○審査基準および処分基準に関する規程

平成9年3月1日

訓令第1号

教委訓令第1号

企管規程第1号

選委訓令第1号

監委規程第1号

公平委訓令第1号

農委訓令第1号

〔平成28年4月1日病院訓令第36号は、当規程と同内容のため個別での登載を割愛した。〕

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)および守山市行政手続条例(平成8年条例第29号)の規定に基づき市の機関が行う審査基準および処分基準(以下「基準」という。)の策定および公表に関し必要な事項について定めるものとする。

(平19訓令16・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、所管課長とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第5条第1項に規定する課長および同条第2項に規定する出先機関の長

(12) 守山市選挙管理委員会規程(昭和53年選委告示第9号)第16条第2項に規定する書記長

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、行政手続法および守山市行政手続条例において使用する用語の例による。

(平12訓令27・平19訓令16・平28訓令7・平28訓令32・平30訓令15・平30訓令28・令2訓令16・令6訓令17・一部改正)

(基準の策定)

第3条 所管課長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理票(別記様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(別記様式第2号)を作成しなければならない。基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

2 所管課長は、前項の規定により審査基準整理票または処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長に協議しなければならない。

(基準の公表)

第4条 所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令および根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所および総務部総務課に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。

3 所管課長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の必要な措置を講じるものとする。

(報告)

第5条 総務部長は、所管課長に対し、整理票およびファイルの作成状況および管理状況について必要な報告を求めることができる。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第27号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月18日訓令第32号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日訓令第28号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第17号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(平12訓令27・一部改正)

画像画像

(平12訓令27・一部改正)

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審査基準および処分基準に関する規程

平成9年3月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員規程第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成9年3月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員規程第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/企業管理規程第1号
平成12年4月1日 訓令第27号
平成19年3月16日 訓令第16号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成28年8月18日 訓令第32号
平成30年4月1日 訓令第15号
平成30年10月3日 訓令第28号
令和2年4月1日 訓令第16号
令和6年4月1日 訓令第17号