○守山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第80号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1市長の部守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例(平成17年条例第38号)等による放課後児童クラブ利用料の減免に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例第12条および守山市児童クラブ室の管理および運営に関する規則(平成17年規則第76号)第10条第2項に規定する利用料金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の1市長の部守山市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例(平成26年条例第19号)による教育・保育施設の利用に関する利用者負担額の減免の事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)第5条に規定する利用者負担額の減額に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の1市長の部守山市老人福祉医療費助成条例(昭和57年条例第42号)による高齢者に係る医療費助成事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 守山市老人福祉医療費助成条例第4条第1項に規定する受給券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 守山市老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年規則第3号)第5条第1項に規定する受給券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の1市長の部守山市福祉医療費助成条例(昭和57年条例第43号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 守山市福祉医療費助成条例第4条第1項に規定する受給券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 守山市福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年規則第2号)第6条第1項に規定する受給券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の1市長の部病後児保育利用料の算定に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市病後児保育事業実施規則(平成18年規則第6号)第10条に規定する利用料の算定に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の1市長の部重度の心身障害の状態にある老人等に関する医療費を助成する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成16年告示第134号)第5条に規定する助成券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の1市長の部精神障害者等の精神科通院医療費を助成する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年告示第169号)第5条に規定する助成券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

第9条 条例別表第1の1市長の部私立幼稚園の就園奨励に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成22年告示第94号)第4条に規定する補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

第9条の2 条例別表第1の1市長の部生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下この条において「外国人保護に関する通知」という。)に基づく生活保護法第19条第1項に準じた保護の実施に関する事務

(2) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第24条第3項に準じた保護の開始もしくは同条第9項に準じた保護の変更の申請の受理および当該申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第25条第1項に準じた職権による保護の開始または同条第2項に準じた職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第26条に準じた保護の停止または廃止に関する事務

(5) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第29条第1項に準じた資料の提供等の求めに関する事務

(6) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第55条の4第1項に準じた就労自立給付金の支給の申請の受理および当該申請に係る事実についての審査に関する事務

(7) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第55条の5第1項に準じた進学準備給付金の支給の申請の受理および当該申請に係る事実についての審査に関する事務

(8) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第55条の8第1項に準じた被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第63条に準じた保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第77条第1項または第78条第1項から第3項までに準じた費用等の徴収(同法第78条の2第1項または第2項に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令5規則11・追加、令5規則66・一部改正)

第10条 条例別表第1の2教育委員会の部守山市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例による教育・保育施設の利用に関する利用者負担額の減免の事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、第3条に定める事務の規定を準用する。

第11条 条例別表第1の2教育委員会の部私立幼稚園の就園奨励に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、第9条に定める事務の規定を準用する。

第12条 条例別表第1の2教育委員会の部就学困難と認められる児童および生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市就学援助費給付要綱(昭和59年教委告示第13号)第5条に規定する就学援助費の受給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務)

第13条 条例別表第2の1市長の部予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給または実費の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 守山市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成13年告示第125号)第12条に基づく費用の減免申請に係る事実についての審査 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この号において「申請者等」という。)に係る市民税(守山市税条例(昭和40年条例第15号)第23条に規定する市民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 申請者等に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始もしくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始もしくは同条第2項の職権による保護の変更または同法第26条の保護の停止もしくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 申請者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項もしくは第3項の支援給付の支給の実施または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(2) 守山市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱(平成26年告示第240号)第5条に基づく費用の減免申請に係る事実についての審査 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この号において「申請者等」という。)に係る市民税に関する情報

 申請者等に係る生活保護実施関係情報

 申請者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 守山市予防接種健康被害救済給付金給付要綱(平成24年告示第318号)第5条第3項に規定する費用の給付についての審査 当該申請に係る対象者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。)もしくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、船員法(昭和22年法律第100号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)もしくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく医療費の支給に関する情報

(令5規則11・一部改正)

第14条 条例別表第2の1市長の部母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、妊産婦の訪問指導、未熟児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、低体重児の届出、養育医療の給付、養育医療に要する費用の支給または費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、妊産婦の訪問指導、未熟児の訪問指導の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(以下この号において「申請者」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付およびその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)

 申請者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第5項に規定する障害等級および同法第5条の受給資格に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

 申請者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条に規定する受給資格に関する情報

 申請者または当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この号において「申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 申請者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 申請者等に係る介護保険法第27条第7項に規定する介護認定に関する情報

 申請者等に係る予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第6条の2に規定する予防接種記録

(2) 守山市未熟児養育医療給付実施要綱(平成25年告示第116号)第6条、第12条、第13条および第14条に規定する養育医療の給付、養育医療に要する費用の支給または費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この号において「申請者等」という。)に係る市民税に関する情報

 申請者等に係る生活保護実施関係情報

 申請者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る対象者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法および国民健康保険法に基づく医療費の支給に関する情報

第15条 条例別表第2の1市長の部高齢者の医療の確保に関する法律による健康診査に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この号において「申請者等」という。)に係る市民税に関する情報

(2) 当該申請に係る対象者に係る社会保険各法、介護保険法、労働安全衛生法、船員法に規定する医療費の支給に関する情報

(3) 申請者等に係る介護保険法第27条第7項に規定する介護認定に関する情報

第16条 条例別表第2の1市長の部健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 守山市健康増進法に係る保健事業等施行要綱(平成20年告示第76号)第25条第2項に規定する検診料の減免申請に係る事実関係についての審査 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この号において「申請者等」という。)に係る市民税に関する情報

 申請者等に係る生活保護実施関係情報

(2) 健康増進法に規定する基づく健(検)診、保健指導および訪問指導の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(以下「申請者」という。)に係る身体障害者関係情報

 申請者に係る特別児童扶養手当関係情報

 申請者に係る児童扶養手当法第6条に規定する受給資格に関する情報

 申請者または当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この号において「申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 申請者等に係る申請者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 申請者等に係る介護保険法第27条第7項の介護認定に関する情報

 申請者に係る社会保険各法、介護保険法、労働安全衛生法、船員法に基づく医療費の支給に関する情報

第17条 条例別表第2の1市長の部国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府令/総務省令第7号。以下「法別表第2主務省令」という。)第25条の規定を準用する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 法別表第2主務省令第25条第1項第1号、第2号第3号第12号第13号第14号第15号第16号に掲げられている市町村民税に関する情報の規定を準用する情報

(2) 法別表第2主務省令第25条第1項第3号に掲げられている医療保険給付関係に関する情報の規定を準用する情報

(3) 法別表第2主務省令第25条第1項第3号に掲げられている介護保険給付等関係に関する情報の規定を準用する情報

第18条 条例別表第2の1市長の部 国民健康保険法による特定健康診査に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、国民健康保険法に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(2) 当該申請に係る対象者に係る社会保険各法、介護保険法、労働安全衛生法、船員法に基づく医療費の支給に関する情報

第19条 条例別表第2の1市長の部公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項および第5項ならびに第29条第9項において準用する場合を含む。)に規定する家賃もしくは金銭または同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅の入居者、同居者または申込者(以下この条において「入居者等」という。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項および第5項ならびに第29条第9項において準用する場合を含む。)に規定する家賃、敷金または金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 公営住宅法第27条第5項または第6項に規定する事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 公営住宅法第29条第8項に規定する明渡の期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(8) 公営住宅法第25条第1項に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 入居者等に係る児童扶養手当法第6条の受給資格に関する情報

(平30規則12・一部改正)

第20条 条例別表第2の1市長の部守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例等による放課後児童クラブ利用料の減免に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例第12条および守山市児童クラブ室の管理および運営に関する規則第10条第2項に規定する利用料金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者または当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税に関する情報とする。

第21条 条例別表第2の1市長の部守山市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例による教育・保育施設の利用に関する利用者負担額の減免の事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第5条に規定する利用者負担額の減額に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24法律第65号)第20条に規定する市町村の認定等を受けた小学校就学前子どもの保護者または同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 保護者等に係る市民税に関する情報

(3) 保護者等に係る生活保護実施関係情報

(令5規則11・一部改正)

第22条 条例別表第2の1市長の部守山市老人福祉医療費助成条例による高齢者に係る医療費助成事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、受給券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者(守山市老人福祉医療費助成条例第2条第4号に規定する助成対象者をいう。以下この条において「申請者」という。)または当該申請者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 申請者等に係る市民税に関する情報

(3) 申請者に係る国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の被保険者または高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 申請者に係る身体障害者関係情報

(5) 申請者等に係る生活保護実施関係情報

第23条 条例別表第2の1市長の部守山市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、受給券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者(守山市福祉医療費助成条例第3条第1項および第2項に規定する助成対象者をいう。以下この条において「申請者」という。)または当該申請者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 申請者等に係る市民税に関する情報

(3) 申請者に係る国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の被保険者または高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 申請者に係る身体障害者関係情報

(5) 申請者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第5項に規定する障害等級および同法第5条の受給資格に関する情報

(6) 申請者等に係る生活保護実施関係情報

(7) 申請者に係る児童扶養手当法第6条に規定する受給資格に関する情報

第24条 条例別表第2の1市長の部病後児保育利用料の算定に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市病後児保育事業実施規則第10条に規定する利用料の算定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、守山市病後児保育事業実施規則第10条に規定する病後児保育を利用している児童の保護者または当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税に関する情報とする。

第25条 条例別表第2の1市長の部重度の心身障害の状態にある老人等に関する医療費を助成する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、助成券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者(守山市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱第2条に規定する助成対象者をいう。以下この条において「申請者」という。)または当該申請者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 申請者等に係る市民税に関する情報

(3) 申請者に係る国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の被保険者または高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 申請者に係る身体障害者関係情報

(5) 申請者等に係る生活保護実施関係情報

第26条 条例別表第2の1市長の部精神障害者等の精神科通院医療費を助成する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、助成券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者(守山市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第3条に規定する助成対象者をいう。以下この条において「申請者」という。)または当該申請者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 申請者等に係る市民税に関する情報

(3) 申請者に係る国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の被保険者または高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 申請者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級に関する情報

(5) 申請者等に係る生活保護実施関係情報

第27条 条例別表第2の1市長の部私立幼稚園の就園奨励に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成22年告示第94号)第4条に規定する補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、守山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第4条第5号に規定する減免を受ける保護者等に係る市民税に関する情報とする。

第27条の2 条例別表第2の1市長の部生活に困窮する外国人に対して生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、第9条の2各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある外国人または保護を受けていた外国人(以下「要保護者等」という。)に係る市民税に関する情報

(2) 要保護者等に係る国民健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(3) 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付または同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(4) 要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当または特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(5) 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(6) 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(7) 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当または国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(8) 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付または養育医療に要する費用の支給に関する情報

(9) 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(令5規則11・追加)

(条例別表第3の規則で定める事務)

第28条 条例別表第3の1教育委員会の部守山市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例による教育・保育施設の利用に関する利用者負担額の減免の事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、第21条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条に規定する情報とする。

第29条 条例別表第3の1教育委員会の部私立幼稚園の就園奨励に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、第27に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条に規定する情報とする。

第30条 条例別表第3の1教育委員会の部就学困難と認められる児童および生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるものの項の規則で定める事務は、守山市就学援助費給付要綱第5条に規定する就学援助費の受給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る給付対象者(守山市就学援助費給付要綱第4条に規定する給付対象者をいう。以下この条において「申請者」という。)または当該申請者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 申請者等に係る市民税に関する情報

(3) 申請者等に係る生活保護実施関係情報

(4) 申請者に係る児童扶養手当法第6条に規定する受給資格に関する情報

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月5日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

守山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第80号

(令和5年12月5日施行)