の小数点第1位を四捨五入する。

市配置基準による保育士定数=(0歳児数×1/3)((1歳児数+2歳児数)×1/4)(3歳児数×1/20)(4歳以上児数×1/30)

県配置基準による保育士定数=(0歳児数×1/3)((1歳児数+2歳児数)×1/5)(3歳児数×1/20)(4歳以上児数×1/30)

補助対象経費

当該補助の要件を充たし配置された保育補助員に必要な人件費

補助基準額

1か所当たり 年額2,004,000円/人

ただし、事業の廃止または中止が年度の途中になる場合は、次に掲げる数式により算出された額とする。

167,000円×実施月数

補助率

10分の10

地域担当保育士等特別配置事業

事業の内容

地域活動の推進ならびに虐待の早期発見および未然防止を図り、保育園等、家庭および地域との連携を強化するため、保育士定数以外に保育士等を配置する事業

補助の要件

1 補助対象

この事業の対象人員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号および第3号に規定する小学校就学前子ども(以下「2号・3号認定子ども」という。)に係る定員を72で除して算出された値の小数点以下を切り捨てて得られた員数とする。ただし、2号・3号認定子どもに係る定員72名未満の保育園等については、1人とする。

2 その他の要件

当該事業の対象となる保育士または保育教諭は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、次の各号に掲げる業務に支障をきたさなければ、その他の保育業務の補助を行うことができる。

(1) 地域活動事業(守山市保育所等地域活動事業費補助金交付要綱(平成2年告示第4号)の交付の対象となる事業の担当業務)

(2) 家庭等への育児指導、支援等

(3) 人権擁護にかかる学習会、研修会等への参加

(4) 保育園等内での人権学習会および研修会等への参加

(5) 児童虐待防止にかかる研修会等への参加

(6) 保育園等内での児童虐待防止にかかる学習会等の開催

(7) 市内保育所等地域担当保育士による研修会、学習会等の開催

補助基準額

補助対象となる保育士等の人数に3,240千円を乗じて得た額または保育士等への実支出額のいずれか低い方の額とする。ただし、特別配置が12か月(1か月未満は1か月とする。)に満たない場合は、補助基準額×配置月数÷12とする。

補助対象経費

当該補助の要件を充たし、地域担当保育士等として特別配置された保育士に必要な人件費

補助率

10分の10

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守山市保育士等特別配置事業費等補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)