○守山市議会基本条例
平成22年12月21日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会に関する基本的事項を定めることにより、二元代表制の下での、言論の府であり、合議制の機関である議会の役割を明らかにし、もって守山市の豊かな市民生活の実現と市勢の発展に資することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市の意思決定機関として、また、行政運営の監視機関として、その活動を通じ、市民の多様な意見を市政に適切に反映させるとともに、積極的に政策の立案、提案を行う。
2 議会は、前項の活動に当たっては、次の点に留意する。
(1) 公正性および透明性の確保された市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市制施行以来積み上げられてきた市議会運用先例はもとより、適切なルールを尊重するとともに、そのルールの内容について、不断の見直しを行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、市民から公職に選出された者として、市政の課題全般を把握し、市民の全体の利益を見据え、市民の意見を市政に適切に反映させることを使命とする。
2 議員は、前項の使命を果たすため、不断の研さんに努め、政策立案能力の向上を図らなければならない。
3 議員は、前2項の使命を果たすための活動を行うに当たり、会派を結成することができる。
(会期)
第4条 会期は、市政の課題等に的確かつ柔軟に対応し、主体的かつ機動的に活動するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の2第1項の規定による通年の会期とする。
2 通年の会期について必要な事項は、守山市議会の会期等に関する条例(平成31年条例第13号)に定めるところによる。
(平31条例12・追加)
(市民の参画)
第5条 議会は、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)に基づき、情報を公開しなければならない。
2 議会は、本会議および常任委員会ならびに特別委員会を原則として公開する。
3 議会は、市民に対する説明責任を果たすことに留意するとともに、市民との意見交換に努めなければならない。
(平31条例12・旧第4条繰下)
(市長等執行機関との関係)
第6条 議会は、その権能を踏まえ、その使命を果たすため、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との適切な緊張ある関係を保持するものとする。
(平31条例12・旧第5条繰下)
(議会への説明)
第7条 市長等は、基本計画その他の重要な政策について、基本方針等を作成したときは、市議会にその内容を説明するよう努めなければならない。
(平31条例12・旧第6条繰下)
(市長等の反問)
第8条 市長等は、本会議または委員会における質問または質疑に対し、議長または委員長の許可を得て、その答弁に必要な範囲で質問をすることができる。
(平31条例12・旧第7条繰下)
(委員会の活動)
第9条 委員会は、専門性を発揮するとともに、法に定める制度の活用等による議案等の審査の充実および政策提案を積極的に行うための調査の充実に努める。
2 委員会は、委員相互間の自由な討議を中心とした運営に努める。
3 委員会は、市民にわかりやすい審査を行うよう努める。
4 委員会は、公聴会および参考人制度を適切に活用し、市民の意見を聴くように努めなければならない。
5 議会は、特に重要な市政の課題等に対応するため、必要に応じ、特別委員会を設置する。
(平31条例12・旧第8条繰下)
(政務活動費)
第10条 会派または議員は、政務活動費に関して守山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号)を遵守するとともに、その使途の透明性を確保し、情報公開に努める。
(平24条例45・一部改正、平31条例12・旧第9条繰下)
(議会事務局の体制整備)
第11条 議会は、議員の政策形成活動および議会の円滑な運営を補助するため、守山市議会事務局設置条例(昭和33年条例第8号)により設置された議会事務局の調査および法務機能を始めとする機能の充実強化を図るよう努める。
(平31条例12・旧第10条繰下)
(議員の調査研究)
第12条 議会は、議員の政策の形成および立案能力を向上させるため、議員による調査研究活動の充実強化を図るよう努める。
(平31条例12・旧第11条繰下)
(広報公聴活動)
第13条 議会は、市政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に市民に対して公表するとともに、市民からの意見、要望等を取り上げ、その内容および対応について市民に周知するよう努める。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努める。
(平31条例12・旧第12条繰下)
(議員定数)
第14条 議員定数は、守山市議会議員定数条例(平成12年条例第24号)で定める。
2 議員定数については、行財政改革の視点および他市との比較だけでなく、市民の意見を尊重しながら、市政の現状および課題ならびに将来の予測および展望を十分に考慮しなければならない。
(平31条例12・旧第13条繰下)
(議員報酬)
第15条 議員報酬は、守山市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例(昭和41年条例第3号)で定める。
2 議員報酬については、行財政改革の視点および他市との比較だけではなく、市民の意見を尊重しながら、市政の現状および課題ならびに将来の予測および展望を十分に考慮したものとする。
(平31条例12・旧第14条繰下)
(政治倫理)
第16条 議員は、市民の代表として公職にあることを自覚し、倫理および品位の保持に努めなければならない。
2 議員の政治倫理については、守山市議会議員政治倫理条例(平成22年条例第31号)で定める。
(平31条例12・旧第15条繰下)
(見直し手続き)
第17条 議会は、この条例の施行後も、市民の意見、社会情勢の変化等を注視し、必要があると認めるときは、この条例の改正等、所要の措置を講ずるものとする。
(平31条例12・旧第16条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月21日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第1号で平成25年3月1日から施行)
付則(平成31年3月26日条例第12号)
この条例は、平成31年10月16日から施行する。