○モリヤマメロン新規就農者包括支援補助金交付要綱

令和4年10月20日

守山市告示第309号

(趣旨)

第1条 市長は、モリヤマメロンの安定的な供給および産地拡大によるブランド力の維持ならびに新規就農者の確保を目的に、モリヤマメロン生産者として就農する場合に必要となる経費に対し、予算の範囲内においてモリヤマメロン新規就農者包括支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 令和3年1月1日以降に市外から本市へ転入し、本市の住民基本台帳に記録された者で、その転入の日から遡って3年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことがない者

(2) 定住 転入後市内に5年以上生活の本拠地を置く意思を持って居住すること。

(3) 賃貸住宅 市内に所在する賃貸住宅で次のいずれにも該当しないもの

 社宅、官舎または寮等の事業主から貸与を受けた住宅

 申請者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅

 申請者または申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有し、または居住する住宅

(4) 引越し費用 本市への移住のために要する荷物等の運搬費用で、引越し事業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者または貨物軽自動車運送事業の届出を行った事業者をいう。)へ支払うもの

(5) トレーニングハウス モリヤマメロンおよび特定の野菜に関する栽培技術を習得することを目的としたレーク滋賀農業協同組合が所管する研修施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) モリヤマメロンを専作する者

(2) 5年以上継続してモリヤマメロンを生産・出荷する意思のある者

(3) 補助金申請年度中に守山市から青年等就農計画の認定を受けた者または補助金申請年度中に受ける見込みのある者。ただし、家賃等支援事業および農地補助事業を実施する場合にあっては、令和3年度以降に守山市から青年等就農計画の認定を受けた者

(4) 同種の補助金の交付を国または他の地方公共団体から過去に受けていない者(別表に規定する家賃等支援事業および移住補助事業を実施する者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、生産指導受益補助事業およびトレーニングハウス事業を実施する者については、同項第5号の規定に該当する場合に補助対象者とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助上限額、支援期間および補助要件は、別表のとおりとする。

2 補助対象事業のうち、家賃等支援事業および移住補助事業を除く事業について、国または他の地方公共団体から同種の補助金の交付を受ける場合、その額を除した額を補助対象経費とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、モリヤマメロン新規就農者包括支援補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書兼収支予算書(別記様式第2号)

(2) 青年等就農計画認定申請書および青年等就農計画認定書の写し(申請日時点で守山市から青年等就農計画の認定を受けていない者、生産指導受益補助事業およびトレーニングハウス事業を実施する者を除く。)

(交付決定)

第6条 市長は前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条に規定する交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、モリヤマメロン新規就農者包括支援補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条の規定に基づき速やかに市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業費の増額または20パーセントを超える減額

(2) 補助対象事業の追加または中止

2 前項の場合において、交付決定者はモリヤマメロン新規就農者包括支援補助金変更交付申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 交付決定者が事業を中止しようとするときは、モリヤマメロン新規就農者包括支援補助金中止承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(概算払)

第8条 市長は、機械、施設等取得補助事業において補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、モリヤマメロン新規就農者包括支援補助金交付請求書(別記様式第6号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業完了後直ちに規則第11条の規定に基づき、モリヤマメロン新規就農者包括支援補助金実績報告書(別記様式第7号。以下「実績報告書」という。)に事業実施報告書兼収支精算書(別記様式第8号)を添付し、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または事業完了年度の3月31日までのいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、移住補助事業に関する実績報告は、第5条に規定する交付申請書の提出によってなされたものとみなす。

(額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告があったときは、審査および必要な調査を行い、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者へ通知するものとする。

2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付請求)

第11条 交付決定者(前条に規定する確定した補助金と同額の補助金の交付を、第8条に規定する概算払により受けたものを除く。)は、前条第1項に規定する通知を受けた場合は、速やかに交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消しおよび補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部または全部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。

(1) 最初の事業完了年度から起算して5年間モリヤマメロンの生産および出荷を継続しなかったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金の交付決定内容またはこれに付した条件および命令に違反したとき。

(返還免除)

第13条 補助金の交付を受けた者は、病気、災害等のやむを得ない事情によって、事業の継続が困難となった場合は、モリヤマメロン新規就農者包括支援補助金返還免除申請書(別記様式第9号。以下「返還免除申請書」という。)に関係書類添えて市長に提出することができる。

2 市長は、提出された返還免除申請書の申請内容がやむを得ない事情であると認められた場合は、補助金の返還を免除することができる。

(管理運営等)

第14条 交付決定者は、別表の機械、施設等取得補助事業によって導入した機械および施設(以下「設備等」という。)を常に良好な状態で管理し、故障・不具合があった場合は必要に応じて修繕等を行い、適正に管理運営等を行わなければならない。

2 交付決定者は、設備等について、法定耐用年数(中古機械等の場合は中古資産耐用年数)に相当する期間に準じた処分制限期間を設定しなければならない。

3 交付決定者は、整備した設備等について、管理運営状況を明らかにするため、財産管理台帳(別記様式第10号)、管理運営日誌または利用簿等(これらに準ずるものを含む。)を整備し、市長から提出または提示を求められた場合はこれに応じなければならない。

4 交付決定者は、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して設備等を使用し、譲渡し、交換し、貸付け、処分または担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

5 交付決定者は、処分制限期間内に天災その他の災害により設備等が損害を受けたときは、直ちに市長に報告するものとする。

6 交付決定者は、設備等について利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う改修、増築等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

(書類の整備)

第15条 交付決定者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿、証拠書類等は事業完了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月20日から施行する。ただし、家賃等支援事業および農地補助事業については、令和4年4月1日から適用する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助上限額

支援期間

補助要件

(全てに該当する場合補助対象者とする)

家賃等支援事業

賃貸住宅の家賃(敷金、礼金、共益費、管理費および駐車場代を除く。)

2分の1以内

①単身世帯の場合 月額32,500円

②2人世帯の場合 月額36,000円

③3人以上の世帯の場合 月額 40,000円

※上記①~③にかかわらず、戸建住宅に移住した場合、月額55,000円を上限とする。

3年間

(1) 移住者でかつ定住する意思のある者

(2) 申請日時点で本市の住民基本台帳に登録がある者

(3) 当該賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、もしくは転貸し、または使用権を譲渡しない者

空き家での居住開始または居住にかかる費用(敷金、礼金、仲介手数料、空き家の修繕費用、火災保険等)

10分の10以内

110,000円

1回限り

守山市空き家情報バンク設置要綱(平成30年告示第338号)に規定された空き家情報バンクに登録された空き家に居住する場合

移住補助事業

引越し費用

2分の1以内

①単身世帯の場合 35,000円

②2人世帯の場合 45,000円

③3人以上の世帯の場合 55,000円

1回限り

移住者でかつ定住する意思のある者

農地補助事業

農地賃借料

2分の1以内

8,000円/1年間

3年間

(1) 市内の農地を新規に5年以上の利用権を設定し、借り受けていること。

(2) 同一世帯員間における賃借でないこと。

機械、施設等取得補助事業

農業用機械購入費用(トラクター、管理機等農業用機械の購入に係る費用を対象とする。)および農業用施設導入費用(パイプハウスまたは倉庫の導入に係る費用を対象とする。)

2分の1以内

2,520,000円

3年間

(1) 補助上限額は、支援期間(3年間)の合計額とする。

(2) 中古の農業用機械を購入する場合は、残存法定耐用年数が2年以上であること。

農業用資材補助事業

農業用資材購入費用(種苗、肥料、農薬、「施設補助事業」に該当しないビニール、マルチ等農業用資材の購入に係る費用を対象とする。)

2分の1以内

30,000円/1年間

3年間


消耗品購入補助事業

消耗品購入費用

(長靴、帽子、作業着、ほうき等営農開始にあたり必要な消耗品の購入に係る費用を対象とする。)

10分の10以内

30,000円

1回限り


生産指導受益補助事業

生産指導依頼に係る費用(指導料は、1時間あたり1,500円以内とする。)

10分の10以内

300,000円

1期限り

生産指導者は、レーク滋賀農業協同組合所管のモリヤマメロン部会員とする。

トレーニングハウス事業

トレーニングハウスにおいてモリヤマメロンの生産に要する経費(肥料、農薬、農業用資材等の購入に要する経費)

2分の1以内

40,000円

1期限り


(注意)

1 補助対象経費は、モリヤマメロンの栽培に係る経費であること。また、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。

2 支援期間が3年間の事業における申請期間は、最初の申請を行った日から3年間とし当該申請回数は、1会計年度につき1回までとする。

3 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

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モリヤマメロン新規就農者包括支援補助金交付要綱

令和4年10月20日 告示第309号

(令和5年4月1日施行)