○守山市情報システム管理運営規則
平成17年3月29日
規則第23号
守山市情報システム管理運営規則(平成15年規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 管理組織(第5条―第12条)
第3章 情報資産の分類と管理(第13条―第23条)
第4章 情報セキュリティ対策
第1節 情報セキュリティ対策(第24条)
第2節 物理的セキュリティ対策(第25条―第31条)
第3節 人的セキュリティ対策(第32条―第39条)
第4節 技術的セキュリティ対策(第40条―第59条)
第5節 運用面におけるセキュリティ対策(第60条―第63条)
第5章 法令遵守(第64条・第65条)
第6章 評価および見直し(第66条―第69条)
第7章 補則(第70条―第72条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、情報セキュリティ対策、情報システム処理等に関し必要な事項を定めることにより、本市の情報システムの適正な管理運営を確保し、もって市民等のプライバシーの保護および安定した行政事務の運営に資することを目的とする。
(1) 情報システム 守山市個人情報保護条例(平成14年条例第36号。以下「条例」という。)第2条第7号に規定する情報システムのうち、ネットワークを除いたものをいう。
(2) ネットワーク 伝送ケーブル、通信制御装置等で構成する情報通信網をいう。
(3) 端末装置等 ネットワークを利用して、または単体で情報システム処理を行うための装置をいう。
(4) 記憶媒体 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他の電子的情報を記録することができる媒体をいう。
(5) システム関連文書 システム設計書、プログラム説明書、操作手順書、コード一覧表、ネットワーク構成図その他の情報システムに係る文書をいう。
(6) 情報 情報システムおよびネットワークの開発、運用に係るすべての情報ならびに情報システムおよびネットワークで取り扱うすべての情報をいう。
(7) 情報資産 情報システム、ネットワーク、施設、設備、端末装置等、システム関連文書、情報システムおよびネットワークで取り扱う情報、情報を入力するための帳票および情報が出力された帳票(以下「入出力帳票」という。)ならびに情報が記録された記憶媒体(以下「記録済記憶媒体」という。)をいう。
(8) 情報セキュリティ 情報資産を様々な脅威から保護し、次に掲げる情報資産の機密性、完全性および可用性を確保し、維持することをいう。
ア 機密性 情報資産にアクセス(利用または閲覧することをいう。以下同じ。)することが認可された者だけがアクセスできることを確実にすることをいう。
イ 完全性 情報および処理の方法の正確かつ完全である状態を安全防護することをいう。
ウ 可用性 認可された利用者が必要なときに情報資産にアクセスできることを確実にすることをいう。
(9) 部等 次に掲げる組織をいう。
ア 守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号)第1条に規定する部
イ 守山市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第19号)第4条に規定する上下水道事業所
ウ 教育委員会事務局
エ 選挙管理委員会
オ 守山市公平委員会設置条例(昭和30年条例第23号)に規定する公平委員会(以下「公平委員会」という。)
カ 守山市監査委員に関する条例(昭和41年条例第14号)第12条に規定する事務局(以下「監査委員事務局」という。)
キ 守山市農業委員会規程(昭和38年農業委員会訓令第1号)第19条に規定する事務局(以下「農業委員会事務局」という。)
ク 固定資産評価審査委員会
ケ 守山市議会事務局設置条例(昭和33年条例第8号)に規定する事務局(以下「議会事務局」という。)
(10) 部長等 次に掲げる者をいう。
ア 前号アに規定する部の長、守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号。以下「事務分掌規則」という。)第5条第3項に規定する政策監、事務監、技監および理事
エ 守山市選挙管理委員会規程(昭和53年選挙管理委員会告示第9号)第16条第2項に規定する書記長
オ 守山市公平委員会処務規程(昭和54年公平委員会訓令第1号)第2条第3項に規定する上席の事務職員
カ 守山市監査委員に関する規程(令和2年監査委員規程第1号)第7条第1項に規定する事務局長
キ 農業委員会事務局長
ク 守山市固定資産評価審査委員会条例(昭和47年条例第12号)第3条第1項に規定する書記
ケ 守山市議会事務局規程(昭和53年議会訓令第1号)第2条第2項に規定する局長
(11) 課等 次に掲げる組織をいう。
ア 事務分掌規則第4条第1項に規定する課および室ならびに同条第2項に規定する出先機関
ウ 守山市福祉事務所処務規則(昭和63年規則第3号)第2条第1項に規定する課
エ 上下水管理規程第2条第1項に規定する課
オ 教育委員会が所管する機関
(ア) 教委事務局規則第2条に規定する課
(イ) 守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)第2条に規定する市立学校
(ウ) 守山市生涯学習・教育支援センターの設置および管理に関する条例(平成20年条例第26号)第5条に規定する守山市生涯学習会館および教育研究所
(エ) 守山市立公民館の設置に関する条例(昭和41年条例第15号)第2条に規定する公民館
(オ) 守山市立図書館の設置および管理に関する条例(平成30年条例第20号)第2条に規定する図書館
(カ) 守山市立埋蔵文化財センターの設置および管理に関する条例(昭和55年条例第22号)第2条に規定する埋蔵文化財センター
(キ) 守山市下之郷史跡公園の設置および管理に関する条例(平成22年条例第23号)第2条に規定する守山市下之郷史跡公園
(ク) 守山市地域総合センターの設置等に関する条例(昭和57年条例第13号)第1条に規定する地域総合センター
カ 選挙管理委員会
キ 公平委員会
ク 監査委員事務局
ケ 農業委員会事務局
コ 固定資産評価審査委員会
サ 議会事務局
(12) 課長等 次に掲げる者をいう。
(13) 職員 条例第3条第2項に規定する実施機関の職員をいう。
(14) 前各号に掲げるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(平19規則35・平22規則50・平24規則22・平24規則68・平28規則37・平28規則68・平28規則89・平29規則10・平29規則14・平30規則4・平30規則38・令2規則20・令3規則18・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この規則の適用範囲は、すべての情報資産および情報資産に接するすべての職員とする。
(職員の責務)
第4条 職員は、職務で知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。異動、退職その他の事由により当該職務を離れた後においても同様とする。
2 職員は、情報セキュリティの重要性を深く認識するとともに、本市の情報資産に関する事務を執行するにあたっては、この規則を遵守し、この規則に基づく情報セキュリティ対策を確実かつ継続的に実施しなければならない。
第2章 管理組織
(情報セキュリティ総括管理責任者)
第5条 市長は、情報システムおよびネットワークの適正な管理運営ならびに情報セキュリティに関する統一的な対策を図るため、情報セキュリティ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、副市長をもって充てる。
2 総括管理責任者は、情報資産のリスクを認識し、情報資産を効率よく保護管理するための計画、運用の総括管理を行う。
(平19規則35・一部改正)
(情報セキュリティ副総括管理責任者)
第6条 市長は、総括管理責任者の職務を補佐し、事務の処理に当たらせるため、情報セキュリティ副総括管理責任者(以下「副総括管理責任者」という。)を置き、総合政策部長をもって充てる。
2 副総括管理責任者は、総括管理責任者に事故あるときは、その職務を代理する。
(平29規則10・一部改正)
(情報セキュリティ管理責任者)
第7条 市長は、市の機関における統一的な情報セキュリティ対策を実施するため、情報セキュリティ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、部長等をもって充てる。
2 管理責任者は、所管する事務に関する情報セキュリティ対策を監理し、市の機関内の対策について部等間の調整を行うものとする。
3 管理責任者は、情報システムに記録されている個人情報が事務を処理するために必要最小限の範囲内であることを適宜調査しなければならない。
4 管理責任者は、前項の調査の結果、情報システムに記録されている個人情報のうち、将来にわたって使用される可能性がないと認められる個人情報があるときは、これを速やかに消去し、または廃棄しなければならない。
5 管理責任者は、その所管する部等において所有している情報システムについて、緊急時等における連絡体制の整備を行う。
6 管理責任者は、その所管する部等において本規則の遵守に関する意見の集約ならびに職員に対する教育、訓練、助言および指示を行う。
(平24規則68・令3規則18・一部改正)
(ネットワーク総括管理者)
第8条 市長は、情報システムおよびネットワークの総括的な運用および管理を図るため、ネットワーク総括管理者(以下「ネットワーク管理者」という。)を置き、総合政策部長をもって充てる。
2 ネットワーク管理者は、情報システム、ネットワークおよび端末装置等の適正な管理を図るため、必要な指導および改善に努めなければならない。
(平29規則10・一部改正)
(情報システム管理者)
第9条 市長は、情報システムおよびネットワークの適正管理ならびに情報セキュリティ対策を実施するため、情報システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は、当該情報システムおよびネットワークを所管する課等の課長等をもって充てる。
3 システム管理者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報資産の重要性に応じた分類に関すること。
(2) 情報システム、ネットワーク、情報、記録済記憶媒体およびシステム関連文書の維持管理に関すること。
(3) 端末装置等のネットワークへの接続管理に関すること。
(4) 情報システムおよびネットワークの障害対応に関すること。
(5) 情報システムおよびネットワークの結合管理に関すること。
(6) 情報システムおよびネットワークの導入、開発、変更および廃止に関すること。
(7) 情報システムおよびネットワークに係る委託契約の締結および変更ならびに委託業務の監理に関すること。
(8) 情報資産に対する侵害が発生した場合または侵害のおそれがある場合には、管理責任者、副総括管理責任者および総括管理責任者へ速やかに報告を行い、指示を仰ぐこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、情報システムおよびネットワークに係る情報セキュリティ対策に関すること。
4 システム管理者は、管理する情報システムおよびネットワークについて、次に掲げる事項を定めた情報セキュリティ対策に関する実施手順書(以下「実施手順書」という。)を策定するものとする。
(1) 情報資産の取扱いに関すること。
(2) 情報システムおよびネットワークの運用に関すること。
(3) 情報システムおよびネットワークの利用者権限の管理に関すること。
(4) コンピュータウイルス(第三者の情報システムに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムをいう。以下同じ。)の感染の防止に関すること。
(5) 情報セキュリティ侵害(情報資産の機密性、完全性または可用性のいずれかが維持されないことをいう。以下同じ。)の対応に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティ対策に関すること。
(平24規則68・一部改正)
(情報システム管理主任)
第10条 市長は、情報システムおよびネットワークにおける情報セキュリティ対策を推進するとともに、情報システム処理を適正に行うため、情報システムまたはネットワークごとに情報システム管理主任を置く。
2 システム管理者は、管理する情報システムまたはネットワークに係る情報システム管理主任を指名し、ネットワーク管理者へ報告するものとする。
(情報システム利用責任者)
第11条 市長は、情報システム処理に係る事務の効率化および適正化を図るとともに、情報資産の適正管理ならびに課等における情報セキュリティ対策を実施するため、情報システム利用責任者(以下「利用責任者」という。)を置く。
2 利用責任者は、情報システム処理の対象となる事務を所管する課等の課長等をもって充てる。
3 利用責任者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報、記憶媒体、端末装置等、入出力帳票等の情報資産の適正な利用の管理に関すること。
(2) 情報システムの軽易な導入、開発、変更および廃止に関すること。
(3) 情報システムおよびネットワークの利用に係る委託契約の締結および変更ならびに委託業務の監理に関すること。
(4) 情報資産に対する侵害が発生した場合または侵害のおそれがある場合には、管理責任者、副総括管理責任者および総括管理責任者へ速やかに報告を行い、指示を仰ぐこと。
(5) 前各号のほか、情報システムおよびネットワークの利用および利用に係る情報セキュリティ対策に関すること。
(平24規則68・一部改正)
(情報セキュリティ対策委員会)
第12条 市長は、市の機関における情報セキュリティ対策を総合的に推進するため、市の機関内に情報セキュリティ対策委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を設置する。
2 セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティ対策の実施状況の確認に関すること。
(2) 情報セキュリティ対策の評価および見直しに関すること。
(3) 情報セキュリティに関する教育および啓発に関すること。
(4) 前3号のほか、情報セキュリティに係る統一的な対策に関すること。
3 セキュリティ委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
4 委員長は、総括管理責任者をもって充て、副委員長は、副総括管理責任者をもって充てる。
5 委員は、管理責任者(第2条第10号に規定する選挙管理委員会書記長、公平委員会上席事務職員、監査委員事務局長、農業委員会事務局長および固定資産評価審査委員会書記を除く。)をもって充てる。
6 セキュリティ委員会の委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
7 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
8 セキュリティ委員会の会議は、委員長が招集する。
9 セキュリティ委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
10 セキュリティ委員会の庶務は、総合政策部ICT政策課において処理する。
11 この規則に定めるもののほか、セキュリティ委員会の議事および運営に関し必要な事項は、セキュリティ委員会の同意を得て委員長が定める。
(平19規則35・平24規則22・平28規則68・平29規則10・令3規則18・一部改正)
第3章 情報資産の分類と管理
(情報資産の分類)
第13条 市長は、保有する情報資産を情報セキュリティ侵害が起きた場合の影響度に応じて次に掲げる重要性区分に分類するものとする。
2 市長は、情報資産について前項の分類に応じた情報セキュリティ対策を実施するものとする。
(情報の目的外利用)
第14条 市長は、情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、当該情報を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 市長が法令上従う義務のある国、県等の機関の指示があるとき。
(3) 事務の目的を達成するために必要があると認められ、かつ、情報資産の保護上支障がないとき。
2 前項の情報が個人情報に係るものであるときは、その取扱いは、条例第11条の規定による。
2 前項の情報が個人情報に係るものであるときは、その取扱いは、条例第12条の規定による。
(携帯可能な記憶媒体への記録)
第16条 職員は、フロッピーディスク、磁気テープ、コンパクトディスクその他の携帯可能な記憶媒体(端末装置等に内蔵されているものを除く。)に個人情報を含む情報を記録してはならない。ただし、バックアップ等による場合で、システム管理者または利用責任者がネットワーク管理者の承認を得たときはこの限りでない。
(情報の保存期間)
第17条 システム管理者は、情報システムに記録されている情報の保存期間について、ネットワーク管理者と協議のうえ定めるものとする。ただし、別に法令等に定めがあるときは、当該法令等に従うものとする。
(情報の消去)
第18条 システム管理者および利用責任者は、情報の保存期間の経過後は、速やかに当該情報を消去しなければならない。
(情報資産の管理)
第19条 システム管理者および利用責任者は、火災その他の災害および盗難に備えて、管理する情報システムに係る機器(以下「システム機器」という。)、ネットワークに係る機器(以下「ネットワーク機器」という。)および端末装置等の設置および管理ならびに記録済記憶媒体、入出力帳票およびシステム関連文書等の保管に当たっては、必要に応じた措置を講じるとともに、その内容を所属職員に周知徹底させなければならない。
2 システム管理者は、管理するシステム機器およびネットワーク機器ならびに管理する情報システムおよびネットワークに係る端末装置等の種別、設置場所および設置台数を把握しなければならない。
3 利用責任者は、管理する端末装置等の設置場所および設置台数を把握しなければならない。
4 システム管理者および利用責任者は、システム関連文書の保管場所を定め適正に管理するとともに、情報システム、ネットワークまたは情報システム処理の内容および運用に変更が生じた場合は速やかにシステム関連文書を修正し、常に最新の状態を保たなければならない。
5 職員は、情報、記録済記憶媒体、入出力帳票、システム関連文書その他の情報資産を適正に取り扱い、情報資産の盗用、滅失、き損および情報の漏えいその他の事故を防止しなければならない。
(平24規則68・一部改正)
(情報資産の持出し)
第20条 職員は、情報資産を通常管理している市の機関の施設外(以下「庁舎外」という。)へ持ち出してはならない。ただし、システム管理者または利用責任者の承認を得た場合はこの限りでない。この場合において、職員は、情報資産の盗用、滅失およびき損ならびに情報の漏えいその他の事故を防止しなければならない。
3 システム管理者および利用責任者は、システム機器、ネットワーク機器および端末装置等を保守のために庁舎外へ持ち出す場合は、記憶媒体に記録されている情報について、その重要性区分に応じた適切な措置を講じなければならない。
(記録済記憶媒体の管理)
第21条 システム管理者および利用責任者は、記録済記憶媒体を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 記録済記憶媒体は重要性区分に応じて保管場所および保管方法を定め、保管状況を把握すること。この場合において、記録済記憶媒体を長期保管するときは、自然災害を被る可能性が低い地域に保管しなければならない。
(2) 記録済記憶媒体の障害の有無について定期的にまたは必要に応じて点検を実施すること。
(3) ネットワーク管理者の求めに応じて記録済記憶媒体の管理状況を報告すること。
(平24規則68・一部改正)
(情報資産の廃棄)
第22条 システム管理者および利用責任者は、情報資産の重要性区分に応じて適正に廃棄しなければならない。
2 システム管理者および利用責任者は、記録済記憶媒体、入出力帳票、システム関連文書等を廃棄するときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 記録済記憶媒体は、記録内容を消去し、物理的に破壊した後に廃棄すること。
(2) 個人情報が記録されている入出力帳票およびシステム関連文書は、裁断、焼却等復元できない方法により廃棄すること。
(3) 前2項に基づき情報資産の廃棄を行った場合、システム管理者および利用責任者は当該廃棄処理の日時、担当者および処理内容を「情報資産の廃棄処理票(別記様式第4号)」に記録すること。
(平24規則68・一部改正)
(情報資産の取扱手順の策定)
第23条 システム管理者は、第9条第4項に規定する実施手順書に、管理する情報資産の取扱いに関する次に掲げる事項について、重要性区分に応じた手順を定めるものとする。
(1) 情報資産の調達、設置および管理に関すること。
(2) 情報の収集、加工、複写、提供その他の処理に関すること。
(3) 情報の管理に関すること。
(4) 情報の保存に関すること。
(5) 情報のバックアップに関すること。
(6) 情報資産および情報の廃棄に関すること。
第4章 情報セキュリティ対策
第1節 情報セキュリティ対策
第24条 市長は、次に掲げる情報セキュリティ対策を実施するものとする。
(1) 物理的セキュリティ対策 システム機器およびネットワーク機器の損傷および破壊の防止、適切な場所への設置、設置場所への不正な立入りの防止その他の物理的な対策
(2) 人的セキュリティ対策 情報システムおよびネットワークの利用権限の管理、職員に対する情報セキュリティ対策に関する教育その他の人的な対策
(3) 技術的セキュリティ対策 不正なアクセスから情報資産を保護するためのアクセス制御、情報システムおよびネットワークの導入等における対策その他の技術的な対策
(4) 運用面におけるセキュリティ対策 情報システムおよびネットワークの監視、情報セキュリティ対策の実施状況の確認、緊急時における対応その他の運用面における対策
第2節 物理的セキュリティ対策
(システム機器等の設置場所)
第25条 システム管理者は、重要性Ⅰに分類した情報システムに係るシステム機器およびネットワーク機器を別表第4に掲げるセキュリティ区画に設置するものとする。ただし、当該情報システムおよびネットワークの運用上必要で、ネットワーク管理者の承認を得た場合は、一般事務所区画に設置することができる。この場合において、システム管理者は、重要性の高い機器の存在を明示してはならない。
2 システム管理者は、重要性Ⅱまたは重要性Ⅲに分類した情報システムに係るシステム機器およびネットワーク機器を別表第4に掲げるセキュリティ区画または一般事務所区画に設置するものとする。
3 システム管理者は、職員以外の者に開放するシステム機器およびネットワーク機器以外の機器を別表第4に掲げる一般共用区画に設置してはならない。
(セキュリティ区画における対策)
第26条 システム管理者は、セキュリティ区画においては、次に掲げる対策を実施するものとする。
(1) セキュリティ区画の境界を明確に定めること。
(2) セキュリティ区画には重要性が高い情報資産の存在を明示しないこと。
(3) セキュリティ区画は施錠等の管理を行い、鍵、監視機能、警報装置等によりあらかじめ許可した者以外の者の入室または開扉を防止すること。
(4) セキュリティ区画への入室または開扉を許可された者に、セキュリティ区画への入退室または開閉扉をしようとするときにセキュリティ区画入退室等記録簿(別記様式第5号)に必要事項を記入させること(職員以外の者については身分証明書を提示させ、職員を付き添わせること。)。
(5) セキュリティ区画内のシステム機器およびネットワーク機器に、転倒および落下防止等の耐震対策、防火措置、防水措置、盗難防止措置等を講じること。
(6) セキュリティ区画内での飲食および喫煙を禁止すること。
(7) 情報システムの安定稼動を図るため、空気調節および粉じんからの保護により環境を整備すること。
(8) セキュリティ区画内に許可なくコンピュータ、通信回線装置、記憶媒体等を持ち込ませないこと。
(9) セキュリティ区画に配置する消火薬剤、消防用設備等については、システム機器およびネットワーク機器および記憶媒体に影響を与えないものを設置すること。
(平24規則68・一部改正)
(一般事務所区画における対策)
第27条 システム管理者は、一般事務所区画においては、次に掲げる対策を実施するよう努めるものとする。
(1) 常時監視できる位置にシステム機器およびネットワーク機器を設置すること。
(2) システム機器およびネットワーク機器の周辺での飲食および喫煙を禁止すること。
(3) 情報システムの安定稼動を図るため、空気調節および粉じんからの保護により環境を整備すること。
(4) 一般事務所区画内のシステム機器およびネットワーク機器に、転倒および落下防止等の耐震対策、防火措置、防水措置、盗難防止措置等を講じること。
(平24規則68・一部改正)
(システム機器等に係る対策)
第28条 システム管理者は、システム機器およびネットワーク機器を停電その他の電源異常から保護するため、次に掲げる対策を講じるものとする。
(1) 停電等による電源供給の停止に備え、当該機器が適切に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備え付けること。
(2) 落雷等による過電流に対し、保護機器を設置すること。
2 システム管理者は、情報の伝送、電源の供給等に使用するケーブル類の配線に関し、損傷や不正な情報の傍受等を防止するための措置を講じるものとする。
3 職員は、システム機器、ネットワーク機器および端末装置等を取り扱うときは、身分証明書等を着用しなければならない。
4 システム管理者および利用責任者は、システム機器、ネットワーク機器または端末装置等の保守等で職員以外の者に庁舎内で機器の取扱いを行わせるときは、当該職員以外の者に身分証明書等を着用させなければならない。
(平24規則68・一部改正)
(ネットワーク構成の把握)
第29条 システム管理者は、管理するネットワークの構成(ネットワーク機器およびシステム機器の配置および設定内容)を把握しなければならない。
(情報システム等の運用日時)
第30条 システム管理者は、管理する情報システムおよびネットワークを運用する日および時間を定めるものとする。
(平24規則68・一部改正)
(システム機器等の切離し)
第31条 システム管理者および利用責任者は、管理するシステム機器、ネットワーク機器または端末装置等で長期間利用しないものをネットワークから切り離さなければならない。
第3節 人的セキュリティ対策
(職員の遵守事項)
第32条 職員は、情報システム処理を行うにあっては、情報を保護するため、次に掲げることを行ってはならない。
(1) 当該職務に必要な個人情報その他の情報以外の情報の検索
(2) 情報の改ざんおよび不当な消去
(3) 権限を有しない者に端末装置等の操作方法を教え、または操作させること。
2 職員は、情報システムに記録しようとする情報および情報システムに記録された情報を保護するために、端末装置等を離れるときは、終了操作等により、権限を有しない者が端末装置等を操作できないようにしなければならない。
(平24規則68・一部改正)
(情報セキュリティ教育と訓練)
第33条 ネットワーク管理者およびシステム管理者は、情報システムおよびネットワークの有効かつ適正な運用および情報セキュリティ対策を確実かつ継続的に実施するため、必要に応じて、職員に対して情報セキュリティに関する教育および緊急時を想定した訓練を実施するものとする。
(情報セキュリティ侵害発生時の報告)
第34条 職員は、情報資産に次に掲げる事故、誤動作等の情報セキュリティ侵害が発生したときまたは発生するおそれがあると認められるときは、直ちにその旨をシステム管理者および利用責任者に報告しなければならない。
(1) システム機器、ネットワーク機器および端末装置等に火災、盗難その他の事故が発生したとき。
(2) 情報システムおよびネットワークがコンピュータウイルスの感染または感染の疑いにより、その機能を停止したときまたは異常動作を起こしたとき。この場合において、職員は、報告の前に機能停止または異常動作を起こした機器をネットワークから切り離さなければならない。
(3) 情報システムおよびネットワークが停電等の電源異常によりその機能を停止したときまたは停止するおそれがあるとき。
(4) 情報システムおよびネットワークの欠陥または動作の異常を発見したとき。
(5) 情報資産の盗用、滅失、き損および情報の漏えいその他の事故が発生したときまたは発生するおそれがあるとき。
(6) 市民等から情報資産に係る事故等の通報を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、情報システム処理に重大な支障を及ぼすと認められるとき。
2 職員は、前項の情報セキュリティ侵害の発生により被害が拡大しないようにシステム管理者の指示に従い、必要な対策を実施しなければならない。
3 システム管理者および利用責任者は、第1項に掲げる情報セキュリティ侵害の原因等を分析し、その記録を保存しなければならない。
4 システム管理者および利用責任者は、第1項に掲げる情報セキュリティ侵害が発生したときは、必要に応じて総括管理責任者、副総括管理責任者および管理責任者に報告しなければならない。
(平24規則68・一部改正)
(ユーザアカウントの管理)
第35条 職員は、ユーザアカウント(情報システムまたはネットワークを利用するために必要なユーザID、パスワード等の認証情報および利用権限をいう。以下同じ。)およびICカード、磁気カードその他のユーザアカウント情報を記録した媒体(以下「ICカード等」という。)の管理に関して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ユーザアカウントおよびICカード等の共有利用を行わないこと。ただし、システム管理者およびネットワーク管理者が運用上やむを得ないと判断する場合はこの限りでない。この場合において、職員は、共有する職員に異動があった場合は、必ずパスワードを変更しなければならない。
(2) ユーザアカウントおよびICカード等の盗用、紛失およびき損を防止するために適正に管理すること。
(3) ICカード等は、業務上必要なときのみ使用するものとし、当該情報システムまたはネットワークを誰もが使用し得る状態に放置しないこと。
(4) ICカード等を紛失した場合には、速やかに管理責任者およびシステム管理者に通報し、指示に従うこと。
(平24規則68・一部改正)
(パスワードの管理)
第36条 職員は、特にパスワードの管理に関しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の者にパスワードを漏らさないこと。
(2) パスワードの内容に生年月日、家族名、ありふれた文字の連続その他の推測の容易な内容を使用しないこと。
(3) 情報システムにパスワードを記憶させないこと。
(4) 他の者のパスワードの解読または盗み見をしないこと。
(5) パスワード入力時に他の者に見られないよう留意すること。
(6) 初回ログイン時に付与されたパスワードは、変更すること。
(7) パスワードは、定期的に変更すること。
(8) パスワードが流出したおそれがあるときには、システム管理者または利用責任者に速やかに報告し、パスワードを速やかに変更すること。
(平24規則68・一部改正)
(ユーザアカウントの使用監視)
第37条 利用責任者は、所属職員のユーザアカウントが適正に使用されているか監視しなければならない。
(ユーザアカウント等の停止)
第38条 システム管理者は、ユーザアカウントおよびICカード等の取扱い違反もしくは事故を発見したとき、または違反もしくは事故の報告を受けたときは、直ちに当該ユーザアカウントおよびICカード等の利用を停止しなければならない。
(ユーザアカウント等の管理手順)
第39条 システム管理者は、第9条第4項に規定する実施手順書に、ユーザアカウントおよびICカード等の付与および停止等のユーザアカウント等の管理に関する手順を定めるものとする。
第4節 技術的セキュリティ対策
(情報システムの安定動作維持)
第40条 職員は、情報システム、ネットワークおよび端末装置等の安定動作を維持するため、次に掲げることを行ってはならない。ただし、システム管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) システム機器、ネットワーク機器および端末装置等の動作環境の改変
(2) システム機器、ネットワーク機器および端末装置等への新たなソフトウェアの導入および既存ソフトウェアの改版
(3) システム機器、ネットワークおよび端末装置等への新たな機器の接続および既設機器の改変
(4) 前各号に掲げるもののほか、情報システム、ネットワークおよび端末装置等の性能および機能等の改変
(私用の情報機器の持込禁止)
第41条 職員は、私用の情報機器を庁舎内へ持ち込み、業務に使用してはならない。ただし、システム管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(ソフトウェアの導入手続き)
第42条 利用責任者は、業務上必要で、所属職員にシステム機器、ネットワーク機器もしくは端末装置等へのソフトウェアの導入もしくは機器の接続をさせようとするとき、または私用の情報機器を持ち込み業務に使用させようとするときは、ソフトウェア導入等承認申請書(別記様式第7号)により、ネットワーク管理者の承認を得なければならない。
(平24規則68・一部改正)
(モバイルコンピューティングの取扱い)
第44条 システム管理者は、管理する情報システムでモバイルコンピューティング(端末装置等を庁舎外で利用することを目的に導入した情報システムをいう。以下同じ。)がある場合は、第9条第4項に規定する実施手順書に、モバイルコンピューティングの取扱いに関する手順を定めるものとする。
(開放する情報システムのセキュリティ対策)
第45条 システム管理者は、職員以外の者に開放する情報システムについても情報セキュリティ対策を実施するものとし、第9条第4項に規定する実施手順書に、その対策手順を定めるものとする。
(アクセス制御)
第46条 利用責任者は、所属する職員のうちから情報システム処理に従事させる職員を指定し、情報システム処理従事者指定願い(別記様式第9号)により、当該情報システム処理に必要な情報システムまたはネットワークのユーザアカウントの付与をネットワーク管理者に申請するものとする。
2 ネットワーク管理者は、前項の申請を受けたときは、システム管理者および利用責任者と協議のうえ、適当と認める者に対してユーザアカウントを付与するものとする。この場合において、職員に付与する利用権限は、業務上必要最低限に制限するものとする。
3 利用責任者は、所属職員が異動、退職その他の事由により当該職務を離れ、付与されたユーザアカウントが不要になったときは、直ちにネットワーク管理者へ権限削除を申し出なければならない。
(平24規則68・一部改正)
(管理者権限の取扱い)
第47条 システム管理者は、第9条第4項に規定する実施手順書に、管理する情報システム、ネットワークおよび端末装置等に係る管理者権限の取扱いに関する手順を定めるものとする。
2 システム管理者は、管理者権限を付与されたユーザアカウントを利用する者を必要最小限にし、厳重に管理しなければならない。
(平24規則68・一部改正)
(リモートアクセスの取扱い)
第48条 職員は、リモートアクセス(市の機関以外から電話回線等を通じて、市の機関内部の情報システムまたはネットワークに接続することをいう。以下同じ。)による遠隔作業をしてはならない。ただし、システム管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
2 システム管理者は、管理する情報システムおよびネットワークでリモートアクセスを利用する場合は、第9条第4項に規定する実施手順書に、リモートアクセスの取扱いに関する手順を定めるものとする。
(情報システム等の結合)
第49条 市長は、情報システムまたはネットワークを市の機関以外の情報システムまたはネットワークに結合しようとするときは、個人情報その他の情報資産を保護するために、情報システムおよびネットワークへの不正侵入を防止する措置を講じなければならない。
2 市長は、情報システムおよびネットワークへの不正侵入、情報の漏えいその他の情報セキュリティ侵害が発生するおそれがあると認められるときは、当該結合を一時停止しなければならない。
3 市長は、前項の規定により結合を一時停止した場合は、その経過等を条例第31条に規定する守山市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告するとともに、再度結合しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(情報システム等の結合の手続き等)
第50条 システム管理者は、管理する情報システムまたはネットワークを市の機関以外の情報システムまたはネットワークと結合しようとするときは、情報システム等結合協議書(別記様式第10号)により、ネットワーク管理者に協議しなければならない。
4 ネットワーク管理者は、前項の決定に併せて、システム管理者に当該結合に係る実施手順書を必要に応じて修正させ、承認するものとする。
(平24規則68・一部改正)
(インターネットの利用)
第51条 職員は、業務目的以外にインターネットおよび電子メールを利用してはならない。
2 職員は、電子メールを利用して情報の送受信を行うときは、当該情報の重要性区分に応じた取扱いを行わなければならない。
3 システム管理者は、第9条第4項に規定する実施手順書に、インターネットおよび電子メールの利用に関する手順を定めるものとする。
(情報システム等の導入、開発、変更および廃止)
第52条 市長は、情報システムまたはネットワークを導入し、開発し、変更し、または廃止(以下「システム導入等」という。)しようとするときは、市民等のプライバシーを不当に侵害するおそれがないもので、かつ、既存の情報システム、ネットワークその他の情報資産の運用に支障をきたさないものであることを確認したうえで、次に定める事項を審査し、その可否を決定するものとする。
(1) 住民の福祉の増進に寄与するものであること。
(2) 行政事務の能率の向上に資するものであり、経済効果が期待できるものであること。
(3) 市の機関の長期計画または事務の改善計画と整合するものであること。
2 市長は、市民等の個人情報を取り扱うシステム導入等を行おうとするときは、あらかじめ当該情報システムまたはネットワークに係る情報セキュリティ対策の内容および個人情報保護のための措置について審査会の意見を聴いて、その可否を決定しなければならない。ただし、既存の情報システムおよびネットワークに係る軽易なシステム導入等についてはこの限りでない。
3 市長は、将来にわたって使用される可能性がないと認められる情報システムまたはネットワークがあるときは、これを速やかに廃止、廃棄する等適切な措置を講じなければならない。
4 市長は、情報システムおよびネットワークの効率性、信頼性、安全性の確保および向上を図るため、必要に応じて評価を行うものとする。
(システム導入等の手続き)
第53条 システム管理者または利用責任者は、所管する事務に関するシステム導入等を行おうとするときは、情報システム導入等協議書(別記様式第12号)により、ネットワーク管理者に協議しなければならない。
3 システム導入等に係る協議は、原則としてシステム導入等を行おうとする日の3月前までに行わなければならない。
5 システム管理者または利用責任者は、情報システム開発、導入、保守等の調達に当たっては、調達仕様書に必要とする情報セキュリティ対策を明記しなければならない。
6 システム管理者および利用責任者は、システム導入等にかかるシステム関連文書を適切な方法で保管しなければならない。
7 ネットワーク管理者は、システム導入等の完了後、システム管理者に当該情報システムまたはネットワークに係る実施手順書を必要に応じて修正させ、承認するものとする。
(平24規則68・一部改正)
(軽易なシステム導入等)
第54条 第52条第2項ただし書に規定する軽易なシステム導入等は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、協議および決定に係る事務手続きを省略することができる。
(1) 既存情報システムに係る軽易な補足システムの開発および変更
(2) 既存情報システムに係る軽易なプログラムの開発および変更
(3) 既存情報システムに係る帳票および記憶媒体への情報出力処理
(4) 既存ネットワークの軽易な拡張
2 利用責任者または課長等は、軽易なシステム導入等を行おうとするときは、情報システム導入等依頼書(別記様式第14号)により、ネットワーク管理者に依頼するものとする。
3 軽易なシステム導入等の依頼は、原則としてシステム導入等を行おうとする日の15日前までに行わなければならない。
4 ネットワーク管理者は、軽易なシステム導入等の依頼を受けたときは、第52条第1項の規定に基づきその可否を決定するものとする。
5 ネットワーク管理者は、軽易なシステム導入等を行ったときは、情報システム導入等報告書(別記様式第15号)により、システム管理者および利用責任者または課長等に報告するものとする。
6 前項の報告を受けたシステム管理者は、必要に応じて当該情報システムまたはネットワークに係る実施手順書を修正し、ネットワーク管理者に報告するものとする。
(平24規則68・一部改正)
(システム導入等に係る情報の取扱い)
第55条 ネットワーク管理者、システム管理者、利用責任者または課長等は、システム導入等にあっては、現に運用している情報システムおよび当該情報システムに係る情報を利用せず作業を行うよう努めるものとする。やむを得ず当該情報システム等を利用する場合においては、重要性区分に応じた適切な措置を講じなければならない。
2 ネットワーク管理者、システム管理者、利用責任者または課長等は、システム導入等に係る試験のために、現に運用している情報を庁舎外に持ち出す場合は、第20条の規定に従い、重要性区分に応じた適切な措置を講じなければならない。
(情報システム等の情報セキュリティ対策)
第56条 ネットワーク管理者、システム管理者、利用責任者または課長等は、システム導入等を行う情報システムまたはネットワークについて、その重要性区分に応じた情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(外字の取扱い)
第57条 システム管理者は、管理する情報システムについて新たな漢字その他の文字(以下「外字」という。)の使用の可否を決定するものとする。
2 外字を使用する情報システムのシステム管理者は、第9条第4項に規定する実施手順書に、外字作成等に関する手順を定めるものとする。
(コンピュータウイルス対策および不正アクセス対策)
第58条 システム管理者は、情報資産を保護するため、コンピュータウイルスの感染を防止する措置を講じるとともに、第9条第4項に規定する実施手順書に、その対策に関する次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) コンピュータウイルス対策ソフトの入手に関すること。
(2) システム機器、ネットワーク機器および端末装置等へのコンピュータウイルス対策ソフトの配付に関すること。
(3) コンピュータウイルスのチェックに関すること。
(4) コンピュータウイルスについて情報を収集および職員への注意喚起に関すること。
(平24規則68・一部改正)
(情報セキュリティに関する情報の収集)
第59条 システム管理者は、情報セキュリティ対策の強化に必要な情報の収集および職員への周知に努めなければならない。
2 情報セキュリティに関する技術環境等の変化によって新たな脅威を認識した場合は、セキュリティ侵害等を未然に防止するための対策を速やかに講じなければならない。
(平24規則68・一部改正)
第5節 運用面におけるセキュリティ対策
(情報システム等の監視)
第60条 システム管理者は、管理する情報システムおよびネットワークへのアクセス記録の取得、情報資産の監視その他の方法により情報セキュリティ侵害またはそのおそれのある事象を検知するよう努めるものとする。
2 システム管理者は、前項に掲げるアクセス記録について、必要なものを保存しなければならない。
(平24規則68・一部改正)
(情報システム等の運用状況の報告)
第61条 システム管理者は、管理する情報システムおよびネットワークの運用状況について調査するとともに、当該情報システム等の利用責任者からの報告を受け、毎年4月30日までに情報システム等運用状況報告書(別記様式第16号)により、ネットワーク管理者に報告するものとする。
(平24規則68・一部改正)
(情報セキュリティ侵害への対応)
第62条 システム管理者は、情報資産に関する事故、誤動作その他の情報セキュリティ侵害に対して、迅速かつ効果的な対応を確実に行うため、第9条第4項に規定する実施手順書に、緊急時の対応に関する次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 報告に関すること。
(2) 証拠保全に関すること。
(3) 被害拡大の防止に関すること。
(4) 応急対策に関すること。
(5) 影響範囲の調査に関すること。
(6) 復旧対策に関すること。
(7) 原因の究明および再発防止に関すること。
(平24規則68・一部改正)
(情報システム処理の委託)
第63条 市長は、情報システムおよびネットワークに関する業務(システム導入等および保守を含む。以下同じ。)を市の機関以外のものに委託する場合は、情報資産の保護に関する次に掲げる事項を契約書その他の文書に明記して、委託契約を締結しなければならない。
(1) 秘密の保持に関する事項
(2) 再委託の禁止または制限に関する事項
(3) 情報資産の適正な管理に関する事項
(4) 委託された業務以外の目的での情報の収集および情報資産の使用の禁止に関する事項
(5) 情報資産の第三者への提供の禁止に関する事項
(6) 秘密の情報の複写または複製の禁止に関する事項
(7) 情報資産の引渡しまたは廃棄に関する事項
(8) 秘密の情報の漏えい等の事故発生時における報告義務に関する事項
(9) 情報資産の取扱いの状況の調査に関する事項
(10) 情報資産の取扱いの違反に関する事項
(11) 委託業務に従事する者の誓約に関する事項
(12) 提供されるサービスレベル(サービス内容、範囲、品質等の維持)の保証に関する事項
(13) 監査および検査に関する事項
(14) 守山市情報システム管理運営規則および情報セキュリティ実施手順の遵守に関する事項
(15) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティおよび情報資産の保護に必要な事項
2 市長は、前項の委託契約を締結するときは、情報システムおよびネットワークに関する業務を受託した者(以下「受託者」という。)に、市長との委託契約に基づく業務(以下「受託業務」という。)に従事させようとする者(以下「受託業務従事者」という。)から次に掲げる事項を誓約した書面を徴するよう求め、その写しを提出させなければならない。
(1) 秘密の保持を図ること。
(2) 情報資産を適正に管理すること。
(3) 委託された業務以外の目的での情報の収集および情報資産の使用をしないこと。
(4) 情報資産を第三者へ提供しないこと。
(5) 秘密の情報の複写または複製をしないこと。
(6) 情報資産を適正に引渡しまたは廃棄すること。
(7) 秘密の情報の漏えい等の事故についての報告をすること。
(8) 情報資産の取扱いの状況の調査に応じること。
(9) 情報資産の取扱いの違反による損害に対して賠償をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティおよび情報資産の保護に必要な事項
3 市長は、必要に応じて、受託者の受託業務に係る情報資産の取扱い状況を報告させ、または調査するものとする。
4 システム管理者は、庁舎の敷地外にシステム機器およびネットワーク機器の機器を設置する場合には、管理責任者および副総括管理責任者の承認を得なければならない。この場合において、システム管理者は、定期的に当該機器への情報セキュリティ対策状況について確認しなければならない。
(平24規則68・一部改正)
第5章 法令遵守
(法令遵守)
第64条 職員は、情報システム処理に際して、次の法令等を遵守しなければならない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(6) 守山市個人情報保護条例
(7) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティおよび情報資産の取扱いに関する法令、例規等
(平24規則68・一部改正)
(情報セキュリティ対策の不適合等に対する対応)
第65条 職員は、前項に掲げる法令等の違反または違反の疑いおよび情報セキュリティ対策に関する不適合または不適合の疑いを発見した場合は、速やかにその旨を総括管理責任者に報告しなければならない。
2 総括管理責任者は、前項の報告を受けたときは、関係する管理責任者に事実関係の調査および対応を指示するとともに、必要に応じてセキュリティ委員会を招集し、対応策を協議するものとする。
3 総括管理責任者は、第1項の違反報告者が報告した事実によって不利益を被らないよう保護しなければならない。
第6章 評価および見直し
(評価および見直し)
第66条 市長は、情報セキュリティ監査および自己点検の結果ならびに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、必要に応じ情報セキュリティ対策の評価を行い、見直しの検討を行うものとする。
2 市長は、前項の情報セキュリティ対策の評価または見直しを行った場合は、その内容を審査会に報告するものとする。
(平24規則68・一部改正)
(自主点検および改善措置)
第67条 システム管理者および利用責任者は、管理または利用する情報システム、ネットワークその他の情報資産の情報セキュリティが確保されていることを確認するため、自主点検を行うとともに、必要に応じて改善措置を講じるものとする。
(情報セキュリティ監査)
第68条 総括管理責任者は、情報セキュリティが確保されていることを確認するため、必要に応じ監査人を複数人指名し、情報セキュリティ監査を実施するものとする。
2 監査人は、監査対象の情報システムおよびネットワークを管理または利用する課等(以下「監査対象課等」という。)から独立した立場の者とし、次の責任または権限を有するものとする。
(1) 監査意見に対する根拠を明確にすること。
(2) 監査の実施に伴い知り得た情報を他に漏らしてはならないこと。監査人を退いた後も同様とする。
(3) 監査対象課等の職員に対して、必要な資料の提出や情報の開示を求めることができること。
3 監査対象課等の職員は、監査の実施に対して協力をしなければならない。
4 監査人は、監査終了後、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、総括管理責任者に監査報告するものとする。
(1) 監査目的、監査範囲、監査対象期間および監査実施日時
(2) 監査基準および監査内容
(3) 情報セキュリティ対策の内容、体制および実施状況に関する評価および意見
(4) 前3号に掲げるもののほか、特筆すべき事項
(情報セキュリティ対策の見直し)
第69条 総括管理責任者は、前条の監査の結果、情報セキュリティ対策の見直しが必要な場合は、セキュリティ委員会に諮り必要な見直しを行い、その内容を市長に報告するとともに、適切な情報セキュリティ対策の維持および運用に努めなければならない。
第7章 補則
(実施手順書の非公開)
第70条 第9条第4項に規定する実施手順書は、公開することにより情報セキュリティ対策に重大な支障を及ぼすおそれのあることから、情報公開条例第8条第4号の規定により非公開とする。
(業務継続計画)
第71条 本市が自然災害、大規模な疾病等に備えて業務継続計画を策定する場合、当該計画と本規則との整合性を確保しなければならない。
(平24規則68・追加)
(委任)
第72条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則68・旧第71条繰下)
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月31日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年9月28日規則第50号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月26日規則第68号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年8月1日規則第89号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年5月30日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月29日規則第38号)抄
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
機密性分類
資産価値 | レベル | 基準 |
4 | センシティブ情報 | センシティブな個人情報(条例第6条第5項本文に規定する個人情報) |
3 | 非公開情報 | 情報公開条例第7条各号に規定する公開をしてはならない情報 |
2 | 非公開可能情報 | 情報公開条例第8条各号に規定する公開をしないことができる情報のうち公開をしない情報 |
1 | 公開情報 | 上記以外のもの |
別表第2(第13条関係)
完全性分類
資産価値 | レベル | 基準 |
4 | 最高 | 情報資産のき損、改ざんまたは誤りがあった場合、市民等の生命に危険が及ぶもの、または市民等の財産もしくはプライバシーを侵害するもの |
3 | 高 | 情報資産のき損、改ざんまたは誤りがあった場合、企業、国または他の自治体に支障が生じるもの |
2 | 中 | 情報資産のき損、改ざんまたは誤りがあった場合、市の機関の事務に支障が生じるもの |
1 | 低 | 上記以外のもの |
別表第3(第13条関係)
可用性分類
資産価値 | レベル | 基準 |
4 | 最高 | 情報システム等が停止した場合、当該情報システム等が利用できないことを許容できる時間が15分以内のもの |
3 | 高 | 情報システム等が停止した場合、当該情報システム等が利用できないことを許容できる時間が半日以内のもの |
2 | 中 | 情報システム等が停止した場合、当該情報システム等が利用できないことを許容できる時間が2日以内のもの |
1 | 低 | 上記以外のもの |
別表第4(第25条関係)
システム機器等の設置区画
区画 | 区画の内容 |
セキュリティ区画 | 情報システムまたはネットワークに係る機器を設置する専用室(電算室)または機器を設置するための施錠可能な専用棚 |
一般事務所区画 | 端末装置等の操作その他の執務場所で、市民等に開放された場所から隔てられた区画 |
一般共用区画 | 市民等に開放された場所 |
(平24規則68・全改)
(平24規則68・追加)
(平24規則68・全改・旧別記様式第4号繰下)
(平24規則68・旧別記様式第5号繰下)
(平24規則68・旧別記様式第6号繰下)
(平24規則22・一部改正、平24規則68・旧別記様式第7号繰下)
(平24規則22・一部改正、平24規則68・旧別記様式第8号(その1)繰下・一部改正)
(平24規則22・一部改正、平24規則68・旧別記様式第8号(その2)繰下・一部改正)
(平24規則68・旧別記様式第9号繰下)
(平24規則68・旧別記様式第10号繰下)
(平24規則68・旧別記様式第11号繰下)
(平24規則68・旧別記様式第12号繰下)
(平24規則22・一部改正、平24規則68・旧別記様式第13号繰下)
(平24規則22・一部改正、平24規則68・旧別記様式第14号繰下)
(平24規則68・旧別記様式第15号繰下)