○守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月27日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平19公平委規則1・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年5月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和45年5月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年8月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和46年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和48年6月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和50年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年4月15日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年9月14日公平委規則第5号)
この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
付則(昭和53年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年5月29日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年5月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和61年6月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月26日から適用する。
付則(昭和62年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年4月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年4月8日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則は、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定中、母子健康センターの項職の欄を削る部分の規定は、平成5年12月1日から適用する。
付則(平成7年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月5日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年4月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月9日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月12日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、別表第2備考第1号公文書館の規定および第10号基幹型在宅介護支援センターの規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年12月9日公平委規則第2号)
この規則は、平成14年12月9日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、別表第2備考第3号改正は、平成14年11月1日から適用する。
付則(平成15年4月18日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成16年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
付則(平成16年10月8日公平委規則第2号)
この規則は、平成16年10月8日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
付則(平成17年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年4月7日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年4月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年4月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成20年11月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成22年6月11日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月20日から適用する。
付則(平成24年4月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成26年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年4月22日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(旧教育長の経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年条例第1号)付則第2項による教育長の在職中に限り、この規則による改正後の守山市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、なお従前の例によるものとする。
付則(平成28年7月26日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
付則(平成29年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成29年12月20日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
付則(平成30年10月11日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成30年10月1日
(2) 第3条の規定 平成30年11月1日
付則(平成31年4月26日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年3月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年4月6日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和5年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和5年8月14日公平委規則第4号)
この規則は、令和5年8月14日から施行する。
付則(令和6年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(昭56公平委規則1・昭57公平委規則1・昭58公平委規則1・昭59公平委規則1・昭62公平委規則1・昭63公平委規則1・平2公平委規則1・平3公平委規則1・平4公平委規則1・平5公平委規則1・平6公平委規則2・平8公平委規則1・平10公平委規則1・平11公平委規則1・平12公平委規則2・平13公平委規則1・平14公平委規則1・平14公平委規則2・平15公平委規則2・平16公平委規則1・平17公平委規則1・平18公平委規則1・平19公平委規則1・平20公平委規則1・平22公平委規則2・平24公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平29公平委規則1・平31公平委規則2・令2公平委規則3・令3公平委規則1・令4公平委規則1・令5公平委規則4・一部改正)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長、課長、課長補佐、参事 |
市長部局(会計課を含む。) | 政策監、事務監、技監、部長、理事、会計管理者、政策員、次長、担当次長、政策推進員、課(室)長、副室長、担当課長、所長、企画員、課(室)長補佐、参事 総合政策部企画政策課企画政策係長 総合政策部企画政策課秘書室秘書係長 総務部総務課行政管理係長 総務部施設整備課庁舎整備推進室庁舎整備推進係長 総務部人事課職員(人事管理および給与担当者に限る。) 総務部財政課財政係長 こども家庭部保育幼稚園課幼保指導係長 |
教育委員会事務局 | 教育部長、理事、教育部次長、課(室)長、担当課長、課長補佐、参事 教育総務課総務係長 保育幼稚園課幼保指導係長 |
選挙管理委員会 | 書記長、書記次長 |
監査委員事務局 | 局長、参事 |
公平委員会 | 事務職員 |
農業委員会事務局 | 事務局長、事務局次長、参事 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、守山市議会事務局設置条例(昭和33年条例第8号)に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第4条第1項に規定する機関をいう。
3 この表中「会計管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する職員をいう。
4 この表中「会計課」とは、守山市会計管理者の補助組織に関する規則(昭和39年規則第8号)第1条第1項に規定する機関をいう。
5 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する機関をいう。
6 この表中「選挙管理委員会」とは、地方自治法第181条第1項により設置された機関をいう。
7 この表中「監査委員事務局」とは、守山市監査委員に関する条例(昭和41年条例第14号)第12条第1項に規定する機関をいう。
8 この表中「公平委員会」とは、守山市公平委員会設置条例(昭和30年守山市条例第23号)により設置された機関をいう。
9 この表中「農業委員会事務局」とは、守山市農業委員会規程(昭和38年農委訓令第1号)第19条に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
(平19公平委規則1・全改、平20公平委規則1・平21公平委規則1・平22公平委規則1・平24公平委規則1・平26公平委規則1・平28公平委規則2・平29公平委規則2・平30公平委規則2・平31公平委規則2・令2公平委規則2・令3公平委規則1・令4公平委規則1・令5公平委規則1・令5公平委規則4・令6公平委規則1・一部改正)
出先機関
機関 | 職 |
地域総合センター | 所長 |
公文書館 | 館長、参事 |
環境センター | 所長 |
地区会館 | 館長 |
市民交流センター | 所長 |
支所 | 支所長 |
保育園 | 園長、副園長 |
認定こども園 | 園長、副園長 |
福祉保健センター | 所長、次長 |
発達支援センター | 所長、課長、参事 |
野洲川改修記念館 | 館長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
幼稚園 | 園長、副園長 |
公民館 | 館長 |
生涯学習・教育研究センター | 所長 |
生涯学習会館 | 館長 |
教育支援センター | 所長、所長補佐 |
教育研究所 | 所長、所長補佐 |
図書館 | 館長、副館長、参事 |
埋蔵文化財センター | 所長 |
備考
1 この表中「地域総合センター」とは、守山市地域総合センターの設置等に関する条例(昭和57年条例第13号)第2条第1項に規定する機関をいう。
2 この表中「公文書館」とは、守山市公文書館設置条例(平成12年条例第3号)第2条に規定する機関をいう。
3 この表中「環境センター」とは、守山市立環境衛生施設の設置等に関する条例(昭和39年条例第14号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「地区会館」とは、守山市立地区会館の設置および管理に関する条例(昭和50年条例第22号)第1条第2項に規定する機関をいう。
5 この表中「市民交流センター」とは、守山市民交流センターの設置および管理に関する条例(平成16年条例第2号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「支所」とは、守山市役所支所設置条例(昭和36年条例第13号)第2条に規定する機関をいう。
7 この表中「保育園」とは、守山市立保育園の設置および管理に関する条例(昭和39年条例第38号)第2条に規定する機関をいう。
8 この表中「認定こども園」とは、守山市立認定こども園の設置に関する条例(平成27年条例第10号)第2条に規定する機関をいう。
9 この表中「福祉保健センター」とは、守山市福祉保健センターの設置等に関する条例(平成4年条例第24号)第2条第1項に規定する機関をいう。
10 この表中「発達支援センター」とは、守山市発達支援センターの設置および管理に関する条例(平成17年条例第13号)第2条に規定する機関をいう。
11 この表中「野洲川改修記念館」とは、守山市立野洲川改修記念館の設置に関する条例(昭和50年条例第26号)第2条に規定する機関をいう。
12 この表中「小学校」、「中学校」、「幼稚園」とは、守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)第2条に規定する機関をいう。
13 この表中「公民館」とは、守山市立公民館の設置に関する条例(昭和41年条例第15号)第2条に規定する機関をいう。
14 この表中「生涯学習・教育研究センター」とは、守山市生涯学習・教育研究センターの設置および管理に関する条例(平成20年条例第26号)第2条に規定する機関をいう。
15 この表中「生涯学習会館」および「教育研究所」とは、守山市生涯学習・教育研究センターの設置および管理に関する条例第3条に規定する機関をいう。
16 この表中「教育支援センター」とは守山市教育支援センターの設置および管理に関する条例第2条に規定する機関をいう。
17 この表中「図書館」とは、守山市立図書館の設置および管理に関する条例(平成30年条例第20号)第2条に規定する機関をいう。
18 この表中「埋蔵文化財センター」とは、守山市立埋蔵文化財センターの設置および管理に関する条例(昭和55年条例第22号)第2条に規定する機関をいう。