○審査基準および処分基準に関する規程
平成9年3月1日
訓令第1号
教委訓令第1号
企管規程第1号
選委訓令第1号
監委規程第1号
公平委訓令第1号
農委訓令第1号
〔平成28年4月1日病院訓令第36号は、当規程と同内容のため個別での登載を割愛した。〕
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)および守山市行政手続条例(平成8年条例第29号)の規定に基づき市の機関が行う審査基準および処分基準(以下「基準」という。)の策定および公表に関し必要な事項について定めるものとする。
(平19訓令16・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、所管課長とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第5条第1項に規定する課長および同条第2項に規定する出先機関の長
(2) 守山市福祉事務所処務規則(昭和63年規則第3号)第2条第2項に規定する課長
(3) 守山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年教委規則第1号)第2条および第4条に規定する課長ならびに室長
(4) 守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)第2条に規定する市立学校の長
(5) 守山市立公民館の設置に関する条例(昭和41年条例第15号)第7条に規定する館長
(6) 守山市生涯学習・教育研究センターの設置および管理に関する条例(平成20年条例第26号)第6条第1項に規定するセンター長ならびに同条第2項に規定する館長および所長
(7) 守山市教育支援センターの設置および管理に関する条例(令和6年条例第8号)第5条に規定する所長
(8) 守山市立図書館の設置および管理に関する条例(平成30年条例第20号)第6条に規定する館長
(9) 守山市立埋蔵文化財センターの設置および管理に関する条例(昭和55年条例第22号)第4条に規定する所長
(10) 守山市水道事業および下水道事業管理規程(昭和43年企管規程第1号)第3条第1項第4号に規定する課長
(11) 守山市会計管理者の補助組織に関する規則(昭和39年規則第8号)第1条第2項に規定する課長
(12) 守山市選挙管理委員会規程(昭和53年選委告示第9号)第16条第2項に規定する書記長
(13) 守山市監査委員に関する規程(令和2年監委規程第1号)第7条第1項に規定する局長
(14) 守山市公平委員会処務規程(昭和54年公平委訓令第1号)第2条第3項に規定する上席の事務職員
(15) 守山市農業委員会規程(昭和38年農委訓令第1号)第19条第1項に規定する事務局長
(平12訓令27・平19訓令16・平28訓令7・平28訓令32・平30訓令15・平30訓令28・令2訓令16・令6訓令17・一部改正)
2 所管課長は、前項の規定により審査基準整理票または処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長に協議しなければならない。
(基準の公表)
第4条 所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令および根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。
2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所および総務部総務課に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。
3 所管課長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の必要な措置を講じるものとする。
(報告)
第5条 総務部長は、所管課長に対し、整理票およびファイルの作成状況および管理状況について必要な報告を求めることができる。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
付則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年4月1日訓令第27号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月16日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年8月18日訓令第32号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月3日訓令第28号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第17号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(平12訓令27・一部改正)
(平12訓令27・一部改正)