○守山市情報公開事務取扱要領
平成12年2月15日
第1 趣旨
守山市情報公開条例(平成11年条例第21号。以下「条例」という。)に定める公文書の公開等に関する事務の取扱については、守山市情報公開条例施行規則(平成12年規則第1号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、この要領の定めるところにより行うものとする。
第2 情報公開の窓口等
1 総合窓口で行う事務
情報公開に関する総合窓口を情報公開所管課(総務部総務課)に置く。
総合窓口では、次に掲げる事務を行う。
(1) 情報公開に係る相談および案内に関すること。
(2) 公文書の公開の請求書の受付に関すること。
(3) 公文書の公開の実施による写しの作成および送付に要する費用の徴収に関すること。
(4) 不服申立て(異議申立てまたは審査請求)の受付に関すること。
(5) 守山市情報公開審査会に関すること。
(6) 公文書の検索資料の整理および閲覧に関すること。
(7) 運用状況の公表に関すること。
(8) 情報提供の推進に関すること。
(9) 公文書の公開に関する事務について主務課(請求対象公文書を所管している課等をいう。以下同じ。)との連絡調整に関すること。
(10) 附属機関等の会議の公開の支援に関すること。
(11) その他条例の推進に関すること。
2 主務課で行う事務
各実施機関の主務課は、次に掲げる事務を行う。
(1) 公文書の公開請求に係る公文書の特定に関すること。
(2) 公文書の公開の請求書の受理に関すること。
(3) 公文書の公開をする旨またはしない旨の決定(以下「公開・非公開の決定」という。)およびその通知に関すること。
(4) 第三者への意見聴取および決定結果の通知に関すること。
(5) 公文書の公開の実施に関すること。
(6) 不服申立書(異議申立書または審査請求書)の受理に関すること。
(7) 不服申立事案の守山市情報公開審査会への諮問に関すること。
(8) 不服申立てに対する決定に関すること。
(9) 情報提供に関すること。
(10) 附属機関等の会議の公開を推進すること。
(11) 公開・非公開の決定に対する取消訴訟に関すること。
3 相談および対応の選択
(1) 総合窓口では、来庁者が求めている情報の種類および内容等について十分に把握し、次のいずれかの方法で対応すべきものであるかを判断のうえ、迅速かつ適切な対応を行うものとする。
ア 公文書の公開の請求
条例第5条に規定するもの(以下「請求者」という。)からの公文書の公開請求の場合は、第3の公文書の公開に係る事務に基づき処理するものとする。
イ 他の制度による閲覧等
他の法令等の規定により閲覧、縦覧または写しの交付を求めることができる場合は、当該法令等の定めによることとなるので(条例第17条)、その旨を来庁者に説明し、主務課を案内するものとする。
ウ 情報提供
市の刊行物、ホームページ等による情報提供で対応できる場合は、これらにより情報提供を行うものとする。ただし、市民の公文書の公開を求める権利の行使を妨げとなることのないよう留意しなければならない。
エ 附属機関等の会議の公開の支援
市の附属機関およびこれに類するものを所管する主務課は、その会議を原則公開するよう努め、情報公開所管課は、主務課が公開にあたっての附属機関等の会議の公開に関する要綱(平成15年告示第11号)に基づき運用されるよう支援する。
(2) 主務課へ直接、情報公開に関する相談等があったときは、当該主務課において、他の制度による閲覧等や情報提供で対応できる場合を除いて、総合窓口へ案内する。この場合、主務課は、公開請求等であれば当該公文書の有無について確認しておかなければならない。
第3 公文書の公開に係る事務
条例第5条の規定により公文書の公開の請求があった場合は、次により事務を処理する。
1 公開請求の受付
(1) 対象公文書の把握
公開請求の受付にあたっては、求められている内容が記録されている公文書(以下「対象公文書」という。)の特定に必要な事項を、公文書の目録による検索および主務課の職員の立会いにより、十分に把握する。
なお、対象公文書が複数の関係課等に所在する場合の主務課は、当該公文書を最初に発信した課または当該公文書の事務事業を主管する課とする。
(2) 公開請求の方法
ア 公文書の公開請求は、請求者が公文書公開請求書(規則別記様式第1号。以下「請求書」という。)に必要事項を記載し、総合窓口に提出することにより行う。したがって、口頭、電話による公開請求は、受け付けない。
イ 郵送等、ファクスおよび電子メールによる請求の取扱いについては、請求書の記載事項が満たされており、かつ、請求者であることの確認および公文書の特定ができる場合には、郵送等、ファクスおよび電子メールによる請求書の提出を認める。ただし、ファクスおよび電子メールの場合は、後日、請求書原本を提出しなければならない。
ウ 公開請求は、原則として、対象公文書1件につき1枚の請求書により行う。ただし、同一人から同一の主務課に係る同一内容の複数の対象公文書の公開請求があった場合は、「請求する公文書名称または内容」欄に記載できる範囲内で、1枚の請求書による複数の請求を認める。
(3) 請求者の認定
ア 本人による請求
請求者であるかどうかは、当該請求の時点で判断するものとし、請求書の記載内容を審査して行う。なお、この場合、証明書等の提示は求めない。
イ 代理人による請求
請求者の代理人による請求は、請求者と代理人との代理関係を証明する書類(委任状等)の提出を求め、当該代理関係を確認の上、認める。
ウ 未成年者から請求があった場合の取扱い
未成年者からの請求は、原則として、制度の趣旨や公開を求める公文書の内容等について理解でき、かつ、写しの交付に要する費用を負担できると考えられる義務教育終了者について、単独で請求できるものとして取り扱う。
(4) 請求書の記載事項の確認
請求書の提出があった場合は、次の事項について確認する。
ア 「住所」欄
個人の場合は住所、法人その他の団体の場合は主たる事務所または事業所の所在地が記載されていること。
イ 「氏名」欄
(ア) 個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は名称および代表者氏名ならびに担当者氏名が記載されていること。
(イ) 代理人による請求の場合は、請求者本人の氏名または名称の次に、代理人の住所、氏名、連絡先が記載されていること。
(ウ) なお、いずれの場合も押印は要しないこと。
ウ 「連絡先」欄
請求者に迅速かつ確実に連絡するため、自宅・勤務先等の電話番号が記載されていること。また、法人その他の団体の場合は、担当者の所属・内線番号等の記載を求めること。
エ 「請求する公文書の名称または内容」欄
請求しようとする公文書の名称または知りたい事項の内容が、対象公文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。
オ 「公開の方法」欄
該当する区分の番号が○印で囲まれていること。
(5) 請求書の補正
ア 請求書の記載事項に記入漏れ、誤り、不明確な点があれば、請求者にその箇所を補筆または訂正(以下「補正」という。)するよう求める。
イ 郵送等、ファクスまたは電子メールで提出された請求書の補正は、請求者に電話等で確認のうえ、補正箇所を指示して返送する。ただし、軽微な補正については、請求者の了解を得て、職員が補正できる。なお、返送に要する費用は、請求者の負担とする。
(6) 請求書の受付
ア 第4号により請求書の記載事項を確認した上で、請求書を受け付け、請求者に当該請求書の写しを交付する。
イ 郵送等、ファクスまたは電子メールによる公開請求があった場合は、公開請求書に必要事項が記入されていることを確認した後、請求書に受付印を押し、当該請求書の写しを請求者に送付する。なお、送付時期は、次号のア、イ、エおよびオの通知または送付の際とする。
ウ 請求書を受け付ける段階で、対象公文書が不存在など当該請求書が形式的要件を具備しないことが判明したときは、あらかじめ第2項の形式的要件審査に基づき処理するものとする。ただし、請求者がなお請求しようとする場合は、請求を拒めないものであり、この場合は、非公開の通知をすることを説明した上で、請求書を受け付ける。また、情報提供として処理できる場合は、できる限りそのように対応し、請求者の利便を図るように努める。
(7) 請求者に対する説明
請求書を受け付けた場合は、請求者に対し、次の事項を説明する。
ア 公開・非公開の決定について
対象公文書の公開・非公開の決定は、請求のあった日から起算して15日以内に行い、書面で通知すること。なお、この15日の期間には、通知の送達に要する日数は含まれない。
イ 決定期間の延長について
正当な理由により15日以内に決定できない場合は、決定期間が延長されることがあり、この場合は、書面で通知すること。
ウ 公開の実施について
公開の日時、場所等は、上記アの書面で指定(事前に主務課は、請求者と調整しておくこと。)すること。また、請求者は公開を受ける際には、上記アの書面を持参の上、指定された日時および場所へ出向く必要がある。
エ 費用の負担について
写しの交付を請求した場合については、写しの作成に要する費用は、請求者の負担となる。また、送付を希望する場合は、郵送料等の負担も必要となる。
オ 請求の拒否について
対象公文書が不存在であること、または存否を明らかにできないことが判明したときは、非公開の決定を行い、書面で通知する。
(8) 受付後の請求書の取扱い
総合窓口で請求書を受け付けた後は、当該請求書の写しを保管した上で、ただちに当該請求書を主務課へ送付する。
2 形式的要件審査
(1) 形式的要件審査
請求書の送付を受けた主務課は、当該請求書が形式的要件を具備していること、とりわけ公開請求に係る対象公文書が存在していることを必ず確認する。
この形式的要件を具備していない場合とは、次のような場合が考えられる。
ア 請求のあった公文書が条例第2条第2項の「公文書」に該当しない場合
イ 請求のあった公文書が存在しない場合
ウ 請求のあった公文書が条例付則第2項第1号または第2号(適用区分)に該当しない場合
エ 請求のあった公文書が条例第17条(他の制度等との調整)に該当する場合
(2) 請求を拒否する場合
主務課は、当該請求書が形式的要件に欠ける場合は、補正を命ずるときを除き、次により処理する。
ア 請求者に対し、請求に応じることができない旨を連絡し、速やかに請求を取り下げるよう要請する。
イ 請求が取り下げられない場合は、請求者に公文書非公開決定通知書(規則別記様式第4号)を送付するとともに、その写しを情報公開所管課に送付する。この場合、公文書非公開決定通知書の「請求する公文書の名称または内容」欄には請求書のとおり記入し、「公開しない理由」欄にはその理由を具体的に記載する。
ウ 他の方法により請求の趣旨に沿った公開の請求や情報の提供ができるものは、その旨を説明し、適切に処理し、当該請求書は、請求者へ返戻する。
3 公開・非公開の決定
(1) 対象公文書の特定
主務課は、対象公文書の名称を具体的に特定する。
(2) 公開・非公開の検討
(3) 公開・非公開の決定期間
総合窓口で請求書を受け付けた日をもって、請求書を受理した日として取り扱う。したがって、公開・非公開の決定は、総合窓口で請求書を受け取った日から起算して15日以内にしなければならず、また、請求者の立場からできるだけ早期に決定するよう努める。なお、15日目が守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する休日のときは、その翌日をもって満了日とする。
(4) 決定期間の延長
災害の発生、年末年始の休暇、第三者への意見聴取のために日時を要することなど正当な理由により決定期間を延長する場合は、公文書公開決定期間延長通知書(規則別記様式第5号)により、速やかに請求者に通知するとともに、その写しを情報公開所管課に送付する。この場合、次のことに留意する。
ア 延長期間は、必要最小限の期間とする。
イ 15日以内の決定期間内に、決定期間延長通知書が請求者に到達するよう努める。
ウ 決定期間延長通知書の「延長の理由」欄には、延長する理由を具体的に記載する。
(5) 事前協議
主務課は、次により事前協議を行う。
ア 情報公開所管課との協議
公開・非公開の決定にあたっては、情報公開所管課と事前協議をする。
イ 関係課等との調整
対象公文書が、他の課等または他の機関に関連するものである場合は、当該関係課等または機関と連絡を取り、調整する。
(6) 第三者への意見聴取
主務課は、公開・非公開の決定に係る公文書に、市および請求者以外の第三者の情報が記録されているときは、第4の第三者への意見聴取に係る事務に基づき、当該第三者に対して意見聴取を行う。
(7) 情報公開請求調整会議
公文書の公開の決定にあたって、実施機関内部または実施機関相互間で統一的な処理が必要と認められる場合は、守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)第12条に規定する政策調整会議を情報公開請求調整会議とし、調整を図る。なお、案件によっては、同訓令第8条に規定する総合政策会議においても調整を図る。情報公開調整会議においては、公文書公開請求処理票(別記様式第1号)をもって、調整する。
(8) 公開の決裁権者
公開・非公開の決定は、前7号の事務終了後、主務課が行い、この決定に係る決裁権者は、守山市事務決裁規程(昭和55年訓令第1号)により原則として、主務課を所管する部長等とする。ただし、必要と認めるときは、上位の職にある者にその決裁を求める。なお、当該決裁は、情報公開所管課へ合議する。
(9) 公開・非公開の決定通知
公開・非公開の決定をしたときは、次により決定通知書を作成する。
ア 公開をする旨の決定 公文書公開決定通知書(規則別記様式第2号)
イ 部分公開をする旨の決定 公文書部分公開決定通知書(規則別記様式第3号)
ウ 公開をしない旨の決定 公文書非公開決定通知書(規則別記様式第4号)
(10) 決定通知書の記載事項
ア 「公文書の名称」欄
対象公文書の名称を正確に記載する。この場合、1枚の決定通知書に複数の公文書の名称を記載することができる。また、別紙を添付しても可。
イ 「公文書の公開の日時」欄
(ア) 公開の日時は、決定通知書が請求者に到達すると思われる日から数日後の、勤務時間内の日時を指定する。この場合、請求者に対して、あらかじめ電話等により希望を確認する等、できるだけ請求者の利便を考慮して決定をする。
(イ) 第三者への意見聴取を行ったときは、当該第三者が救済の手続きをするため、公開の決定をした日から2週間が経過する日以後を公開の日時とする。
ウ 「公文書の公開の場所」欄
公開の場所は、原則として、主務課とする。
エ 「公開しない部分および理由」欄、「公開しない理由」欄
公開しない部分の情報の概要を、当該情報の内容が判明しないように留意して記載する。
オ 「公開することができるようになる期日」欄
決定の時点では非公開事項に該当するが、期間の経過(概ね1年以内)により、当該非公開事項に該当する理由がなくなり、かつ、公開することができるようになる期日(複数の非公開事項に該当する場合は、すべての非公開事項に該当しなくなる日)が確定的に明示できる場合は、その期日を記載する。なお、この場合は、その期日の経過後に、あらためて請求書の提出が必要となる。
(11) 即日公開
(12) 公文書の存否を明らかにできない場合
ア 公文書の存否が明らかになること自体が、非公開事項に該当する場合は、当該公文書の存否を明らかにしないで非公開の決定をする。
イ この場合の通知は、公文書非公開決定通知書により行うが、「公開しない理由」欄には「条例第10条第5項に該当するため、公文書の存否を明らかにできない。」旨を記載する。
(13) 決定通知書等の送付
主務課は、公開・非公開の決定または決定期間の延長の決定をしたときは、速やかに決定通知書または期間延長通知書を請求者に送付するとともに、その写しを情報公開所管課へ送付する。
4 公開の方法
(1) 公文書の公開の方法
ア 閲覧は、文書、図画、写真などを直接閲覧することによって行い、原則としてその原本を閲覧に供する。ただし、汚損、破損のおそれがあるとき、部分公開をするときなど、原本を閲覧に供することができないときは、複写したものを閲覧に供する。なお、この場合の複写に要する費用は、請求者に負担させない。
イ 視聴は、ビデオテープなど直接閲覧することができない情報を、その情報の内容を理解できる情報に変換する装置を使用して変換したものを視聴することによって行う。
ウ 媒体に磁気情報などの形で記録され、直接視聴できない情報については、これらのものから出力または採録したものにより閲覧に供する。なお、この場合の出力または採録に要する費用は、請求者に負担させない。
(2) 写しの交付は、公開を決定した公文書を主務課において複写または複製し、その複写または複製したものを情報公開所管課において交付することにより行い、その方法は次による。
ア 写しの交付部数は、公開請求のあった公文書1件につき、1部とする。
イ 写しは、原則A4版の用紙とし、庁内に設置している電子式複写機により複写する。ただし、これによることができないものについては、請求者の求めに応じ、複写を業者に委託するなど、公文書に対応した装置を使用して複写または複製する。
ウ 媒体に磁気情報などの形で記録されているものの写しは、これらのものから出力したものを複写または複製することにより行う。
(3) 部分公開の実施方法
条例第9条の規定により、公開請求に係る公文書に非公開事項に該当する情報が記録されている場合において、公開部分と非公開部分が容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、非公開部分を除いて公開する。
ア 公開部分と非公開部分とがページ単位で区分できる場合
(ア) 取り外しのできる部分は、非公開部分を取り外して公開部分のみを公開する。
(イ) 取り外しのできない部分は、公開部分が記録されているページを複写したものまたは非公開部分を袋等で覆ったもの等により公開する。
イ 公開部分と非公開部分とが同一のページにある場合
非公開部分を遮蔽物で覆って複写したもの、該当ページを複写した上で非公開部分をマジック等で消し、それを再度複写したもの等で公開する。
5 公開の実施
(1) 公開の日時および場所
公文書の公開は、公文書公開決定通知書または公文書部分公開決定通知書により、あらかじめ指定した日時および場所(事前に請求者と調整必要)において実施する。
(2) 指定した日時以外の公開の実施
請求者のやむを得ない事情により、指定された日時に閲覧等ができず、請求者から日時の変更の申出があった場合は、主務課は、改めて別の日時を指定する。この場合、改めて公開の決定に係る通知書を送付することを要しない。
(3) 決定通知書の確認
主務課は、公開の場所へ来庁した者に対して決定通知書の提示を求め、請求者本人であることおよび公文書の名称等の確認を行う。
(4) 公開の実施
ア 公開の実施
主務課の職員は、対象公文書を提示し、請求者の求めに応じて当該公文書の内容について説明する。なお、公開の実施にあたっては、情報公開所管課の職員が立ち会う。
イ 公開中止または禁止
主務課の職員は、公開を受ける者に対し、公文書を汚損し、または破損することのないよう説明する。公開を受ける者が、公文書を改ざんし、汚損し、もしくは破損し、またはこれらのおそれがあると認めるときは、当該公文書の公開を中止し、または禁止する。
6 費用徴収
(1) 費用の額
ア 公文書の公開、情報提供に関しての公文書の写しの作成に要する費用は、写しの枚数1枚につき10円とする。ただし、この額によることができないものについては、当該写しの作成に要した額とする。
イ 写しの送付に係る費用は、郵送料等送付に要する実費相当額とする。ただし、ファクスによる送信は、その電話代が算定できないため、当分の間、行わない。
(2) 徴収の方法
ア 写しの作成に要する費用および当該写しの送付に係る費用は、現金による前納とする。
イ 写しの交付を郵送等で行うときは、その写しの作成および送付に要する費用は、現金、定額小為替証書その他の方法により費用の送付を求め、希望に応じる。
(3) 前2号の取扱いは、情報提供として行う刊行物等の写しの作成に要する費用および当該写しの送付に係る費用についても同様とする。
(4) 徴収した費用は、情報公開所管課において雑入として処理する。
第4 第三者への意見聴取に係る事務
条例第11条に規定する第三者への意見聴取については、次により事務を処理する。
1 意見聴取の実施
2 意見聴取の方法
(2) 請求のあった公文書のなかに多数の第三者に関する情報が記録されている場合で、すべての第三者に対する意見聴取が困難であるときは、必要な範囲で意見聴取を行う。
3 意見聴取の内容
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、プライバシー侵害の有無および程度
(2) 法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。)または事業を営む個人の当該事業に関する情報については、不利益の有無および程度
4 第三者への通知
(2) この場合の公開の日時は、第三者が救済の手続きをするために必要な期間として、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置くことに留意する。
第5 不服申立てに係る事務
部分公開もしくは非公開の処分の決定または第三者への公開に関する処分の通知(以下「公開・非公開の決定等」という。)の処分について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあった場合は、次により取り扱う。
1 不服申立ての方法
2 不服申立書の受付
不服申立書(異議申立書または審査請求書をいう。以下同じ。)は、総合窓口で受け付ける。不服申立書を受け付けた情報公開所管課は、その写しを保管した上、直ちに当該不服申立てに係る処分を行った主務課に送付する。
3 不服申立ての審査等
(1) 記載事項の審査
主務課は、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件について確認の上、不服申立書を受理する。
ア 不服申立書の記載事項を確認する。
(ア) 不服申立人(異議申立人または審査請求人をいう。以下同じ。)の氏名および年齢または名称ならびに住所
(イ) 不服申立てに係る処分
(ウ) 不服申立てに係る処分があったことを知った日
(エ) 不服申立ての趣旨および理由
(オ) 処分庁の教示の有無および内容
(カ) 不服申立ての年月日
(キ) 不服申立人が、法人その他の社団または財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって不服申立てをする場合は、その代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名および住所
イ 不服申立人の押印の有無を確認する。
ウ 代表者または管理人、総代または代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(法人に係る登記事項証明書、代表者または管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無を確認する。
エ 不服申立ての期間内(公開・非公開の決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内)の不服申立てかどうかを確認する。
オ 不服申立ての適格の有無(公開・非公開の決定等の処分によって、直接に自己の権利利益を侵害されたものかどうか。)を確認する。
(2) 不服申立書の補正
主務課は、前号の審査の結果、当該不服申立てが不適法と認められる場合であっても、補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて補正を命ずる。なお、補正を命ずる場合は、情報公開所管課と協議する。
(3) 不服申立ての却下の決定
主務課は、当該不服申立てが次のいずれかに該当する場合には、当該不服申立てについて却下の決定を行い、異議申立却下通知書(別記様式第4号)を不服申立人に送付するとともに、その写しを情報公開所管課へ送付する。なお、却下の決定を行う場合は、情報公開所管課と協議する。
ア 不服申立てが不適法であり、かつ、補正不能である場合
イ 補正命令に応じなかった場合
ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合
(4) 不服申立書の受理
主務課は、不服申立書が第1号の要件を満たすときは、これを受理し、直ちに次の手続きに入る。
4 原処分の再検討
(1) 主務課は、不服申立書を受理したときは、直ちに原処分である公開・非公開の決定等の処分について審査し、再検討を行う。
(2) 再検討の結果、非公開決定または部分公開決定を取り消し、全部公開決定をするなど不服申立てを認容するときは、異議申立認容通知書(別記様式第5号)を不服申立人に送付するとともに、その写しを情報公開所管課に送付する。ただし、原処分にあたって第三者に意見聴取を行っている場合は、当該第三者の権利利益を保護するため、必要に応じ、意見の再照会後諮問の手続をとる。
(3) 前号の決定にあたっては、事前に情報公開所管課に協議する。
5 守山市情報公開審査会への諮問
(1) 審査会への諮問
主務課は、次に掲げる不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが不適法であるときまたは当該不服申立てを認容するときを除き、不服申立書を受理した日から起算して15日以内に、守山市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問する。この審査会へ諮問については、情報公開所管課と協議する。
ア 条例第10条第1項の決定に対する不服申立て
(2) 諮問書の作成
主務課は、諮問書(規則別記様式第8号)を作成し、次に掲げる書類を添付して、情報公開所管課へ提出するとともに、不服申立人、請求者および第三者へ諮問をした旨の通知をする。
ア 不服申立書の写し
イ 公文書公開請求書の写し
ウ 公開請求に対する決定通知書の写し
エ 不服申立てに係る経過説明書
オ その他必要な書類(不服申立ての対象となった公文書の写し等)
6 審査会への説明および資料提出
主務課は、条例第15条第5項の規定により、審査会から意見もしくは説明を求められた場合、または必要な資料の提出を求められた場合は、これに応じる。
7 審査会の答申
情報公開所管課は、審査会から答申があった場合は、直ちに、当該答申書を主務課に送付する。送付を受けた主務課は、次項の決定をしたときの通知とともに、当該答申書の写しを不服申立人に送付する。
8 不服申立てに対する決定
(1) 主務課は、答申を尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する決定を行う。
(2) 不服申立てに対する決定は、守山市事務決裁規程による。(市長の決裁事項)
(3) 不服申立てを認容するときは、異議申立認容通知書(別記様式第5号)と併せて、公文書の公開または部分公開をする旨の決定通知書(第3第3項第9号を参照)を作成し、不服申立人に送付するとともに、これらの写しを情報公開所管課へ送付する。
(4) 不服申立てを棄却するときは、異議申立棄却通知書(別記様式第6号)を不服申立人に送付するとともに、その写しを情報公開所管課へ送付する。
(5) 不服申立てに対する決定について、第三者への意見聴取を行った公文書に関する公開・非公開の決定等の処分を変更することとなった場合は、主務課は、その旨を当該第三者へ通知するとともに、その写しを情報公開所管課へ送付する。この場合、公文書の公開に関する通知書(規則別記様式第7号)により通知する。
9 第三者から不服申立てがあった場合
10 第三者からの不服申立てを棄却する場合等
主務課は、不服申立てをした第三者に対し、当該不服申立てを却下し、または棄却する決定をした場合または不服申立てに係る公開決定を変更し、または当該公開決定に係る第三者に係る情報を公開する旨の決定(第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)をした場合にあっては、不服申立人等に関する情報の公開決定に係る通知書(規則別記様式第9号)により第三者に対して通知する。
第6 公文書の公開の申出に係る事務 削除
第7 公文書の目録
1 公文書の目録
条例第19条第2項に規定する公文書の目録は、各実施機関の各所属毎、各会計年度毎に編集されたファイルまたは簿冊等の目録で、その作成は、守山市文書管理規程(平成10年訓令第6号)による。
2 公文書の目録の配置
公文書の目録は、一般の閲覧に供するため、毎年作成し、各実施機関の各所属および情報公開所管課に備え置く。
第8 運用状況の公表
1 運用状況の取りまとめ
情報公開所管課は、各実施機関における公文書の公開請求等の内容および処理結果等を公文書公開処理簿(別記様式第7号)により取りまとめる。
2 公表
(1) 情報公開所管課は、前年度の運用状況について次の事項を公表する。
ア 公文書の公開請求等の件数
イ 公文書の公開請求等に関する決定状況
ウ 不服申立ての件数および処理状況
エ その他必要な事項
(2) 公表は、前年度における運用状況を、毎年6月30日までに告示および市広報紙への掲載その他適当な方法により行う。
第9 情報公開主任
1 設置
(1) 公文書の公開等に関する事務を適正かつ円滑に行い、情報公開を総合的に推進するため、各所属に情報公開主任を置く。
(2) 情報公開主任は、文書主任をもって充てる。
2 職務
情報公開主任は、次の職務を行う。
(1) 公文書の公開に関する事務
ア 公開請求等に係る対象公文書の特定に関すること。
イ 公開・非公開の決定等の判断および調整に関すること。
ウ 総合窓口および他の関係課等との連絡調整に関すること。
エ その他公文書の公開に係る事務の指導に関すること。
(2) 情報提供の推進に関する事務
ア 行政資料等の提供に関すること。
イ 附属機関等の会議の公開に関すること。
ウ 総合窓口および他の関係課等との連絡調整に関すること。
エ その他情報提供の推進に係る事務の指導に関すること。
付則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成19年10月1日から施行する。