○守山市人権・同和教育行政推進班設置要綱
平成24年9月27日
訓令第36号
(設置)
第1条 市長は、同和問題をはじめとした人権問題の早期解決と一人ひとりの人権が保障される社会の実現をめざし、人権問題に係る市民の学習を推進するため、守山市人権・同和教育行政推進班(以下「行政推進班」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 行政推進班は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 各自治会、各種団体等が主体的に推進している人権問題に係る学習のための会合(以下「学習会」という。)の実施に係る指導助言に関すること。
(2) 市民の学習会への参画促進に関すること。
(3) その他人権問題の早期解決と一人ひとりの人権が保障される社会の実現のために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 行政推進班は、総括責任者、副総括責任者、班長、副班長および班員をもって構成する。
2 総括責任者を学区毎に置き、次の各号に掲げる者のうちから守山市同和対策本部長(守山市同和対策本部設置規程(平成6年訓令第4号)第3条第1項第1号に規定する本部長をいう。以下同じ。)が指名する者をもって充てる。
(1) 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第5条第1項に規定する部長および局長ならびに同条第3項に規定する政策監、事務監、技監、主任政策員、理事、次長、担当次長および政策員
(2) 守山市水道事業および下水道事業管理規程(昭和43年企管規程第1号)第3条に規定する所長、理事、次長および担当次長
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する会計管理者
(4) 守山市議会事務局規程(昭和53年議会訓令第1号)第2条第2項に規定する局長および次長
(5) 守山市農業委員会規程(昭和38年農業委員会訓令第1号)第19条第1項に規定する事務局長
(6) 守山市監査委員に関する規程(令和2年監査委員規程第1号)第7条第1項に規定する局長
(7) 守山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年教育委員会規則第1号)別表第2に規定する教育部長、理事および教育部次長
3 副総括責任者は、学区毎にそれぞれ当該学区公民館長をもって充てる。
4 班長および副班長を自治会毎に置き、次の各号に掲げる者のうちから守山市同和対策本部長が指名する者をもって充てる。
(1) 守山市事務分掌規則第5条に規定する課長、所長、室長、副室長、担当課長、企画員、課長補佐、室長補佐、参事、園長、副園長、係長、主幹、担当係長、専門員、主幹保育士および主幹保育教諭
(2) 守山市水道事業および下水道事業管理規程第3条に規定する課長、担当課長、課長補佐、参事、係長および主幹
(3) 守山市会計管理者の補助組織に関する規則(昭和39年規則第8号)第1条第2項に規定する課長、課長補佐、参事および係長
(4) 守山市議会事務局規程第2条第2項に規定する課長、課長補佐、参事および係長
(5) 守山市農業委員会規程第19条第1項に規定する課長、課長補佐、参事、係長および主幹
(6) 守山市監査委員に関する規程第7条第1項に規定する参事、係長、および主幹
(7) 守山市教育委員会事務局組織規則別表第2に規定する課長、室長、担当課長、企画員、課長補佐、室長補佐、参事、係長、主幹、担当係長および専門員
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、副園長および主幹教諭
(9) 守山市図書館の管理および運営に関する規則(平成30年教育委員会規則第5号)第34条に規定する館長、副館長、参事、係長および主幹
5 班員は、市職員のうちから守山市同和対策本部長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 総括責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 班員に対し、所掌事務の遂行の徹底を図ること。
(2) 学区内の各班の連絡調整を行い、学習会の実施に係る進捗状況を管理すること。
2 副総括責任者は、総括責任者を補佐する。
3 班長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 学習会の実施に係る自治会との連絡調整および指導助言を行うこと。
(2) 学習会の実施に係る周知および市民の参画促進を行うこと。
(3) 人権問題に係る啓発資料を自治会へ配布すること。
4 副班長は、班長を補佐する。
5 班員は、班長および副班長を補佐する。
(研修)
第5条 総合政策部人権政策課は、行政推進班の職務の徹底を図るため必要に応じ、総務部人事課その他関係課協力のもとに行政推進班に対する研修を実施する。
2 行政推進班の構成員は、人権問題に関し、理解を深めるよう、学習会への参画等を通じて、常に自己研鑚に努めなければならない。
(庶務)
第6条 行政推進班に係る庶務は、総合政策部人権政策課が行う。
(その他)
第7条 その他行政推進班の活動について必要なことは、守山市同和対策本部長が定める。
付則
この訓令は、平成24年9月28日から施行する。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。